個人事業主の期限と金額の一覧|3月15日・翌月10日・2か月の壁

経営のヒント

本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。

結論:期限は「申告」と「納付」と「届出」の3系統に分かれています

個人事業主が押さえるべき期限を、当サイトで扱った国税庁の情報から一覧にしました。それぞれの根拠と詳細は、各記事へのリンク先でご確認ください。

当サイトでは、個別の適用や有利不利を判断できません。判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

1. 毎年3月15日のもの

手続き 内容 詳細
確定申告書の提出 申告の期間は原則2月16日〜3月15日 基礎控除と確定申告
所得税の納付 申告と同じ3月15日が納付期限。納付書は届きません 同上
青色申告承認申請書 承認を受けようとする年の3月15日(新規開業は開始から2か月以内) 青色申告制度
青色事業専従者給与に関する届出書 必要経費に算入しようとする年の3月15日(新規は2か月以内) 専従者給与
減価償却方法の届出 新たに業務を始めた場合、その翌年の3月15日 減価償却

青色申告特別控除の55万円・65万円は、期限内提出そのものが要件です(詳細)。1日遅れると使えません。

2. 開業したときのもの

手続き 期限 詳細
開業届 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで 開業届
青色申告承認申請書 1月16日以後の開業なら2か月以内 青色申告制度

開業届と青色申告承認申請書は期限が違います。同時に出すのが安全です。

3. 人を雇ったときのもの

手続き 期限
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等を開設してから1か月以内
源泉所得税の納付 原則、支払った月の翌月10日
納期の特例を受ける場合 7月10日(1〜6月分)と翌年1月20日(7〜12月分)

納期の特例は常時10人未満が条件です。詳しくは源泉徴収の記事にまとめています。

4. 保存しておく期間

対象 期間 詳細
帳簿および書類(青色申告) 原則7年(請求書・見積書・納品書・送り状などは5年) 帳簿の保存
医療費の領収書 確定申告期限等から5年(提出はしないが、提示を求められる場合あり) 医療費控除
電子取引データ プリントアウト保存は令和5年12月31日で終了。要件に従った電子保存(猶予措置あり) 電子取引

5. 金額の節目

金額 意味 詳細
5万円 領収書の収入印紙(これ未満は非課税) 収入印紙
10万円/20万円/30万円 設備をその年の経費にできる線引き(令和8年4月1日以後は40万円未満) 減価償却
1,000万円 消費税の納税義務(前々年と前年1〜6月の2つで判定) 消費税
5,000万円 電子取引データの検索要件が不要になる売上高(基準期間) 電子取引
300万円 少額減価償却資産の特例の年間上限 減価償却

6. 遅れた場合

延滞税は納期限の翌日から2か月を境に割合が変わります。令和8年は2.8%→9.1%です。詳しくは延滞税の記事にまとめています。

払えない見込みがある場合は、期限前に所轄の税務署にご相談ください。

7. 控除の確認漏れ

申告のときに見落としやすいものです。

8. 事業の中身に関わるもの

会計と申告をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが各手続きにどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

請求書を発行する側の対応:請求書作成サービス「Misoca(みそか)」

FAQ

この一覧だけで申告できますか。

いいえ。各項目には要件や例外があります。リンク先の記事で根拠となる国税庁の記載をご確認のうえ、最終的な判断は所轄の税務署または税理士にご相談ください。

期限が土日にあたる場合は。

手続きによって扱いが異なります。源泉所得税の納付については「休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限」とされていますが、消費税課税事業者選択届出書については延長されません。個別にご確認ください。

情報はいつ時点のものですか。

各記事に確認日を記載しています。この記事は2026年9月15日時点で当サイトが公開している記事をまとめたものです。制度は変わります。

法人の場合は。

この記事は個人事業主を対象としています。法人には別の期限と制度があります。

間違いを見つけたら。

当サイトの記事に誤りがあれば訂正します。ただし、最終的な判断の根拠は、必ず各記事に記載した一次情報でご確認ください。

参照した一次情報について

この記事には独自の一次情報はありません。各項目の根拠は、リンク先の記事に記載した国税庁・消費者庁・総務省等の一次情報にあります。それぞれの記事に確認日を記載しています。

この記事について

この記事は、当サイトが公開している税務・法務関連の記事をまとめた索引です。それぞれの根拠は各記事に記載した国税庁・消費者庁等の一次情報にあります。この記事自体が新たな解釈を示すものではありません。

関連記事

このテーマの記事一覧:税・会計・お金

この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました