専従者給与をもらう家族は扶養控除に入れません|103万円は123万円に変わりました

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結論:専従者給与をもらっている家族は、扶養控除の対象になりません

サロンを家族でやっている方は、ここが直接効きます。国税庁が示す扶養親族の4要件のうち、4番目です。

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

専従者給与を1円でも払ったら、その年はその家族を扶養控除に入れられません。青色事業専従者給与と扶養控除は二者択一です(専従者給与の記事)。

1. 控除額は年齢と同居で変わります

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上)/同居老親等以外の者48万円
老人扶養親族/同居老親等58万円

年齢はすべてその年12月31日現在で判定します。

  • 控除対象扶養親族:その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
  • 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人
  • 老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、70歳以上の人
  • 同居老親等:老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人

大学生の年代(19〜23歳未満)が63万円と最も大きい設計です。

2. 「同居」の判定に例外があります

同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

入院は同居のまま、老人ホームは同居ではない。10万円の差が出る部分です。

3. 扶養親族の4要件

その年の12月31日の現況で、次のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)であること
    給与のみの場合は給与収入が123万円以下、令和2年分から令和6年分までは103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

3番目には注記があります。

令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」です。

年分合計所得金額給与のみの場合の収入
令和2年分〜令和6年分48万円以下103万円以下
令和7年分58万円以下123万円以下
令和8年分62万円以下

いわゆる「103万円の壁」は、扶養控除の要件としては123万円に変わっています。古い数字で判断しないでください。基礎控除も同じ改正の流れで変わっています(基礎控除の記事)。

施行日前の適用関係については、国税庁が「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」を案内しています。当サイトではその内容を確認していません。

4. 海外に住む親族の場合

令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
 イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
 ロ 障害者である人
 ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

5. 確認すること

  1. 家族に専従者給与を払っていないか(払っていれば扶養控除は使えません)
  2. 各人の12月31日時点の年齢を確認する(16/19/23/70が節目)
  3. 合計所得金額がその年分の基準以下かを確認する
  4. 親が老人ホームに入っている場合、同居老親等には当たりません
  5. 入院中の場合は長期でも同居扱いとされています

当サイトでは、専従者給与と扶養控除のどちらが有利かを試算しません。金額によって変わります。所轄の税務署または税理士にご相談ください。

確定申告をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが扶養控除の判定にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

103万円の壁はまだありますか。

扶養控除の要件としては、令和7年分から給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)に変わっています。令和8年分は合計所得金額62万円以下です。他の制度の基準とは別なので、当サイトでは「壁」という言い方で説明しません。

15歳の子どもは対象ですか。

控除対象扶養親族は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上」です。

専従者給与を少しだけ払っています。

要件は「その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」です。

親が老人ホームにいます。

老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません」とされています。老人扶養親族には該当し得ますが、同居老親等の58万円ではなく48万円の区分になります。

何親等まで対象ですか。

6親等内の血族および3親等内の姻族」とされています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」 nta.go.jp
    2026年9月15日確認。控除額の区分と金額、控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等の定義、入院と老人ホームの取扱い、扶養親族の4要件、合計所得金額の年分ごとの基準、非居住者である扶養親族の要件に関する引用はこのページに基づきます。

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