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結論:10万円を超えないと使えない、とは限りません
「医療費が10万円を超えないと医療費控除は使えない」と覚えている方が多いのですが、国税庁の記載には続きがあります。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
総所得金額等が200万円未満なら、その5%が基準になります。総所得金額等が150万円なら7万5,000円。10万円ではありません。
所得が少ない年ほど基準が下がる設計です。開業したばかりの年や、休業した年に効きます。
1. 計算式
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
(1)の例として挙げられているのは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
ここに大事な注記があります。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
ある治療で保険金が出すぎても、別の治療費からは引かれません。ここを誤解すると、控除額を少なく見積もってしまいます。
2. 家族分をまとめられます
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
生計を一にしていれば、家族分を合算できます。10万円という基準は世帯ではなく申告者ごとなので、誰がまとめて申告するかで結果が変わり得ます。当サイトでは有利不利の試算はしません。
3. 「支払った年」で判定します
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
必要経費が債務確定基準なのに対し、医療費控除は現金の支払い基準です。ここは逆なので注意してください。
4. 領収書は出さない。ただし5年間持つ
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求める場合があります。
提出はしないが、5年間は捨てられません。帳簿・書類の保存期間とあわせて別記事にまとめています。
医療費通知がある場合は簡略化できます。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
医療費通知に必要な記載事項として、次の6つが挙げられています。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除く、とされています。)
5. セルフメディケーション税制という選択肢
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診断や予防接種などを行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とする
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 基準 | 10万円(総所得金額等200万円未満なら5%) | 12,000円 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | — | 一定の健康診断や予防接種などを行っていること |
| 併用 | 選択制(どちらか一方) | |
健康診断を受けている人なら、12,000円から使えます。ただし対象の医薬品は限られており、国税庁はコード1132を参照するよう案内しています。当サイトでは対象品目を確認していません。
6. 源泉徴収票は添付不要になりました
給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
7. 年内にやること
- 医療費の領収書を1か所に集める(家族分も)
- 保険金などで補てんされた金額を、どの治療に対するものかで整理する
- 自分の総所得金額等が200万円未満かを確認する(基準が変わります)
- 健康診断や予防接種を受けているなら、セルフメディケーション税制と比べる
- 領収書は5年間保管する
当サイトでは、どの支出が医療費に当たるかを判断できません。所轄の税務署または税理士にご確認ください。
確定申告をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが医療費控除やセルフメディケーション税制にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
美容目的の施術は対象ですか。
当サイトでは、どの支出が医療費に当たるかを判断できません。国税庁は「医療費控除の対象となる医療費」について別のコードで説明しています。所轄の税務署にご確認ください。
10万円に届きません。
総所得金額等が200万円未満なら、基準は総所得金額等の5パーセントです。また、セルフメディケーション税制は12,000円が基準です。
家族の分も合算できますか。
「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が対象です。
領収書は提出しますか。
明細書を作成して添付します。ただし確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求める場合があります。
両方の控除は使えますか。
いいえ。セルフメディケーション税制は「通常の医療費控除との選択により」適用されます。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。対象となる医療費の要件、計算式と200万円の上限、10万円と総所得金額等5%の基準、保険金等の差し引き方、明細書と領収書の5年保存、医療費通知の記載事項、セルフメディケーション税制の金額と選択制、源泉徴収票の添付不要に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


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