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結論:2か月を過ぎると、割合が約3倍に跳ね上がります
国税庁の記載です。延滞税の割合は2か月で段が変わります。
| 期間 | 原則 | 令和8年1月1日〜令和8年12月31日 | 令和4年1月1日〜令和7年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年7.3% | 年2.8% | 年2.4% |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年14.6% | 年9.1% | 年8.7% |
2.8%が9.1%になります。払えない事情があるとしても、2か月という区切りは覚えておく価値があります。
そもそも税務署から納付書は届きません(確定申告の記事)。「通知が来ないから忘れていた」でも延滞税は課されます。
1. 自動的に課されます
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
課される場面は3つ挙げられています。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
対象の範囲にも注記があります。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
2. 「納期限」は場合によって違います
ここを取り違えると、2か月の起点がずれます。
| 場合 | 納期限 |
|---|---|
| 期限内に申告された場合 | 法定納期限 |
| 期限後申告または修正申告の場合 | 申告書を提出した日 |
| 更正・決定の場合 | 更正決定等通知書を発した日から1か月後の日 |
法定納期限そのものの定義も示されています。
法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
所得税の場合、申告と納付の期限は原則として翌年3月15日です。
3. 割合は毎年決まります
現在の割合は「原則」と「特例」の低いほうです。
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで
原則として年「7.3パーセント」。ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合となります。(2)納期限の翌日から2か月を経過した日以後
原則として年「14.6パーセント」。ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。
基準割合の決まり方も記載されています。
延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
金利が上がれば延滞税の割合も上がる仕組みです。実際、令和4〜7年の2.4%から令和8年は2.8%に上がっています。
4. 計算期間の特例
長い年月が経ってから修正した場合の救済があります。
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1)期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(2)期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(3)確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき
いずれも期限内(または期限後でも)申告していることが前提です。申告していない場合、この特例は働きません。
当サイトでは、個別のケースでこの特例が適用されるかを判断できません。
5. 実務として
- 3月15日に申告と納付の両方があることを確認する
- 納付方法を先に決めておく(納付書は届きません)
- 払えない見込みなら、期限前に所轄の税務署に相談する
- 間違いに気づいたら、早めに修正申告する(納期限は提出日になります)
- どうしても遅れる場合、2か月を超えないことを目標にする
国税庁は「延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください」としています。当サイトでは計算をしません。また、納付が困難な場合の制度(猶予など)についても確認していません。所轄の税務署にご相談ください。
会計と納税の管理をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが納付期限の管理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
1日遅れただけでもかかりますか。
「法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて」課されるとされています。少額の場合の取扱いについては当サイトでは確認していません。
加算税にも延滞税がかかりますか。
「延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません」とされています。
払えない場合はどうすればよいですか。
当サイトでは猶予制度等を確認していません。期限前に所轄の税務署にご相談ください。
修正申告した場合の起点は。
「期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日」が納期限とされています。
割合は毎年変わりますか。
延滞税特例基準割合が財務大臣の告示により定まるため、年によって変わります。令和8年は2.8%/9.1%です。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.9205「延滞税について」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。延滞税が課される場合、本税のみが対象であること、2か月を境とする割合と年ごとの具体的な数値、納期限の定義、延滞税特例基準割合の決まり方、計算期間の特例に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断および納付が困難な場合の相談は、所轄の税務署へお願いします。


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