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結論:赤字の年こそ青色申告が効きます。3年繰り越すか、前年分を取り戻すか
青色申告の特典というと65万円の控除ばかり語られますが、赤字が出た年の扱いのほうが、事業の局面によっては大きく効きます。国税庁の記載です。
イ 純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
ロ 純損失の繰戻し
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
去年払った所得税が戻ってくる可能性があります。ただし条件は「前年も青色申告をしていること」。1年目から青色にしておく理由がここにあります。
1. 災害の場合は5年に延びます
令和5年4月1日以降に特定非常災害の指定を受けた災害より生じた純損失の金額につき、以下の場合には、繰越控除期間が3年間から5年間へと延長されます。
(イ)保有する事業用資産のうち、特定非常災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10パーセント以上である場合、青色申告者についてはその年に発生した純損失の金額
(ロ)特定被災事業用資産の損失の割合が10パーセント未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額
静岡は地震・台風の想定がある地域です(南海トラフの記事)。備えの一つとして、青色申告であること自体が意味を持ちます。
2. 申請の期限は場合で違います
国税庁が示している表です。
| 区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| (1) 原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
| (2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2か月以内 |
| (3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継) | 業務を承継した日から2か月以内 |
| (4) 被相続人が青色申告者(死亡の日が1月1日〜8月31日) | 死亡の日から4か月以内 |
| (5) 被相続人が青色申告者(死亡の日が9月1日〜10月31日) | その年12月31日 |
| (6) 被相続人が青色申告者(死亡の日が11月1日〜12月31日) | 翌年2月15日 |
相続でサロンを引き継ぐ場合、亡くなった月によって期限が変わります。ここは見落とされやすい部分です。
やめる場合も届出が必要です。
事業の廃止などにより青色申告書による所得税の申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年分の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
3. 帳簿は「簡易な記帳」でもよい
青色申告=複式簿記と思われがちですが、記載は違います。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
簡易な記帳でも青色申告はできます。ただしその場合の控除は10万円です(55万円・65万円は複式簿記が要件。青色申告特別控除の記事)。
保存期間
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。
詳しくは帳簿と領収書の保存期間の記事にまとめています。
4. 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は3.3パーセントになります(一括評価)。
掛け売りがある事業なら使える特典です。当サイトでは個別の計算はしません。
5. 青色申告ができる人
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
そして制度の前提も書かれています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
6. 特典の一覧
| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最高65万円/55万円/10万円 |
| 青色事業専従者給与 | 届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入 |
| 貸倒引当金 | 年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業は3.3%) |
| 純損失の繰越し | 翌年以後3年間(特定非常災害の場合は5年間) |
| 純損失の繰戻し | 前年分の所得税額の還付(前年も青色申告している場合) |
専従者給与については別記事にまとめています。
7. やること
- 青色申告の承認を受けているか確認する
- 受けていなければ、3月15日(新規開業なら開始から2か月以内)に申請する
- 赤字が出た年は、繰越しと繰戻しのどちらが有利かを検討する
- 前年も青色申告していたかを確認する(繰戻しの条件)
- 帳簿と書類を7年(一部5年)保存する
当サイトでは、繰越しと繰戻しのどちらが有利かを試算しません。所轄の税務署または税理士にご相談ください。
記帳と申告をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが純損失の繰越しや貸倒引当金の処理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
赤字なら申告しなくてよいのでは。
純損失の繰越しや繰戻しは青色申告の特典です。申告しなければ使えません。個別の要否は所轄の税務署にご確認ください。
繰戻しはいつでも使えますか。
国税庁の記載は「前年も青色申告をしている場合は」です。
複式簿記でなくても青色申告できますか。
「簡易な記帳をするだけでもよい」とされています。ただし控除額は10万円になります。
相続で事業を引き継ぎました。
被相続人が白色か青色か、また死亡の日によって提出期限が変わります。上の表をご確認のうえ、所轄の税務署にご相談ください。
途中でやめられますか。
「取りやめようとする年分の確定申告期限までに『所得税の青色申告の取りやめ届出書』」を提出することとされています。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。青色申告ができる所得、帳簿と保存期間、特典の一覧、貸倒引当金の割合、純損失の繰越し(3年・特定非常災害は5年)と繰戻し、青色申告承認申請書の提出期限の表、取りやめ届出書に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


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