本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。
結論:55万円と65万円の差は「e-Taxで出すか」だけです
国税庁の記載です。65万円の控除を受ける要件は2つです。
(1)上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2)次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して送信すること
ロのほうが圧倒的に簡単です。帳簿の付け方を変える必要はなく、提出方法をe-Taxにするだけで10万円分の控除が増えます。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件+優良な電子帳簿またはe-Taxでの送信 |
| 55万円 | 事業所得等+複式簿記+貸借対照表と損益計算書を添付して3月15日までに提出 |
| 10万円 | 上記に該当しない青色申告者 |
1. 55万円の3要件
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
期限が要件に組み込まれています。1日でも遅れると、この控除は使えません。
還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。
「還付だからいつ出してもいい」は、この控除については通りません。
2. 現金主義を選んでいると使えません
現金主義による所得計算の特例を選択している方は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
その特例の中身も説明されています。
現金主義による所得計算の特例とは、青色申告者で、その年の前々年分の事業所得および不動産所得の金額の合計額が300万円以下である場合、不動産所得および事業所得の金額を、収入や必要経費の計上時期を経済的事実が発生した基準ではなく、現金の出し入れを基準として計算して青色申告をする特例をいいます。なお、この特例を受ける場合には届出が必要です。
通常の基準(債務確定基準)については必要経費の記事にまとめています。
3. 控除額には上限が働きます
不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
所得が30万円なら、控除も30万円までです。65万円の枠があっても、所得を超えて引くことはできません。控除の順序も示されています。
不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
4. 電子帳簿保存で65万円を狙う場合
イのルートを選ぶ場合、追加の手続きがあります。
(2)イに該当している場合で、令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書をその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。
なお、帳簿の電子保存そのものについては変更があります。
令和4年1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となりました。
電子取引データの保存義務(こちらは義務です)については別記事にまとめています。
5. e-Taxの注意点
確定申告書、貸借対照表、損益計算書等をイメージデータで送信することはできません。
紙に印刷してスキャンしたものを送る、では要件を満たしません。e-Taxの形式で送信する必要があります。
6. 10万円の控除
この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
こちらは不動産所得・事業所得に加えて山林所得も対象になり、順次控除されます。
7. 今年やること
- 青色申告の承認を受けているか確認する(開業届と青色申告承認申請書の記事)
- 複式簿記で記帳しているか確認する
- 現金主義の特例を届け出ていないか確認する
- e-Taxで送信する準備をする(これだけで10万円分違います)
- 3月15日をカレンダーに入れる
当サイトでは、個別の要件充足を判断できません。所轄の税務署または税理士にご確認ください。
記帳と申告をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが複式簿記やe-Tax送信にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
複式簿記が分かりません。
当サイトでは記帳方法の指導はしません。国税庁は「記帳・帳簿等保存、青色申告」の手引きを公開しています。10万円の控除であれば複式簿記は要件になっていません。
e-Taxにすれば必ず65万円ですか。
いいえ。55万円の要件(事業所得等・複式簿記・期限内提出)を満たしたうえでのe-Tax送信です。
期限に間に合わなかったら。
55万円・65万円の控除は「確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること」が要件です。個別の取扱いは所轄の税務署にご確認ください。
赤字でも控除できますか。
控除額は「損益通算前の黒字の所得金額の合計額」が限度とされています。
白色申告でも使えますか。
いいえ。対象者は青色申告者です。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。55万円・65万円・10万円それぞれの要件、現金主義の特例との関係、控除額の限度と順序、優良な電子帳簿の届出、イメージデータで送信できないこと、事前承認が不要になったことに関する引用はこのページに基づきます。
関連記事
- 開業届はいつまでに出すのか|青色申告承認申請書とは期限が違います
- 経費になるのは払った年ではなく債務が確定した年|家事按分と、家族への支払い
- 電子取引データの保存は義務です|猶予措置の条件と、ソフトなしで対応する方法
- 家族に払う給与は原則として経費になりません|青色事業専従者給与と白色の控除
- 個人事業主の期限と金額の一覧|3月15日・翌月10日・2か月の壁
この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


コメント