本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。
結論:経費になるのは「払った年」ではなく「債務が確定した年」です
年末に慌てて買い物をする方がいますが、判定は支払いではありません。国税庁の記載です。
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
「債務が確定している」の中身も3要件で示されています。
| その年の12月31日までに |
|---|
| (1) 債務が成立していること |
| (2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること |
| (3) 金額が合理的に算定できること |
12月に頼んで1月に施工される工事は、(2)を満たさない可能性があります。逆に12月に納品された仕入れは、支払いが1月でもその年の経費になります。
1. 必要経費に算入できるもの
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2. 自宅兼店舗は「明らかに区分できる」分だけ
個人事業主が一番迷う部分です。
家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
「だいたい半分」では要件を満たしません。床面積・使用時間・使用量など、記録に基づいて区分できることが条件です。当サイトでは按分の割合や方法を示しません。所轄の税務署にご確認ください。
3. 家族への支払いは、原則として経費になりません
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。
親名義の建物でサロンをやっていて、親に家賃を払っている場合。その家賃は経費になりません。
ただし、続きがあります。
ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
家賃は駄目でも、その建物の固定資産税は経費になるという整理です。ここは知られていません。
給与についても同じ構造です。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます)は必要経費になりません。
青色事業専従者給与と白色の事業専従者控除については別記事にまとめています。
4. なるもの・ならないものの一覧
| 国税庁の記載 | |
|---|---|
| 業務のための借入金の利息 | 必要経費になります |
| 業務用資産の取壊し・除却・滅失の損失、修繕に要した費用 | 一定の場合を除き必要経費になります |
| 事業税 | 全額必要経費になります |
| 固定資産税 | 業務用の部分に限って必要経費になります |
| 所得税・住民税 | 必要経費になりません |
| 罰金、科料および過料など | 必要経費になりません |
| 公務員に対する賄賂など | 必要経費になりません |
駐車違反の反則金は経費になりません。業務中でも同じです。
5. 災害で事業用資産に被害を受けた場合
静岡は地震・台風の想定がある地域なので、この部分も挙げておきます。
令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方については、(中略)繰越控除の期間が5年(通常:3年)に延長される特例があります。
適用の区分は、青色申告かどうか、および事業用資産等(土地等を除く)の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10パーセント以上かどうかで分かれるとされています。当サイトでは個別の適用を判断できません。
備えそのものについては南海トラフの記事にまとめています。
6. 年末にやること
- 12月中に納品・施工が完了したものを洗い出す(支払いは来年でもその年の経費)
- 12月に払ったが来年に納品されるものを除く
- 家事関連費は区分の根拠となる記録があるか確認する
- 家族への家賃・給与を経費にしていないか確認する(専従者給与の届出がある場合を除く)
- 反則金や罰金が経費に混ざっていないか確認する
当サイトでは、個別の支出が必要経費になるかを判断できません。所轄の税務署または税理士にご確認ください。
記帳をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが家事按分や債務確定基準の処理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
自宅の家賃は何割まで経費にできますか。
当サイトでは割合を示しません。国税庁の記載は「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」です。
12月に注文して1月に届いたものは。
債務確定の3要件のうち、その年の12月31日までに「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」が求められます。個別の判断は税務署にご確認ください。
親の家でサロンをしています。家賃は経費ですか。
生計を一にする親族に支払う地代家賃は必要経費になりません。ただし、その土地・建物に課される固定資産税等は必要経費になると国税庁が明記しています。
交通違反の反則金は。
「罰金、科料および過料などは必要経費になりません」とされています。
住民税は経費になりますか。
いいえ。「所得税や住民税は必要経費になりません」とされています。事業税は全額、固定資産税は業務用部分に限り経費になります。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。必要経費に算入できる金額、債務確定の3要件、家事関連費、親族への地代家賃と固定資産税、借入金利息、事業税・固定資産税・所得税・罰金の取扱い、特定非常災害に関する繰越控除の延長に関する引用はこのページに基づきます。
関連記事
- 家族に払う給与は原則として経費になりません|青色事業専従者給与と白色の控除
- 設備をその年の経費にできる金額|10万・20万・30万の線引きと、令和8年4月からの40万円
- 帳簿と領収書は何年とっておくのか|青色・白色の保存期間と、インボイスの例外
- 領収書の収入印紙は5万円から|「済」と書いた請求書も受取書になります
この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


コメント