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結論:領収書の印紙は「5万円から」。そして美容室の売上は「営業」に当たります
国税庁の記載です。
金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。
| 記載金額(売上代金の受取書) | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。
1. 「領収書」と書いていなくても対象です
「受取書」、「領収証」、「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
請求書に「済」と書いて渡したら、それは受取書です。書類の名前ではなく、作成の目的で判断されます。
2. 「営業に関しない」なら非課税です
営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。
サロンや店舗の売上は、反復継続する営利目的の行為です。「営業に関しない」には当たらないと読むのが自然です。ただし当サイトでは個別の該当を判断できません。国税庁は関連コードとして7125「営業に関しない受取書」を挙げています。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。
3. 売上代金かどうかで税額が変わります
売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させることまたは役務を提供することによる対価(手付けを含みます)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
施術代は役務の提供の対価なので売上代金です。一方、保証金や保険金の受取書は「売上代金以外」になります。
4. 分けて書くと、税額が下がることがあります
(1) 金銭または有価証券の受取書の記載金額を、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができるときは、売上代金に係る金額のみが記載金額となります。
ただし、非課税文書である「記載された受取金額が50,000円未満の受取書」であるかどうかの判断は、売上代金に係る金額とその他の金額との合計額により行います。
(2) 区分することができないときは、その金額が売上代金に係る金額として受取書の記載金額となります。
読み替えると、こうなります。
- 区分して書けば、売上代金分だけで税額を判定できる
- 区分しなければ、全額が売上代金として扱われる
- ただし5万円未満かどうかの判定だけは、合計額で行う
5. 消費税の扱い
国税庁は関連コードとして7124「消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」を挙げています。当サイトでは、その内容を確認していません。消費税額を区分して記載した場合の取扱いについては、国税庁のページでご確認ください。
6. 実務の順番
- 手書きの領収書を出す場面が年にどれくらいあるかを把握する
- その金額が5万円以上になるかを確認する
- 5万円以上なら、200円の収入印紙を用意しておく
- 売上代金とそれ以外が混ざる場合、区分して記載する
- 請求書に「済」と書いて渡す運用をしていないか確認する
当サイトでは、個別の文書が課税対象になるかを判断できません。国税庁は根拠法令として印紙税法別表第一の十七などを挙げています。
会計処理をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが印紙税の判定に対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
請求書を発行する側の対応:請求書作成サービス「Misoca(みそか)」![]()
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
FAQ
クレジットカード払いの領収書にも印紙が必要ですか。
当サイトでは、信用取引の場合の取扱いを確認していません。国税庁のページまたは所轄の税務署にご確認ください。
電子データで発行した領収書は。
当サイトでは、電磁的記録による場合の印紙税の取扱いを確認していません。所轄の税務署にご確認ください。なお、電子で授受した取引データの保存義務については別記事にまとめています。
レシートも対象ですか。
国税庁は「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」を挙げています。ただし記載金額が5万円未満なら非課税です。
印紙を貼り忘れたらどうなりますか。
当サイトでは過怠税の扱いを確認していません。所轄の税務署にご相談ください。
1,000万円を超える場合は。
国税庁は「コード7141 印紙税額の一覧表(その2)」を参照するよう案内しています。当サイトでは金額を示しません。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。受取書の範囲、営業に関しない受取書の非課税、売上代金の定義、税額の区分、区分記載した場合の記載金額の取扱いに関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


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