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目次
結論:電話を切ってから自分で申し込んでも「電話勧誘販売」です
「電話では断った。後から自分でネットで申し込んだのだから、クーリング・オフは使えない」と思われがちです。消費者庁の記載は違います。
事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの契約の申込みを受けた(又は契約の締結をした)場合だけでなく、電話を一旦切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。
判断の基準は「どこで申し込んだか」ではなく「電話の勧誘で決めたかどうか」です。
クーリング・オフの仕組み自体(書面を受け取った日から8日、書面または電磁的記録、返送は事業者負担、消耗品と3,000円未満の例外)は訪問販売と同じです。そちらの記事に詳しくまとめています。この記事は電話勧誘に固有の部分を扱います。
1. 「折り返し電話させる」手口も対象です
ここが電話勧誘販売の特徴です。
さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。
政令で定められている「電話をかけさせる方法」は2つです。
(1) 電話、郵便、(中略)ファクシミリ(中略)又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
(2) (中略)他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
身近な形に置き換えると、こうなります。
- 「当選しました。この番号までご連絡ください」というハガキやSMS(勧誘目的を告げていない)
- 「あなただけの特別条件です。お電話ください」というチラシ(著しく有利な条件を告げている)
自分からかけた電話でも、こうした誘い方なら電話勧誘販売に当たり得ます。「自分からかけたから仕方ない」ではありません。
2. 名乗らないのは違反です
事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
| 勧誘の前に告げるべきこと(法第16条) |
|---|
| 事業者の氏名(名称) |
| 勧誘を行う者の氏名 |
| 販売しようとする商品(権利、役務)の種類 |
| 契約の締結について勧誘する目的である旨 |
「アンケートです」と言って始まり、途中から売り込みになるのは、4つ目に反することになります。会社名だけでなく担当者個人の氏名も対象です。
3. 一度断れば、かけ直してはいけません
特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
「いりません」と言った時点で、その電話の継続も、後日かけ直すことも禁止されます。言い方を変えて何度もかかってくる場合は、この規定に反している可能性があります。
はっきり断ってください。曖昧に流すと「意思を表示した」と言いにくくなります。
4. 書面には赤枠・赤字の決まりがあります
契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときは、書面の交付義務があります。記載事項は13項目に及びますが、形式にも決まりがあります。
消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上にしなければなりません。
届いた書面に赤枠・赤字がなければ、その時点でおかしいという目印になります。
記載事項には、次のものが含まれます。
- 商品(権利、役務)の種類/販売価格/支払時期・方法/引渡時期
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む)
- 事業者の氏名、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日/商品名/商標又は製造業者名/型式/数量
5. 禁止されている3つの行為
・契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
・契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
これらに該当した場合、消費者は意思表示を取り消すことができます(法第24条の3)。また、通常必要とされる量を著しく超える契約は契約締結後1年間、撤回または解除ができます(法第24条の2)。
6. 電話を受けたときの手順
- 会社名と担当者名を聞く。名乗らない時点で切ってよい
- 「勧誘ですか」と聞く。目的を告げる義務があります
- 必要なければ「契約しません」とはっきり言う(再勧誘の禁止が働きます)
- その場で決めない。折り返すとしても相手が指定した番号ではなく、自分で調べた公式の番号へ
- 契約した場合、書面が届いたか、赤枠・赤字があるかを確認する
- やめるなら書面か電磁的記録で。相談は消費者ホットライン188
備えを自分で選んで買う場合
以下は広告です。当サイトでは中身を確認していません。内容物・価格・送料は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容と、必要な品目が含まれているかをご確認ください。
電話で防災用品をすすめられた場合も、その場で決めないでください。自分で選んで買う場合の選択肢として載せています。
FAQ
自分からかけた電話でも対象になりますか。
消費者庁は「事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します」としています。勧誘目的を告げずに電話を要請した場合などが政令で定められています。
何度も電話がかかってきます。
「締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止」されています。個別の判断は消費者ホットライン188にご相談ください。
書面が届きません。
書面の交付は法第18条・第19条で定められた義務です。クーリング・オフの8日は「書面を受け取った日」から数えます。
事業者向けの契約でも使えますか。
適用除外として「営業のため、又は営業として締結するもの」が挙げられています。個別の判断は当サイトではできません。
クーリング・オフの具体的なやり方は。
訪問販売の記事にまとめています。書面または電磁的記録で行い、証拠を残すよう案内されています。
参照した一次情報
- 消費者庁「電話勧誘販売|特定商取引法ガイド」 no-trouble.caa.go.jp
2026年9月13日確認。電話を切った後の申込みも該当すること、欺瞞的な方法で電話をかけさせた場合、氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、書面の交付と赤枠・赤字・8ポイント、禁止行為、意思表示の取消しと過量販売に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に消費者庁の記載が変わっている可能性があります。個別のトラブルは消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターにご相談ください。


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