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この記事は税理士によるものではありません。国税庁が公開している情報を整理したもので、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
目次
結論:2割特例は令和8年分が最後です
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が使ってきた2割特例は、令和8年分の申告で終わります。
そのかわり、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分について「3割特例」が使えるようになりました。令和8年度税制改正で新設されたものです。
国税庁の「2割特例 特設ページ」には、こう書かれています。
※ 個人事業者の方は、令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用することができます。
納める割合は2割から3割に上がります。ただし3割特例には要件があり、全員が自動的に使えるわけではありません。ここを今のうちに確認してください。
この記事の想定読者
- インボイス登録のために、免税事業者から課税事業者になった個人事業主
- サロンや店舗を個人で経営していて、2割特例で申告してきた方
- 簡易課税に切り替えるべきか迷っている方
もともと課税売上高が1,000万円を超えていて課税事業者だった方は、2割特例・3割特例のどちらも対象外です。
1. 2割特例の期間は決まっていました
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」の記載です。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
(免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合)令和5年分(10月から12月分)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象範囲となります。
個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年(2026年)分=2027年3月に行う申告が、2割特例の最後ということになります。
なお2割特例は、事前の届出が不要で、申告書に適用を受ける旨を付記するだけで使えました。また「翌年も継続しなければならない」という縛りはなく、年ごとに使うかどうかを選べます。
2. 3割特例(令和8年度税制改正で新設)
国税庁「令和8年度税制改正特集」の記載です。
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
※ 一般課税又は簡易課税での申告となります。なお、簡易課税での申告に当たり、簡易課税への円滑な移行措置が創設されています。
主な適用要件として挙げられているのは次の3点です。
| # | 要件 |
|---|---|
| 1 | 個人事業者であること |
| 2 | 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること 令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年 |
| 3 | インボイス発行事業者の登録を受けていること |
2番目に注意してください。令和9年分の判定に使われるのは令和7年(2025年)の課税売上高です。すでに確定している年の数字で決まります。
1番目も重要です。法人は対象外と読める書き方になっています。法人化を検討している方は、この点も材料に入れてください。
3. 割合だけを並べると
誤解のないように書きますが、これは売上に係る消費税額に対して、いくら納めることになるかの割合の話です。実際の納税額は課税売上の範囲や計算方法で変わります。
| 年分 | 使えるもの |
|---|---|
| 令和5年分〜令和8年分 | 2割特例 |
| 令和9年分・令和10年分 | 3割特例(個人事業者・要件あり) |
| 令和11年分以降 | この特集ページには記載がありません。当方では確認できていないため、ここでは触れません |
負担が段階的に上がっていく設計になっている、という理解でよいと思います。「今と同じ金額が続く」という前提で資金繰りを組まないでください。
4. 簡易課税という選択肢
3割特例の説明に「一般課税又は簡易課税での申告となります」とある通り、簡易課税も検討対象です。国税庁の説明です。
簡易課税制度とは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額から、当該金額に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として控除して、納付税額を算出できる特例です。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
ご自身の事業がどの区分に当たるかは、所轄の税務署にご確認ください。当サイトから個別の判定はできません。店販のように、施術以外の売上がある場合は区分が分かれることもあります。
そして重要な注意が1つ。
※ 簡易課税制度は選択したら原則として2年間は継続適用する必要があります。
2割特例は年ごとに選べましたが、簡易課税は入ったら原則2年です。ここが性質の違いです。
5. 届出の期限が緩和されています(移行措置)
ここは実務上いちばん効く話です。簡易課税の届出は原則として前年の末日までに出す必要があります。つまり本来なら、申告してから「簡易課税のほうが良かった」と気づいても手遅れでした。
これについて、国税庁の令和8年度税制改正特集にこう書かれています。
簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
つまり2割特例・3割特例を使った年の翌年については、申告のタイミングで判断できます。1年分の実績を見てから決められる、ということです。
なお注記として、「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなる、とされています。
6. 買う側の話(7・5・3割控除)
免税事業者などインボイス発行事業者以外の相手から仕入れた場合に一定割合を控除できる経過措置についても、令和8年度税制改正で見直しが入っています。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、控除可能割合が見直されました。
7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
個人サロン規模であれば1億円の線に届くことはまずありませんが、経過措置の期限が2年延びたことは知っておいてよいと思います。
7. いま確認しておくこと
- 令和7年(2025年)の課税売上高を確認する。1,000万円以下なら令和9年分の3割特例の要件2を満たします
- インボイス発行事業者の登録が現在も有効か確認する(要件3)
- 令和8年分の申告で2割特例を使う予定かどうかを決める
- 自分の事業区分(みなし仕入率)を税務署に確認しておく
- 3割特例と簡易課税、どちらで申告するかは令和9年分の申告期限まで判断を持ち越せることを覚えておく
- 負担割合が上がる前提で、来年以降の資金繰りを見ておく
4番は今のうちにやっておくと、判断のときに迷いません。
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消費税の申告まで扱う場合、2割特例・3割特例・簡易課税・一般課税のどれに対応しているかはプランによって違います。契約前に、ご自身が使う方式に対応しているかを確認してください。
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また、インボイス発行事業者は適格請求書の記載事項を満たした請求書を交付する必要があります。請求書の作成サービスを使う場合は、適格請求書の様式に対応しているかを申し込み前に確認してください。
FAQ
法人でも3割特例は使えますか。
国税庁の記載では、主な適用要件の1つ目が「個人事業者であること」とされています。法人については、この特集ページに適用できるという記載はありません。個別のご事情は税務署または税理士にご確認ください。
3割特例に届出は必要ですか。
当方では確認できていません。2割特例については「事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます」と明記されていますが、3割特例の手続きについては、国税庁の案内でご確認ください。
インボイス登録をやめれば消費税を納めなくてよくなりますか。
登録の取消しには手続きと期限があり、また取引先との関係にも影響します。当方では取消手続きの詳細を確認していないため、ここでは扱いません。税務署または税理士にご相談ください。
3割特例と簡易課税、どちらが有利ですか。
事業区分とみなし仕入率、実際の売上構成によります。一般論としてどちらが有利とは言えません。ただし移行措置により、令和9年分については申告期限まで判断を持ち越せる点は押さえておいてください。
令和11年分以降はどうなりますか。
国税庁の令和8年度税制改正特集には、3割特例は令和9年分・令和10年分についての記載しかありません。それ以降については当方では確認できていないため、記載しません。
参照した一次情報
- 国税庁 インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。3割特例・簡易課税への移行措置・7・5・3割控除・みなし仕入率の引用はこのページに基づきます。 - 国税庁「2割特例 特設ページ」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。 - 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。適用期間・届出不要・年ごとの選択に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士ではありません。税制は改正されます。上記の確認日以降に内容が変わっている可能性があるため、実際の申告にあたっては国税庁のサイト、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。


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