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この記事は税理士によるものではありません。国税庁が公開している情報を整理したもので、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
目次
結論:控除額は「帳簿のつけ方」と「出し方」で決まります
青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3段階です。この差は売上でも業種でもなく、どう記帳したかとどう提出したかで決まります。
つまり、事業のやり方を変えなくても、事務のやり方を変えるだけで控除額が変わるということです。
この記事の想定読者
- サロンや店舗を個人で経営している方
- 白色申告から青色申告への切り替えを考えている方
- 青色申告はしているが、10万円控除のままの方
1. 控除額は3段階
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)の要件です。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 下の55万円の要件をすべて満たし、かつ次のどちらか ①その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行う(令和4年分以降は優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を期限内に提出) ②確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を、確定申告期限までにe-Taxで送信する |
| 55万円 | ①不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる ②取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳している ③貸借対照表と損益計算書を添付し、確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出する ※現金主義の特例を選択している場合は対象外 |
| 10万円 | 上記に当てはまらない青色申告者 |
2. 55万円と65万円の分かれ目
ここが一番実務的な話です。55万円の要件を満たしているなら、あと10万円分は「e-Taxで期限までに送る」だけで届きます。
もう一方の「優良な電子帳簿」ルートは、要件を満たしたうえで届出書を期限内に提出する必要があります。手間で言えば、多くの方にとってはe-Taxのほうが現実的です。
逆に言うと、複式簿記で帳簿をつけていても、紙で提出したら55万円までです。ここで10万円を落としている方は少なくないと思います。
3. 「複式簿記」というハードル
55万円・65万円の入口は、正規の簿記の原則による記帳、つまり複式簿記です。加えて貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。
簿記の知識なしに手作業でこれをやるのは現実的ではありません。会計ソフトを使う理由の大半はここにあります。取引を入力すれば複式簿記の形で記録され、貸借対照表と損益計算書が出てくる、という点です。
逆に言えば、10万円控除のままでいいなら、ソフトは必須ではありません。差額を取りに行くかどうかで判断してください。
4. 期限は動きません
55万円・65万円の控除は、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出することが要件に含まれています。期限を過ぎると、複式簿記でつけていても10万円控除になります。
店舗業は繁忙期と申告期がずれないことも多いので、1月中に前年分をまとめておくくらいの前倒しが安全です。
5. 会計ソフトを選ぶ前の確認
- e-Tax送信に対応しているか(65万円を狙うなら必須)
- 貸借対照表・損益計算書が出せるか
- 使っている銀行口座・クレジットカード・決済サービスと連携できるか
- 料金は年額でいくらか。無料プランがある場合、どこまでできるか
- 翌年以降も使う前提で、データの引き継ぎがどうなるか
- サポートの範囲(操作の質問か、税務相談か)
4番は特に注意してください。控除で戻る額とソフトの年額を並べて考えると、判断しやすくなります。
会計ソフトを探している方へ
以下は広告です。当サイトではこの製品の機能や効果を検証していません。広告内の表現は広告主によるものです。料金プラン・対応機能・無料期間の条件は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。
とくに、ご自身が狙う控除額(10万/55万/65万)に必要な機能がそのプランに含まれているかを、申し込み前に確認してください。
会計ソフトは他にもあります。以下も広告です。当サイトではいずれの製品も検証していません。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
製品名のとおり、青色申告向けと白色申告向けで分かれているものもあります。10万円控除のままでよいのか、55万円・65万円を取りに行くのかを先に決めてから選んでください。必要な機能がそのプランに含まれているかは、申し込み前に公式サイトでご確認ください。
FAQ
青色申告をするには何が必要ですか。
事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限は原則3月15日まで、その年の1月16日以降に開業した場合は開業の日から2か月以内です。詳しくは開業届はいつまでに出すのか|青色申告承認申請書とは期限が違いますにまとめています。
白色申告のままでもいいですか。
選択の問題です。ただし白色申告に青色申告特別控除はありません。記帳の手間と控除額を比べて判断してください。
e-Taxは難しくないですか。
初回は利用者識別番号の取得や電子証明書の準備が必要です。この初回の手間で65万円と55万円の差が決まる、という見方もできます。
会計ソフトを使えば必ず65万円控除になりますか。
なりません。複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内提出、そしてe-Tax送信(または優良な電子帳簿+届出書)という要件をすべて満たす必要があります。ソフトは要件を満たしやすくする道具であって、要件そのものではありません。
参照した一次情報
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 nta.go.jp
2026年9月11日確認。ページには「令和8年4月1日現在法令等」と記載。控除額ごとの要件はこのページの記載に基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士ではありません。税制は改正されます。上記の確認日以降に内容が変わっている可能性があるため、実際の申告にあたっては国税庁のサイト、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。


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