ふるさと納税でワンストップ特例が使えない人|個人事業主と、寄附先6団体以上

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結論:ワンストップ特例には条件が2つあります。個人事業主は1つ目で外れます

総務省の記載です。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要がありますのであらかじめご確認ください。

条件は2つあります。

条件外れる人
確定申告の不要な給与所得者等であること個人事業主、不動産所得のある方、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を申告する方など
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内6団体以上に寄附した方

会社員の方でも、その年に確定申告をするなら、ワンストップ特例は使えません。そして寄附先が6団体以上になった場合も同じです。

6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

注意したいのは、「自治体の数」であって「寄附の回数」ではないという点です。同じ自治体に3回寄附しても1団体です。

この記事の想定読者

  • 個人事業主・フリーランスの方でふるさと納税を検討している方
  • 会社員だが、その年に確定申告をする予定がある方
  • 寄附先が増えてきて、5団体を超えそうな方

1. 確定申告する場合の流れ

総務省が示している手順です。

  1. 自治体にふるさと納税を行うと、寄附を証明する書類(受領書)が発行されるので保管する
  2. ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行う
  3. 確定申告の際に受領書を添付する

専用の振込用紙や納入通知書で納税した場合については、こう書かれています。

ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合があります。

受領書をなくすと面倒になります。寄附した時点で、確定申告の書類と一緒の場所に入れてください。帳簿や領収書の保存については別記事にまとめています。

2. 控除は3つに分かれています

「2,000円を超える分が戻る」と言われますが、実際には3本立てです。総務省の計算式です。

計算式対象となる寄附額の上限
(1) 所得税からの控除(ふるさと納税額−2,000円)×所得税の税率総所得金額等の40%
(2) 住民税からの控除(基本分)(ふるさと納税額−2,000円)×10%総所得金額等の30%
(3) 住民税からの控除(特例分)(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)下記参照

所得税の税率については、注記があります。

令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。

3. 「実質2,000円」が崩れる条件

ここが一番見落とされる部分です。総務省の記載です。

特例分( で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記 の計算式となります。
この場合、(中略)3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

つまり「2,000円を超える分は全部戻る」には上限があるということです。上限を超えて寄附した分は、自己負担になります。

個人事業主の場合、所得は年によって変動します。去年と同じ額で大丈夫、とは限りません。

4. ワンストップと確定申告では、控除のされ方が違います

確定申告ワンストップ特例
所得税からの控除その年の所得税から控除(還付されることがある)行われない
住民税からの控除翌年度分の住民税が減額全額が翌年度分の住民税から控除

総務省の記載です。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

どちらでも合計の控除額は変わらない設計ですが、お金が戻ってくるタイミングと形が違います。確定申告なら所得税分が還付される可能性がありますが、ワンストップは翌年度の住民税が減るだけです。

還付額については、次の注記があります。

源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況によります。

5. 上限額は、誰も即答してくれません

総務省のページには、こう書かれています。

具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。(ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。

役所ですら答えられない場合がある、と明記されています。ポータルサイトのシミュレーションはあくまで概算です。当サイトでは年収別の上限額を示しません。所得・控除の状況で変わるためです。

個人事業主の場合、その年の所得が確定するのは年末です。年の前半に大きく寄附すると、後半で所得が下がったときに上限を超える可能性があります。

6. 所得税が0円の方

年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。

この場合の詳細は市区町村に確認するよう案内されています。

確定申告の準備をする場合

以下は広告です。当サイトではこれらのソフトでふるさと納税の寄附金控除を申告する手順を検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

ふるさと納税のためだけに会計ソフトが必要になるわけではありません。事業の記帳と合わせて確定申告をする方向けです。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

ワンストップ特例を申請したあとに確定申告をすることになりました。

当方では、この場合の取り扱いを総務省のページで確認できませんでした。確定申告を行う場合の寄附金控除の扱いについては、所轄の税務署または市区町村にご確認ください。受領書は捨てずに保管しておいてください。

同じ自治体に何度も寄附したら、何団体と数えますか。

総務省の記載は「ふるさと納税先の自治体数が5団体以内」です。回数ではなく団体数で判断することになります。個別の判断は寄附先の自治体または市区町村にご確認ください。

節税になりますか。

税額が全体として減る仕組みではありません。総務省の説明は、2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される(一定の上限あり)というものです。納める先が変わり、返礼品を受け取れる制度と理解するのが正確です。当サイトでは「節税」という表現を使いません。

返礼品に税金はかかりますか。

当方では確認していません。返礼品の課税上の取り扱いについては、国税庁または所轄の税務署にご確認ください。

オンラインでワンストップ申請できますか。

総務省の記載では、令和4年中の寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能とされています。対応状況は寄附先の自治体にお問い合わせください。

参照した一次情報

  • 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 soumu.go.jp
    2026年9月12日確認。控除額の計算式、上限(40%・30%)、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、申告の期限に関する引用はこのページに基づきます。
  • 総務省「ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ」 soumu.go.jp
    2026年9月12日確認。ワンストップ特例の条件、6団体以上の場合、受領書、控除のされ方の違いに関する引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に総務省の記載が変わっている可能性があります。控除額・上限額・申告方法の個別の判断は、所轄の税務署またはお住まいの市区町村にご確認ください。

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