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目次
結論:1,000万円の判定は2つあります。前々年と、前年の上半期です
国税庁の記載です。
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます。
ここまでは知られています。見落とされるのがもう1つの判定です。
特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。
この特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。
| 判定 | 個人事業者の期間 | 超えたら |
|---|---|---|
| 基準期間 | その年の前々年 | 課税事業者 |
| 特定期間 | その年の前年1月1日〜6月30日 | 課税事業者 |
前々年が1,000万円以下でも、前年の上半期だけで1,000万円を超えたら課税事業者になります。売上が伸びている途中の事業者が引っかかる場所です。
1. 特定期間は給与で判定してもよい
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することができます。いずれの基準で判定するかは納税者の任意です。
どちらか選べます。前年上半期の課税売上高が1,000万円を超えていても、その期間の給与等支払額が1,000万円以下なら、給与で判定して免税事業者のままでいられる、という読み方になります。
なお国外事業者については例外が定められています。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、国外事業者については、特定期間における1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません。
2. インボイス登録をしていたら、免除はありません
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。
なお、免税事業者が課税期間の途中で適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、その登録日からその課税期間の末日までに行った課税資産の譲渡等が消費税の申告の対象となります。
売上が小さくてもインボイス登録をしていれば納税義務があります。途中で登録した年は、登録日以降の分が対象という点も押さえてください。2割特例については別記事にまとめています。
3. 自分から課税事業者を選んだ場合の縛り
「消費税課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になるという選択があります。設備投資が大きい年に還付を受ける、といった場面です。ただし縛りがあります。
消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、課税事業者となった日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができませんので、課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできません。
さらに、その2年の間に調整対象固定資産を取得すると縛りが延びます。
課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行った場合には、その課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することもできません。
調整対象固定資産の定義も示されています。
棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの
サロンで言えば、100万円以上のシャンプー台や施術チェア、内装設備が該当し得ます。当サイトでは個別の資産が該当するかを判断できません。
提出期限に、休日の延長はありません
この場合、当課税期間の末日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日等にあたる場合でも、翌課税期間から課税事業者を選択したい場合には当課税期間中に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります(翌日等の平日に提出期限は延長されません。)。
個人事業者なら12月31日です。年末年始の休みを挟んで1月4日に出す、では間に合いません。
4. その他、免除されない場合
国税庁が挙げているものです。
- 新設法人または特定新規設立法人:設立1期目・2期目は基準期間がないため原則免除だが、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人などは免除されない
- 相続、合併、分割があった場合:被相続人等の基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など
- 高額特定資産を取得等した場合:仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間、事業者免税点制度の適用および簡易課税制度の選択が制限される
5. 個人事業主が見るべき順番
- インボイス登録をしているか。していれば納税義務あり(ここで終わり)
- していなければ、前々年の課税売上高が1,000万円を超えたか
- 超えていなければ、前年1月1日〜6月30日の課税売上高が1,000万円を超えたか
- 超えていれば、同じ期間の給与等支払額で判定できないか確認する
- 課税事業者を自分で選ぶ場合、2年間は戻れないことと、100万円以上の資産を買う予定がないかを先に確認する
当サイトでは、個別の納税義務の判定はできません。判断に迷う場合は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
会計ソフトで管理する場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが消費税の判定や申告にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
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もう一方の選択肢:
FAQ
課税売上高とは売上のことですか。
当サイトでは課税売上高の算定方法を詳しく確認していません。消費税の課税対象となる取引の売上高であり、すべての収入と一致するとは限りません。所轄の税務署にご確認ください。
前年の上半期で超えたら、いつから課税事業者ですか。
国税庁の記載は「特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には(中略)納税義務は免除されません」です。その課税期間について免除されない、という構造です。個別の適用時期は税務署にご確認ください。
開業したばかりの個人事業主は。
基準期間(前々年)がないため、原則として納税義務は免除されます。ただしインボイス登録をしている場合は免除されません。法人の場合は資本金1,000万円以上などの例外があります。
インボイス登録をやめれば免税に戻れますか。
当サイトでは登録の取消手続と効力発生時期を確認していません。国税庁のインボイス制度に関するページ、または所轄の税務署にご確認ください。
給与での判定は毎年選び直せますか。
国税庁は「いずれの基準で判定するかは納税者の任意です」としています。詳細は税務署にご確認ください。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.6501「納税義務の免除」 nta.go.jp
2026年9月13日確認。基準期間と特定期間の定義、給与等支払額による判定、適格請求書発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の2年縛りと調整対象固定資産、提出期限が延長されないこと、新設法人・相続等・高額特定資産の特例に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判定は所轄の税務署にご確認ください。


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