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目次
結論:人を雇った時点で「源泉徴収義務者」になります。届出は1か月以内です
国税庁の記載です。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことになっています。
差し引いた所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
そして届出です。
国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
ひとりでやっていたサロンがスタッフを入れる、というときに必ず通る手続きです。開業届とは別の届出です(開業届についてはこちらの記事)。
1. 毎月10日が来ます
ここが実務で一番きついところです。支払った月の翌月10日までに納付。毎月です。
ただし人数が少なければ特例があります。
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
| 源泉徴収した期間 | 納付期限 |
|---|---|
| その年の1月から6月まで | 7月10日 |
| 7月から12月まで | 翌年1月20日 |
年2回になります。ただし対象が限定されています。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
つまりそれ以外の報酬(原稿料やモデル報酬など)は、特例の対象外ということになります。
申請と、効き始めるタイミング
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。
国税庁が挙げている例です。2月中に申請書を提出した場合、2月支給分は3月10日が納期限、3月〜6月支給分は7月10日になります。提出したその月の分は、まだ毎月納付です。
10人以上になったら
給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。
こちらも国税庁の例があります。3月中に届出書を提出した場合、1月〜2月支給分と3月支給分がどちらも4月10日、4月以後支給分は翌月10日になります。そして注記があります。
1月から2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用します。
なお、これらの納付期限が休日や土曜日に当たる場合は、休日明けの日が納付期限になるとされています。
2. 給与以外にも、差し引くものがあります
国税庁が挙げている、源泉徴収の対象となる報酬・料金等(居住者の場合)の代表例です。サロン経営で関係し得るものを中心に挙げます。
- 原稿料や講演料など(ただし懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等は、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば源泉徴収をしなくてもよい)
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- 広告宣伝のための賞金
撮影でモデルに払う、外部の講師に講演料を払う、といった場面が該当し得ます。
名目を変えても同じです
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
「車代」として現金で渡すと対象、こちらが直接チケットを手配すると対象外という整理です。
現物で払っても対象です
金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
消費税の扱い
報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後も、上記の取扱いは変更ありません。
請求書で本体と消費税を分けてもらえば、源泉徴収の対象額が下がります。相手に依頼する価値があります。
3. 源泉徴収しなくてよい場合
国税庁が挙げている例外です。
常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、会社員等である給与所得者が確定申告等のために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません)。
2つ目が重要です。従業員を雇っていない個人事業主が税理士に報酬を払う場合、源泉徴収は不要という読み方になります。ただし個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。
4. 人を雇うときの順番
- 給与の支払を始めたら、1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する
- 支給人員が常時10人未満なら、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も出す
- 特例が効くのは提出した月の翌月に源泉徴収する分から。提出月の分は毎月納付
- 毎月(または7月10日・翌年1月20日)の納付をカレンダーに入れる
- 外部への支払いのうち、報酬・料金等に当たるものを洗い出す
- 10人以上になったら該当しなくなったことの届出書を出す
当サイトでは、個別の支払いが源泉徴収の対象になるかを判断できません。国税庁は詳細について「源泉徴収のあらまし」を確認するよう案内しています。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。
会計・給与の処理をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが源泉徴収や納期の特例にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
請求書を発行する側の対応:請求書作成サービス「Misoca(みそか)」![]()
FAQ
家族に給与を払う場合も源泉徴収しますか。
当サイトでは、青色事業専従者給与の源泉徴収の扱いを確認していません。所轄の税務署にご確認ください。国税庁のタックスアンサーに関連する項目があります。
納期の特例を出し忘れました。
特例は申請して承認(またはみなし承認)を受けるものです。提出するまでは毎月10日の納付になります。提出月の翌月末日にみなし承認、翌月に源泉徴収する分から適用、という順です。
「常時10人未満」はどう数えますか。
当サイトでは判定方法を確認していません。国税庁は関連する質疑応答事例として「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」を挙げています。そちらをご確認ください。
納付を忘れたらどうなりますか。
当サイトでは加算税・延滞税の扱いを確認していません。速やかに所轄の税務署にご相談ください。
インボイス制度で源泉徴収の扱いは変わりましたか。
国税庁は「インボイス制度開始後も、上記の取扱いは変更ありません」としています(報酬・料金等と消費税等の額が明確に区分されている場合の取扱いについて)。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2502「源泉徴収義務者とは」 nta.go.jp
2026年9月13日確認(ページは令和8年4月1日現在の法令等に基づくと記載)。源泉徴収義務者の定義、翌月10日の納付、開設届出書の1か月以内の提出、家事使用人および個人が支払う報酬の例外に関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 nta.go.jp
2026年9月13日確認。納期の特例の要件・対象・納付期限、承認のみなし、10人以上になった場合の届出と徴収高計算書の使い分けに関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 nta.go.jp
2026年9月13日確認。源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲、名目と実態、交通費の取扱い、現物支給、消費税等の額の取扱いに関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


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