旅行のトラブルは旅行業協会が窓口です|登録制度と、お金が戻る3つの保証

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結論:旅行のトラブルは、消費生活センターではなく旅行業協会が窓口です

観光庁の記載です。

旅行業者又は旅行サービス手配業者の扱った旅行業務等に関する苦情・相談等については、旅行業法に基づき、旅行業協会が扱います。

窓口電話受付
(一社)日本旅行業協会 消費者相談室03-3592-126610:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
(一社)全国旅行業協会03-6277-83109:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

観光庁長官は、旅行業協会としてこの2つを指定しています。専用の窓口があるということを知らないまま泣き寝入りするのは、もったいない話です。

1. 旅行業は登録制です

旅行業法においては、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。

区分は5つです。

  • 第1種旅行業者(登録は観光庁長官)
  • 第2種旅行業者
  • 第3種旅行業者
  • 地域限定旅行業者
  • 旅行業者代理業者

第1種以外の登録は各都道府県です。また、観光圏の整備に関する法律に基づく特例として「観光圏内限定旅行業者代理業者」という制度もあると記載されています。

申し込む前に、登録業者かどうかを確認する。これが最初のチェックポイントになります。

2. お金が戻る仕組みがあります

ここは知られていません。

旅行業務は比較的小さな設備で取り扱うことができますが、その取扱額は必ずしも少なくありません。そこで、(中略)旅行者の保護を図るため、旅行業法は旅行業者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務付けています。

さらに、協会に加入している業者向けの制度があります。

旅行業協会が実施する弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員(旅行業者)が本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託することで、所属社員相互で本来の営業保証金に相当する額を連帯保証させるというものです。

海外旅行についてはさらに上乗せの任意制度があります。

ボンド保証制度」は、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会が設けた任意加入の制度です。海外募集型企画旅行を企画・実施する第一種旅行業者が法定弁済制度にプラスして自社の負担で一定額の「ボンド保証金」を旅行業協会にあらかじめ預託して「ボンド保証会員」となった場合に、(中略)「法定弁済限度額」と「ボンド保証金」を合わせて弁済を保証することで消費者保護を拡充するものです。

当サイトでは、個別のケースで弁済が受けられるかを判断できません。該当しそうな場合は上の旅行業協会にご相談ください。

3. 営業所に必ず有資格者がいます

旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。

資格は、扱う範囲で分かれています。

営業所が扱う範囲必要な資格
海外旅行を取り扱う総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
国内の旅行だけ総合または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
営業所の所在する市町村および隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけ総合・国内または地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者

さらに、

旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません(旅行業法第11条の2第7項)。

4. 添乗員にも要件があります

企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者は、旅程管理研修業務の登録研修機関が実施する研修の課程を修了し、かつ、一定期間旅行業務に関する実務に従事した経験を有する等の要件を満たした者でなければなりません(旅行業法第12条の11)。

5. 手配だけを請け負う業者も登録制です

報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第23条)。

対象となる行為として挙げられているのは次の3つです。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士または地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  • 輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

いわゆるランドオペレーターです。表に出ない業者にも登録義務があるという構造になっています。

6. 申し込む前に確認すること

  1. 登録業者か(第1種〜地域限定、または旅行業者代理業者)
  2. 取引条件の書面を受け取り、キャンセル料の条件を確認する
  3. 海外募集型企画旅行なら、ボンド保証会員かどうかを確認する
  4. 支払い方法と、誰に払うのかを確認する
  5. トラブル時の窓口(旅行業協会)を控えておく

当サイトでは、個別の事業者の登録状況を確認していません。登録の有無は観光庁または各都道府県にご確認ください。

宿泊先を探す場合

以下は広告です。当サイトが施設を訪れて確認したものではありません。料金・プラン・キャンセル条件は変更されることがあるため、必ず各サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、2つ並べています。

自然の中に泊まる場合:

【リゾートグランピングドットコム】

宿泊施設を幅広く探す場合:

【ヤフートラベル】

予約サイト経由の場合、契約の相手が誰になるかは、サイトの規約と各プランの表示でご確認ください。

FAQ

予約サイトのトラブルも旅行業協会ですか。

観光庁の記載は「旅行業者又は旅行サービス手配業者の扱った旅行業務等に関する苦情・相談等」についてです。当サイトでは、個別のサービスがこれに当たるかを判断できません。まず窓口にお問い合わせください。

倒産した場合、お金は戻りますか。

営業保証金制度と弁済業務保証金制度があり、任意のボンド保証制度もあります。当サイトでは弁済の可否や金額を判断できません。旅行業協会にご相談ください。

キャンセル料の上限はありますか。

当サイトでは、キャンセル料に関する規定を確認していません。取引条件の書面と約款をご確認のうえ、疑問があれば旅行業協会にご相談ください。

民泊やゲストハウスも対象ですか。

当サイトでは、宿泊施設側に適用される法令について確認していません。この記事は旅行業法(旅行を手配・販売する側の規制)に関するものです。

消費者ホットライン188ではだめですか。

旅行業務については旅行業法に基づき旅行業協会が扱うとされています。どちらに相談すべきか迷う場合は、まず188でご相談ください。適切な窓口を案内してもらえます。

参照した一次情報

  • 観光庁「旅行業法概要」(最終更新日:2026年4月30日) mlit.go.jp
    2026年9月15日確認。登録制度と区分、旅行サービス手配業、営業保証金・弁済業務保証金・ボンド保証制度、旅行業協会の業務と相談窓口の電話番号、旅行業務取扱管理者制度と5年ごとの定期研修、旅程管理主任者の要件に関する引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に観光庁の記載が変わっている可能性があります。個別のトラブルは旅行業協会、または消費者ホットライン188にご相談ください。

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