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結論:基礎控除は「48万円」ではなくなりました。しかも年によって額が違います
国税庁の記載に基づく一覧です。合計所得金額によって、また年分によって控除額が変わります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分 以前 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和9年分 以後 | 令和10年分 以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 104万円 | 99万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 62万円 | ||
| 336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 62万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 67万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 62万円 | ||
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | ||||
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | ||||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | ||||
| 2,500万円超 | 0円 | ||||
合計所得金額が2,500万円を超えると0円です。そして令和7年分以降は、所得が低いほど控除が厚くなる設計になっています。
当サイトでは、この表から個別の税額を計算しません。区分の読み方を誤ると結果が変わります。判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
1. 施行日に注意が必要です
令和8年分の上記規定は、令和8年12月1日に施行されます。
国税庁は、施行日前の適用関係について「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」を確認するよう案内しています。当サイトではそのQ&Aの内容を確認していません。
準確定申告についても注記があります。
令和8年11月30日以前に、令和8年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、令和7年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用しますので、令和8年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和8年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。
2. 居住者でない場合
令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円が最高額となります。
3. 昔の記憶で止まっている方へ
令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
38万円 → 48万円 → 所得に応じた変動、という流れです。「基礎控除は38万円」も「48万円」も、現在は正しくありません。
4. そもそも確定申告が必要な人
基礎控除は確定申告や年末調整で差し引くものです。申告の要否も確認しておきます。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります。
逆に、しなくてよい場合も示されています。
給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
公的年金等については、次のいずれにも該当する場合は不要とされています。
- その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている
- その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
5. 期間と期限
| 申告の期間 | 原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで |
| 申告および納付の期限 | 原則として、その年の翌年3月15日 |
青色申告特別控除の55万円・65万円は、この期限内提出が要件になっています(別記事)。
6. 納付書は届きません
ここは毎年つまずく人が出ます。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありませんので、次の方法により、納付してください。
国税庁が挙げている7つの方法です。
- 振替納税
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
- 現金で納付する方法(納付書を用います)
「通知が来ないから払わなくていい」ではありません。自分で納付します。
7. 確認すること
- 自分の合計所得金額がどの区分に入るか
- 何年分の申告かで控除額が変わることを認識する
- 申告が必要な人に当たるか
- 3月15日に申告と納付の両方があることを確認する
- 納付方法を決めておく(通知は来ません)
確定申告をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが最新の基礎控除額に対応しているかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
基礎控除はいくらですか。
合計所得金額と年分によって変わります。上の表をご確認ください。令和元年分以前は一律38万円、令和6年分以前は(2,400万円以下なら)48万円でした。
合計所得金額とは何ですか。
当サイトでは定義を確認していません。国税庁のページで「合計所得金額」の説明をご確認ください。収入金額とは異なる概念です。
納付書が届きません。
国税庁は「税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません」と明記しています。7つの納付方法から選んでください。
申告が必要かどうか分かりません。
当サイトでは判断できません。国税庁は給与所得者について「コード1900 給与所得者で確定申告が必要な人」を案内しています。
令和8年分はいつから新しい額になりますか。
「令和8年分の上記規定は、令和8年12月1日に施行されます」とされています。施行日前の適用関係は国税庁のQ&Aをご確認ください。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。合計所得金額の区分ごと・年分ごとの控除額、令和8年12月1日施行、準確定申告の取扱い、居住者でない場合、令和元年分以前は一律38万円であることに関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」 nta.go.jp
2026年9月15日確認。確定申告の要否、給与と公的年金等の場合の条件、申告期間と期限、納付書が送付されないことと7つの納付方法に関する引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。


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