掛金が全額控除になる制度は3つだけ|小規模企業共済等掛金控除

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結論:この控除は3つだけです。そして全額が対象です

国税庁の記載です。控除できる掛金は次の3つに限られています。

(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

(2)の「個人型年金加入者掛金」が、いわゆるiDeCoです。

そして金額です。

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

上限のある控除ではありません。生命保険料控除のように「最高◯万円」という頭打ちがない、という意味です。ただし掛金そのものに制度上の上限があります。当サイトでは各制度の掛金上限を確認していません。それぞれの制度の公式情報でご確認ください。

また、当サイトは投資や資産形成の助言をしません。加入の可否や金額の判断は、ご自身でお決めください。

1. 証明書が要ります

この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書または電磁的記録印刷書面を確定申告書または年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

電磁的記録印刷書面とは、国税庁の説明では「電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元バーコードが付された出力書面」です。

2. 令和9年1月から簡略化されます

令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、支払った掛金の証明書または電磁的記録印刷書面の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。

社会保険料控除の国民年金保険料についても同じ改正が入っています。証明書の紛失で申告できない、という事態が減ります。

3. 旧第二種共済契約に注意

ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。

同じ小規模企業共済でも、契約の種類によって控除の欄が変わります。証明書に書かれている内容をご確認ください。

4. 心身障害者扶養共済制度とは

この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。

加入や制度の内容については、お住まいの地方公共団体にご確認ください。

5. 他の控除との位置づけ

控除金額証明書
小規模企業共済等掛金控除支払った掛金の全額必要(令和9年1月以後は明細書でも可)
社会保険料控除支払った金額の全額国民年金・国民年金基金は必要
基礎控除合計所得金額と年分による
医療費控除10万円等を超える部分(最高200万円)明細書を添付、領収書は5年保存

「全額」が使える控除は限られています。

6. 確認すること

  1. 加入している制度が上の3つのどれかを確認する
  2. 小規模企業共済なら、旧第二種共済契約でないかを確認する
  3. 掛金の証明書を保管する(年末に届きます)
  4. 確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入する
  5. 給与所得者なら年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に添付する

当サイトでは、制度への加入を勧めることも、有利不利を試算することもしません。制度の内容は各実施機関、税務上の取扱いは所轄の税務署にご確認ください。

確定申告をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトがこの控除の入力にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

iDeCoはこの控除ですか。

対象の2番目に「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金」が挙げられています。個別の制度名との対応は、加入先にご確認ください。

掛金に上限はありますか。

控除の側には上限の記載がありません(「支払った掛金の全額」)。制度ごとの掛金上限については当サイトでは確認していません。

証明書をなくしました。

現在は証明書または電磁的記録印刷書面の添付・提示が必要です。令和9年1月1日以後に提出する場合は明細書でも可とされています。再発行については加入先にお問い合わせください。

加入したほうがよいですか。

当サイトでは判断しません。資産形成に関する助言は行っていません。

年末調整でも使えますか。

「確定申告書または年末調整の際に提出する『給与所得者の保険料控除申告書』に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります」とされています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」 nta.go.jp
    2026年9月15日確認。対象となる3つの掛金、旧第二種共済契約の取扱い、控除額が全額であること、証明書の添付・提示、令和9年1月1日以後の明細書による代替、心身障害者扶養共済制度の定義に関する引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。また、資産形成に関する助言を行うものではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。

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