家族の社会保険料を払ったら自分の控除になります|上限なし・全額が対象

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結論:家族の分を自分が払っていれば、自分の控除になります

国税庁の記載です。

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

そして控除額に上限がありません。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

「全額」です。医療費控除のような差し引き(10万円など)も、生命保険料控除のような上限もありません。

実務で効くのは、学生の子どもの国民年金保険料を親が払った場合や、配偶者の国民健康保険料を自分が払った場合です。払った人の控除になります。

当サイトでは、個別のケースが「生計を一にする」に当たるかを判断できません。所轄の税務署にご確認ください。

1. 対象になる社会保険料

国税庁が挙げているもののうち、個人事業主や一般の方に関係しやすいものです。

1健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4介護保険法の規定による介護保険料
5雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6国民年金基金の加入員として負担する掛金
10労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

このほか、農業者年金、存続厚生年金基金、公務員共済、互助会の掛金、租税条約に基づく相手国の社会保障制度への支払いなどが挙げられています(全14項目)。

労災の特別加入が入っている点に注目してください。一人親方や事業主が特別加入している場合、その保険料は社会保険料控除の対象になります。

2. 証明書の添付が必要なもの

国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面を、確定申告書または年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

国民年金だけは証明書が要ります。国民健康保険には、この記載がありません。

令和9年1月から変わります

令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、国民年金の保険料または国民年金基金の掛金の金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。

証明書をなくしても明細書で対応できるようになります。ただし「令和9年1月1日以後に提出するとき」という条件付きです。

3. 海外の社会保障制度に払った場合

租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(中略)のうち一定額

この場合の手続きは別建てです。

社会保険料控除の適用を受ける場合には、(中略)確定申告書に一定の事項を記載した届出書および相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(適用証明書)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付または確定申告書の提出の際に提示する必要があります(年末調整で適用することはできません。)。

なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書および保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。

4. 確認すること

  1. その年に自分が実際に払った社会保険料を洗い出す
  2. 家族の分を自分が払っていないか確認する(生計を一にしていることが前提)
  3. 国民年金を払っているなら控除証明書を用意する
  4. 労災の特別加入をしているなら、その保険料も確認する
  5. 口座振替の名義が誰かを確認する(誰が払ったかが判断の材料になります)

当サイトでは、誰の控除になるかの判断はできません。所轄の税務署または税理士にご確認ください。

確定申告をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが社会保険料控除の入力にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

子どもの国民年金を払っています。

国税庁の記載は「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」です。個別の判断は税務署にご確認ください。

上限はありますか。

その年に実際に支払った金額(中略)の全額」とされています。

未払いの分はどうなりますか。

その年に実際に支払った金額」が対象です。医療費控除と同じく支払いベースです(医療費控除の記事)。

国民健康保険にも証明書が必要ですか。

国税庁が添付・提示を求めているのは国民年金の保険料および国民年金基金の掛金についてです。当サイトでは他の保険料の取扱いを確認していません。

労災の特別加入も対象ですか。

対象となる社会保険料の10番目に「労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料」が挙げられています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1130「社会保険料控除」 nta.go.jp
    2026年9月15日確認。生計を一にする親族の分を支払った場合、控除額が全額であること、対象となる社会保険料14項目、国民年金の証明書の添付・提示、令和9年1月1日以後の明細書による代替、租税条約に基づく場合の手続きに関する引用はこのページに基づきます。

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