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スタッフを雇う、職場の安全を守る、外部と取引する。事業主に課される義務をまとめています。
まず読む3本
- スタッフを1人雇ったら労働保険の手続きが要ります|10日・50日・翌月10日
- 2024年4月から労働条件の明示事項が4つ増えました|「変更の範囲」と更新上限
- 残業の上限は月45時間・年360時間です|特別条項でも超えられない4つの線
人を雇うとき
保険の手続き、労働条件の明示、賃金、時間、休暇です。
- スタッフを1人雇ったら労働保険の手続きが要ります|10日・50日・翌月10日
- 2024年4月から労働条件の明示事項が4つ増えました|「変更の範囲」と更新上限
- 最低賃金は10月に一斉に上がるわけではありません|令和8年度は沖縄の12月2日まで発効日がずれます
- 106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました|社会保険の加入要件と、残る3つ
- 残業の上限は月45時間・年360時間です|特別条項でも超えられない4つの線
- 年10日以上もらう人には、使用者が5日とらせる義務があります|年次有給休暇の時季指定
- 3歳から就学前の子には5つのうち2つ以上|育児・介護休業法の令和7年改正
職場の安全と健康
労災、健康診断、ストレスチェック、熱中症、受動喫煙です。
- 労災で最も多いのは転倒で26.8%|60歳以上が死傷者の3割を占めます
- 労働者死傷病報告は電子申請が義務です|令和7年1月から、定期健診結果報告も
- 定期健康診断は1年以内ごとに1回、費用は事業者負担|省略できる項目と50人の壁
- ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務化されます|令和10年4月1日から
- 人力で持つ重さは体重のおおむね40%以下|職場における腰痛予防対策指針
- WBGT28度か気温31度で1時間以上なら対象です|職場の熱中症対策の義務化
- 喫煙室の清掃を20歳未満にさせてはいけません|職場の受動喫煙防止ガイドライン
- 客席100㎡以下・資本金5,000万円以下なら喫煙可能室|改正健康増進法の3条件
取引先との関係
フリーランスへの発注、下請取引、カスタマーハラスメントです。
- 個人に発注したら直ちに8項目を出します|フリーランス法の3条通知と60日
- 下請法は「取適法」になりました|従業員300人基準と、手形払いの禁止
- 令和8年10月1日からカスハラ対策が義務になります|事業主が講ずべき10の措置
予約と集客
ネット予約を入れる前に決めることです。
ほかのまとめ
19本の記事をまとめています。最終更新:2026年10月6日。