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結論:令和10年4月1日から、人数にかかわらず義務になります
厚生労働省の記載です。
令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にも ストレスチェックが義務化されます。
これまでの扱いも書かれています。
ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています(労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。)。
今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されました。
「うちは小さいから関係ない」が、令和10年4月1日で終わります。スタッフが数人のサロンや店舗も対象になります。
1. これまでの線引き
| 時期 | 50人以上の事業場 | 50人未満の事業場 |
|---|---|---|
| 2015年〜 | 義務 | 当分の間努力義務 |
| 令和10年4月1日〜 | 義務 | 義務 |
2015年から10年以上、小規模の事業場は「努力義務」でした。その扱いが変わります。
2. いつ公布され、いつ施行されるか
整理すると、次の3つの日付が出てきます。
- 2015年:労働安全衛生法によりストレスチェックが義務化(50人以上)
- 2025年5月:改正労働安全衛生法が公布
- 令和10年4月1日:50人未満の事業場でも義務になる
公布から施行まで期間があります。準備の時間が用意されていると読むこともできます。
3. 集団分析の方法も変わりました
厚生労働省のお知らせに、もう一つ動きがあります。
2026.6.30 集団分析の実施方法について労働安全衛生規則の改正を行いました。
集団分析は、個人の結果ではなく職場単位で傾向をつかむための分析です。その実施方法について省令が改正されています。
改正の具体的な内容について、当サイトでは確認していません。厚生労働省が公開している通達とリーフレットをご確認ください。
4. この記事で確認できていないこと
正直に書きます。今回参照したページで確認できたのは「いつから」「誰が対象になるか」までです。次の点は確認していません。
- ストレスチェックの具体的な実施方法(質問票の内容、回数)
- 実施者になれる人の要件
- 面接指導の流れと、事業者が取るべき措置
- 結果の取扱いと保存
- 50人未満の事業場に対する支援制度や助成の有無
- 義務に違反した場合の取扱い
これらは推測で書きません。実施を検討する段階になったら、厚生労働省のページと、産業保健総合支援センター等にご確認ください。
5. 今のうちにやっておけること
施行まで時間があります。制度の詳細を待つ間にできることを挙げます。
- 自分の事業場の労働者数を数えておく(人数にかかわらず対象になりますが、規模で手続が変わる可能性があります)
- スタッフの労働時間の実態を把握しておく(残業の上限の記事)
- 年次有給休暇の取得状況を整理しておく(有給5日の記事)
- 厚生労働省のページを定期的に見る(リーフレットが順次公開されています)
2番目と3番目は、いま既に義務があるものです。ストレスチェックの準備という以前に、そちらが先です。
6. なぜ小規模も対象になるのか
厚生労働省のページには、この改正の理由は明示されていません。当サイトでは理由を推測しません。
事実として書けるのは、2015年の導入時に「当分の間」とされていた努力義務が、10年を経て義務に変わったということだけです。
労務と給与の記録をソフトで管理する場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトがストレスチェックに対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
いつから義務になりますか。
令和10年4月1日からです。
何人から対象ですか。
改正後は労働者数50人未満の事業場も義務になります。これまでは50人以上が義務、50人未満は当分の間の努力義務でした。
根拠は何ですか。
「2025年5月に公布された改正労働安全衛生法」によるものとされています。
具体的に何をすればよいですか。
当サイトでは、実施方法・実施者の要件・面接指導の流れを確認していません。厚生労働省のページをご確認ください。
集団分析は何が変わりましたか。
2026年6月30日に「集団分析の実施方法について労働安全衛生規則の改正」が行われたとされています。内容は当サイトでは確認していません。
参照した一次情報
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」 mhlw.go.jp
2026年9月19日確認。令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される旨、2015年からの労働安全衛生法による義務付けと50人未満が当分の間努力義務とされていた旨、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法によるものである旨、2026年6月30日の集団分析の実施方法に係る労働安全衛生規則の改正に関する引用はこのページに基づきます。実施方法・実施者の要件・面接指導の流れ・罰則等は確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に記載が変わっている可能性があります。実施にあたっては、厚生労働省のページおよび産業保健総合支援センター等にご確認ください。



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