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結論:上限を超えると罰則があります
厚生労働省の記載です。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
そして、
※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
施行は大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からです。小規模な事業所も対象です。
1. 特別条項でも超えられない4つの線
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、次を超えることはできません。
| 項目 | 上限 | 休日労働 |
|---|---|---|
| 年 | 720時間以内 | - |
| 複数月平均 | 80時間以内 | 含む |
| 単月 | 100時間未満 | 含む |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6か月まで | - |
「複数月平均」は「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてで80時間以内という意味です。
2. 「100時間未満」と「80時間以内」の違い
条文の言葉が違います。
- 単月は100時間「未満」——ちょうど100時間はアウトです
- 複数月平均は80時間「以内」——ちょうど80時間はセーフです
この1文字の差が判定を分けます。
3. 休日労働を含むかどうかも違います
年720時間には休日労働を含む旨の記載がありませんが、単月100時間未満と複数月平均80時間以内には「休日労働を含む」と明記されています。
休日に出てもらった時間を数え忘れると、知らないうちに超えていることになります。
4. 月80時間の実感
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
厚生労働省自身がこの目安を示しています。毎日4時間の残業を2か月続ければ、平均80時間の線に届きます。
5. 年6回という制限
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
繁忙期が年の半分を超える業態では、そもそも人員配置か受注の量を見直す必要がある、という構造になっています。
6. 改正前との違い
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 改正前 | 法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。 |
| 改正後 | 法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。 |
「昔はこれくらい普通だった」という感覚が通用しなくなったのは、この改正によるものです。
7. 一部の業種は2024年4月から
厚生労働省は、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業について、上限規制の適用が5年間猶予されていたが、令和6(2024)年4月から適用されている(一部特例あり)としています。
当サイトでは、これらの業種の特例の内容を確認していません。該当する場合は厚生労働省のページでご確認ください。
8. 人を雇っている事業主がやること
- 36協定を締結・届出しているか確認する(当サイトでは届出の手続きを確認していません)
- 労働時間を記録する(休日労働も含めて)
- 月45時間を超えた月を年6回まででカウントする
- 単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内を毎月確認する
- 厚生労働省の36協定届作成支援ツールや解説資料を使う
労働保険の加入手続きはこちら、源泉徴収はこちらで整理しています。雇うと、税・保険・労働時間の3つが同時に始まります。
なお、厚生労働省は「36協定届の様式は新しくなりました」と注意しています。古い様式や古い解説動画を参照しないようご注意ください。
給与計算と帳簿をソフトで管理する場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが労働時間の管理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
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もう一方の選択肢:
FAQ
残業の上限は何時間ですか。
原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
特別条項があれば無制限ですか。
いいえ。年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6か月までという上限があります。
違反すると何がありますか。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあるとされています。
小さな店も対象ですか。
中小企業も2020年4月から施行されています。
休日労働は別枠ですか。
単月100時間未満と複数月平均80時間以内には休日労働を含みます。
参照した一次情報
- 厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」 hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp
2026年9月17日確認。原則である月45時間・年360時間、施行時期(大企業2019年4月/中小企業2020年4月)、特別条項の4つの上限(年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満、月45時間を超えられるのは年6か月まで)と休日労働を含む旨、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)、月80時間が1日当たり4時間程度に相当する旨、改正前は法律上の上限がなく行政指導のみであった旨、36協定届の様式が新しくなった旨、解説資料や36協定届作成支援ツールの案内に関する引用はこのページに基づきます。 - 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 mhlw.go.jp
2026年9月17日確認。工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業について、5年間猶予されていた上限規制が令和6年4月から適用されている(一部特例あり)旨を参照しています。特例の内容自体は確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に制度が変わっている可能性があります。36協定の締結・届出や個別の判断は、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士へお願いします。



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