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結論:期限は「10日以内」と「50日以内」です
厚生労働省の記載です(一元適用事業の場合)。
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
| 概算保険料申告書 | 同じく50日以内 | 所轄の労働基準監督署/都道府県労働局/日本銀行(代理店等でも可)のいずれか |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から起算して10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所 |
順番も決まっています。保険関係成立届を行った後(または同時に)概算保険料申告書、保険関係成立届を行った後に雇用保険の2つの届です。
1. まず労働保険の保険関係成立届から
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして保険料です。
その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
実績ではなく見込額で先に申告する仕組みです。
2. 雇用保険は2つの届が追加されます
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
労災保険と雇用保険は別の制度で、届出先も労働基準監督署とハローワークに分かれます。
3. 一元適用と二元適用
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
そして区分の目安が示されています。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
美容室、飲食店、小売店などは一元適用事業に当たるのが一般的です。
4. 二元適用事業の場合の期限
労災保険と雇用保険で、それぞれ保険関係成立届(10日以内)と概算保険料申告書(50日以内)が必要になります。提出先が異なる点に注意が必要です。
- 労災保険に係る保険関係成立届 → 所轄の労働基準監督署
- 雇用保険に係る保険関係成立届 → 所轄の公共職業安定所
- 雇用保険に係る概算保険料申告書 → 所轄の都道府県労働局または日本銀行(代理店等でも可)
5. 手続きを怠るとどうなるか
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
6. 労災が起きた場合はさらに重くなります
事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
給付そのものの費用を請求されるという規定です。未手続きのまま人を働かせるリスクは、保険料の追納にとどまりません。
7. 税の側の手続きも同時に発生します
人を雇うと、税務署側の手続きも始まります。
- 源泉徴収:原則として支払った月の翌月10日までに納付(納期の特例はこちら)
- 家族に払う場合:青色事業専従者給与の届出が必要で、配偶者控除とは併用できません
- 外注か雇用か:報酬・料金として支払う場合は別の源泉徴収のルールがあります
「雇用保険の10日」と「源泉所得税の翌月10日」は別の期限です。混同しないようにしてください。
8. 人を雇う前にそろえる順番
- 雇用か外注かを決める(扱いがまったく違います)
- 雇用なら保険関係成立届(10日以内)
- 概算保険料申告書(50日以内)
- 雇用保険適用事業所設置届(10日以内)と資格取得届(翌月10日まで)
- 税務署へ給与支払事務所等の開設届出(源泉徴収の記事)
- 毎月の源泉徴収と納付
厚生労働省は、電子申請・電子納付や労働保険事務組合制度についても案内しています。当サイトではこれらの内容を確認していません。社会保険(健康保険・厚生年金保険)についても本記事では扱っていません。
個別の手続きは、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・都道府県労働局、または社会保険労務士にご相談ください。
給与計算と帳簿をソフトで管理する場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが労働保険の手続きにどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
アルバイト1人でも手続きは必要ですか。
労働保険は労働者を1人でも雇用する事業が対象とされています(一部の農林水産の事業を除く)。個別の該当判断は労働基準監督署等へご確認ください。
保険関係成立届はいつまでですか。
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。
保険料はいつ払いますか。
概算保険料申告書を50日以内に提出し、その年度分を概算で申告・納付します。賃金総額の見込額に保険料率を乗じて計算されます。
手続きをしないとどうなりますか。
職権による成立手続と認定決定が行われ、遡って労働保険料と追徴金が徴収されます。労災が生じた場合は給付に要した費用の全部又は一部も徴収されます。
源泉所得税の翌月10日と同じですか。
いいえ。別の制度の別の期限です。雇用保険被保険者資格取得届が翌月10日まで、源泉所得税の納付も原則翌月10日ですが、提出先も根拠法令も異なります。
参照した一次情報
- 厚生労働省「労働保険の成立手続」 mhlw.go.jp
2026年9月16日確認。保険関係成立届と概算保険料申告書の提出、概算保険料の計算の考え方、雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届、一元適用事業・二元適用事業の定義と区分の目安、各手続きの期限(10日以内・50日以内・翌月10日まで)と提出先、手続きの順序、成立手続を怠った場合の職権による成立手続・認定決定・追徴金、労災が生じた場合の費用徴収に関する引用はこのページに基づきます。 - 厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」 mhlw.go.jp
2026年9月16日確認。電子申請・電子納付、労働保険事務組合制度、労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度などの資料が公開されていることを参照しています。各資料の内容自体は確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に制度や手続きが変わっている可能性があります。個別の手続きは所轄の労働基準監督署・公共職業安定所・都道府県労働局へお願いします。


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