「車代」でも源泉徴収の対象になります|報酬・料金等の範囲と、消費税の扱い

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結論:名目を変えても、実態が報酬なら源泉徴収します

国税庁の記載です。

謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。

ただし例外があります。

しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

本人に現金で渡すか、事業者が直接支払うかで扱いが変わります。講師やモデルを呼ぶときに効いてきます。

1. 源泉徴収の対象になる報酬・料金(居住者の場合)

  1. 原稿料や講演料など(懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等は、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば源泉徴収をしなくてもよい
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. ホテル、旅館などの宴会等におけるバンケットホステス・コンパニオンや、バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

法人に支払う場合は、原則として対象外です(内国法人については「馬主である法人に支払う競馬の賞金」のみが挙げられています)。

2. サロン・小規模事業者に関係する場面

上の一覧のうち、実際に当たりやすいのはここです。

  • 撮影でモデルに支払う報酬(4番)
  • ブログやパンフレットの原稿料(1番)
  • セミナー講師への講演料(1番)
  • 税理士・司法書士などへの報酬(2番)
  • キャンペーンの賞金(8番。広告宣伝のための賞金)

「外注費だから関係ない」とは限りません。デザイン料やカメラマンへの支払いなど、個別の判定については所轄の税務署にご確認ください。当サイトでは個々の業務が該当するかを判定できません。

3. 消費税の扱いには選択肢があります

報酬・料金等の額の中に消費税および地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

そして重要な注記です。

(注)消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後も、上記の取扱いは変更ありません。

請求書の書き方次第で、源泉徴収する金額が変わります。受け取る側にとっては手取りが変わる話です。インボイスの特例についてはこちら。

4. 現物で払っても対象です

金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。

商品や施術で払う、いわゆる現物支給も対象になります。

5. 相手が団体の場合

支払を受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払を受ける者が、法人税を納める義務があることまたは定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。

つまり明らかにできなければ個人扱い=源泉徴収が必要になります。

6. 源泉徴収したら、納付の期限があります

源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。この仕組みは給与と同じです。源泉徴収義務者と納期の特例はこちらで整理しています。

納期の特例が報酬・料金にどこまで及ぶかは、当サイトでは確認していません。所轄の税務署にご確認ください。

7. 支払う前に決めておくこと

  1. 相手は個人か法人か
  2. 支払うものが上の8区分に当たるか
  3. 手取りで約束していないか(国税庁には「手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法」というQAがあります。当サイトでは内容を確認していません
  4. 交通費を本人に渡すのか、直接支払うのか
  5. 請求書で報酬と消費税を区分してもらうか

これらは支払った後では変えられません。依頼するときの取り決めの問題です。

8. 受け取る側の視点

フリーランスとして受け取る側なら、源泉徴収された税額は前払いした所得税です。確定申告で精算されます。

請求書に消費税を区分して書けば、源泉徴収の対象を報酬額のみにしてもらえます(先方の判断によります)。請求書の作成については収入印紙の記事もあわせてご覧ください。

請求書と帳簿をソフトで管理する場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが源泉徴収の計算にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

請求書を作成する場合:請求書作成サービス「Misoca(みそか)」

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

FAQ

「車代」として渡せば源泉徴収は不要ですか。

いいえ。名目にかかわらず、実態が報酬・料金等と同じであれば対象になります。

交通費はどうすればよいですか。

支払者が直接交通機関やホテル等へ通常必要な範囲で支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいとされています。

消費税込みで計算しますか。

原則は消費税等の額を含めた金額です。ただし請求書等で明確に区分されている場合は報酬額のみを対象として差し支えないとされています。

法人に払う場合も必要ですか。

内国法人について挙げられているのは馬主である法人に支払う競馬の賞金のみです。

賞金はいくらから対象ですか。

懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等は一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば源泉徴収をしなくてもよいとされています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。居住者に支払う場合の8区分と内国法人の場合の範囲、懸賞応募作品等の50,000円以下の取扱い、団体が個人か法人か明らかでない場合の判定、名目にかかわらず実態で判断する旨と直接支払った交通費・宿泊費の取扱い、物品その他の経済的利益、消費税等の額を含めるか区分するかの取扱いとインボイス制度開始後も変更がない旨の引用はこのページに基づきます。

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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の該当判定と税額計算は、所轄の税務署へお願いします。

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