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結論:発効日が都道府県ごとに違います
令和8年度の地域別最低賃金の発効日を並べると、こうなります(厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」、2026年10月6日確認)。
| 発効日 | 都道府県 |
|---|---|
| 令和8年10月1日 | 北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川 |
| 令和8年10月2日〜10月11日 | 長野、岡山(2日)/群馬、石川、滋賀、和歌山、鳥取(3日)/福井、奈良、福岡(4日)/山口(8日)/島根(10日)/広島(11日) |
| 令和8年10月14日〜10月30日 | 秋田(14日)/静岡(15日)/福島(16日)/茨城(18日)/宮崎(24日)/鹿児島(25日)/青森、高知(29日)/山形(30日) |
| 令和8年11月 | 山梨、徳島、愛媛、大分(1日)/長崎(2日)/佐賀(15日)/京都(16日) |
| 令和8年12月 | 岩手、熊本(1日)/沖縄(2日) |
10月1日に変わるのは15都道府県です。いちばん遅い沖縄は12月2日で、2か月の幅があります。「10月に上がる」という言い方は正確ではありません。
給与計算をする側から見れば、自分の都道府県の発効日を確認しないと、いつから新しい額で計算するのかが決まりません。
なお、厚生労働省の一覧は金額の欄を「答申された改定額」と表記しています。
1. 令和8年度の全国加重平均
| 全国加重平均 | 1,177円(改定前 1,121円) |
| 引上げ額 | 56円 |
| 引上げ率 | 5.0% |
改定前の1,121円から56円上がっています。令和7年度の引上げ額は66円だったので、上がり幅は前年度より小さくなりました。
2. 上がり方には差があります
引上げ額の大きい県と、小さい都府県を並べます。
| 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1,095円 | 65円 | 6.3% |
| 鹿児島 | 1,090円 | 64円 | 6.2% |
| 高知 | 1,086円 | 63円 | 6.2% |
| 沖縄 | 1,086円 | 63円 | 6.2% |
| … | |||
| 東京 | 1,280円 | 54円 | 4.4% |
| 神奈川 | 1,279円 | 54円 | 4.4% |
| 大阪 | 1,231円 | 54円 | 4.6% |
金額が高い都府県ほど、引上げ率は低い傾向が見てとれます。佐賀の6.3%に対して東京・神奈川は4.4%です。
3. 最高と最低の差
| 都道府県 | 時間額 | |
|---|---|---|
| 最高 | 東京 | 1,280円 |
| 神奈川 | 1,279円 | |
| 大阪 | 1,231円 | |
| 最低 | 宮崎 | 1,085円 |
| 高知・沖縄 | 1,086円 |
最高と最低の差は195円です。1日8時間で1,560円、月20日で31,200円の差になります。令和7年度の差は203円だったので、わずかに縮まりました。
4. いちばん低い県も1,085円です
令和8年度の一覧で、最も低い宮崎でも1,085円です。令和7年度にいちばん低かった額は1,023円でした。
5. 主な都道府県の額(令和8年度)
| 都道府県 | 時間額 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 令和8年10月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 1,038円 | 令和8年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 令和8年10月1日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 1,141円 | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 1,140円 | 令和8年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 1,097円 | 令和8年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 令和8年10月1日 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 令和8年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 1,116円 | 令和8年10月1日 |
| 広島 | 1,141円 | 1,085円 | 令和8年10月11日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 令和8年10月4日 |
すべての都道府県の額は、厚生労働省の一覧でご確認ください。この記事に載せているのは一部です。
6. 給与計算で確認すること
- 自分の事業場がある都道府県の額
- その都道府県の発効日
- 発効日をまたぐ月の日割りの扱い
- 時給だけでなく月給を時間額に換算したときに下回っていないか
4つ目が見落とされやすいところです。月給制でも、所定労働時間で割った額が最低賃金を下回ってはいけません。ただし換算の具体的な方法について、当サイトではこの一覧で確認していません。都道府県労働局にご確認ください。
7. この記事で扱っていないこと
最低賃金には地域別最低賃金のほかに特定最低賃金(特定の産業に適用されるもの)があります。また、一定の場合の減額の特例もあるとされています。当サイトでは、これらの内容を確認していません。最新の額は必ず厚生労働省のページでご確認ください。
給与計算をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが最低賃金の判定にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
最低賃金はいつ上がりますか。
都道府県ごとに違います。令和8年度は10月1日(東京・大阪など15都道府県)から12月2日(沖縄)までの幅があります。
全国平均はいくらですか。
令和8年度の全国加重平均は1,177円(改定前1,121円、引上げ額56円、引上げ率5.0%)です。
いちばん高いのはどこですか。
東京の1,280円です。最も低いのは宮崎の1,085円で、差は195円です。
発効日の前日までは、どちらの額ですか。
発効日から新しい額になります。それまでは改定前の額(この記事の表の「改定前」)です。
月給でも関係ありますか。
月給を所定労働時間で割った額が最低賃金を下回ってはいけません。換算方法は当サイトでは確認していません。都道府県労働局にご確認ください。
参照した一次情報
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」 mhlw.go.jp(PDF)/地域別最低賃金の全国一覧
2026年10月6日確認。各都道府県の時間額(一覧の表記は「答申された改定額」)、改定前の額、引上げ額、引上げ率、発効日、および全国加重平均1,177円(改定前1,121円/引上げ額56円/引上げ率5.0%)はこの一覧に基づきます。令和7年度との比較の数値(引上げ額66円、最低額1,023円、最高と最低の差203円)は、2026年9月19日に確認した「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」に基づきます。本文に掲載したのは一部の都道府県で、全県の額は上記の一覧をご確認ください。特定最低賃金および減額の特例については確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士等の専門家による記事ではありません。最低賃金は毎年度改定されます。上記の確認日以降の改定については、必ず厚生労働省のページでご確認ください。

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