生命保険料控除は3つの枠で合計12万円まで|令和8年から23歳未満の扶養親族は別表

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結論:枠は3つ、合計の上限は12万円です

生命保険料控除は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに分かれています。それぞれ計算した控除額を足したものが控除額で、合計が120,000円を超える場合には120,000円が上限です。

「保険にたくさん入っているから控除も比例して増える」ということはありません。12万円で頭打ちです。

1. 平成24年1月1日で線が引かれています

区分締結時期
新契約平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
旧契約平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

同じ保険料を払っていても、契約した時期で計算式が変わります。控除証明書に新旧の区分が書かれているので、まずそこを見ます。

なお、国税庁は保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるとしています。

2. 新契約の計算式

新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料それぞれについて、この表に当てはめます。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

1枠あたり8万円払えば上限に届きます。それ以上払っても控除額は40,000円のままです。

3. 令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる人は別の表です

ここが今年からの変更点です。国税庁の記載です。

令和8年分以降の申告の場合、新契約に基づく新生命保険料の控除額について、23歳未満の扶養親族を有する場合の控除額は次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の新生命保険料控除額
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超 60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律60,000円

対象は新生命保険料(一般の生命保険料)だけです。介護医療保険料と個人年金保険料はこの表ではありません。そして合計の上限120,000円は変わりません。

4. 旧契約の計算式

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

旧契約には介護医療保険料の枠がありません。旧契約の医療保険や介護保険の保険料は「旧生命保険料」として扱われます。

5. 新旧の両方に入っている場合は「60,000円」で分かれます

一般の生命保険料控除の場合です。

  1. 旧生命保険料の年間支払保険料等が60,000円を超える場合:旧契約の表で計算した金額(最高50,000円。令和8年以降、23歳未満の扶養親族を有する新生命保険料を支払った場合は最高60,000円)
  2. 60,000円以下の場合:新契約の表で計算した金額と旧契約の表で計算した金額の合計額(最高40,000円。令和8年以降、23歳未満の扶養親族を有する新生命保険料を支払った場合は最高60,000円)

個人年金保険料控除も同じ構造で、上限は最高50,000円/最高40,000円です。

旧契約だけで6万円超払っているなら、新契約分を足しても増えません。ここを勘違いして両方の証明書を足し算してしまう人がいます。

6. 「支払保険料等」は受け取った剰余金を引いた後の金額です

国税庁の注記です。

支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

また、剰余金や割戻金がある場合は、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて按分して差し引くとされています。

複数の保障内容が一つの契約になっている場合は、その契約の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。医療特約が付いた生命保険を、勝手に2枠に分けることはできません。

7. 証明書の添付が要らない場合があります

確定申告書に控除証明書(または電磁的記録印刷書面)を添付するか、提出時に提示します。ただし例外があります。

  • 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のもの
  • 年末調整の際に控除を受けたもの

この2つは添付・提示が不要とされています。

8. 個人事業主が見落としやすい点

生命保険料控除は所得控除です。必要経費ではありません。事業の経費に入れるものではなく、確定申告書の所得控除欄で使います。

また、掛金が全額控除になる制度(小規模企業共済、iDeCo等)とは別枠です。小規模企業共済等掛金控除は上限12万円のような頭打ちがありません。老後資金を積む目的なら、どの枠を使うかで控除額がまったく違います。

国税庁には「妻が契約者の生命保険料」「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」といった質疑応答事例へのリンクがあります。当サイトではこれらの内容を確認していません。

控除の入力を会計ソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが生命保険料控除の入力にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

3つの枠すべてで上限まで使えば12万円ですか。

新契約だけなら40,000円×3=120,000円で上限に一致します。合計額が120,000円を超える場合は120,000円とされています。

23歳未満の子がいると控除が増えますか。

令和8年分以降、新生命保険料の枠だけ別表になり、その枠の上限が60,000円になります。ただし合計の上限120,000円は変わりません。

医療保険はどの枠ですか。

新契約なら介護医療保険料の枠です。旧契約のいわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料は旧生命保険料になります。

保険期間が短い保険も対象ですか。

国税庁は保険期間が5年未満の生命保険などの中には控除の対象とならないものもあるとしています。個別の判断は当サイトではできません。

控除証明書をなくしました。

再発行の可否は保険会社によります。当サイトでは確認していません。旧契約で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整で控除を受けたものは、添付・提示が不要とされています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 nta.go.jp
    2026年9月16日確認。3つの枠と合計120,000円の上限、新契約・旧契約の区分と各計算表、令和8年分以降の23歳未満の扶養親族に係る新生命保険料の表、新旧併用時の60,000円の分岐と上限、支払保険料等の定義と按分、主たる保障内容による適用、控除証明書の添付が不要となる場合の引用はこのページに基づきます。

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