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結論:106万円という「賃金要件」は、2026年10月に撤廃される予定です
パート・アルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)の対象になるかどうかは、4つの要件で決まります。厚生労働省の特設サイトが示している内容です。
| # | 要件 |
|---|---|
| 1 | 企業規模:(2027年9月まで)勤め先の従業員数が51人以上/(2027年10月以降)36人以上 |
| 2 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 3 | 学生ではない |
| 4 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 |
このほかに、フルタイムの従業員と同じく2か月を超えて雇用される見込みであることが必要です。
そして、4つ目の賃金要件には注記が付いています。
最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(2026年10月に賃金要件を撤廃予定)
「106万円の壁」を気にして働き方を調整している方は、前提が変わります。
1. なぜ「106万円」と呼ばれているのか
要件そのものは月額8.8万円以上です。8.8万円×12か月=105.6万円。これを丸めて「106万円の壁」と呼ばれてきました。法令に106万円という数字が書かれているわけではありません。
そして、最低賃金が上がると、この要件は事実上意味を失います。時給が一定額を超えれば、週20時間働いた時点で自動的に月8.8万円を超えるからです。厚生労働省の資料も、最低賃金の上昇により週20時間以上働く人は自動的に加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなる、という整理をしています。
2. 企業規模の要件は、段階的に下がります
特設サイトが示しているスケジュールです。
| 従業員数 | 適用拡大の対象となる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 現在(2027年9月まで) |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
最終的には従業員数による線引きがなくなる方向です。「うちは小さいから関係ない」は、時期の問題になります。サロンや小売のように短時間勤務のスタッフが多い事業所ほど、影響が大きくなります。
3. 残る2つの要件の読み方
週20時間
残業時間は原則含みませんが、常に残業が発生している場合などは、週の所定労働時間の算出に含むことがあります。
契約書上は週19時間でも、実態として毎週残業しているなら、算入されることがあります。契約の形だけで判断されるものではありません。
学生ではない
一部の教育施設に在学する方、休学中、定時制、通信制の方などは加入対象となります。
「学生だから対象外」と一律に扱うと誤ります。定時制・通信制・休学中は対象です。
4. 新たに対象になる人向けの調整措置
厚生労働省は、企業規模要件の見直し等により新たに加入対象となる短時間労働者について、支援措置を示しています。
従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直し等により新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下である場合、3年間の保険料調整措置が実施されるとされています。
具体的な負担割合や手続については、本記事では一次情報で確認していません。厚生労働省の該当ページでご確認ください。
5. 「壁」は1つではありません
混同されやすいので、当サイトで扱っている範囲を整理しておきます。
| いわゆる「壁」 | 何の話か | 本記事との関係 |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険の賃金要件(月8.8万円) | 本記事。2026年10月に撤廃予定 |
| 130万円 | 被扶養者の認定基準(健康保険の扶養から外れる) | 本記事では扱っていません |
| 103万円→123万円 | 所得税の扶養控除等(令和7年改正) | 扶養控除の記事を参照 |
130万円の基準については、本記事では確認していません。社会保険の加入要件(106万円)と、被扶養者の認定基準(130万円)は別の制度です。
6. 加入すると何が変わるか
「引かれる額が増える」だけではありません。厚生年金・健康保険の被保険者になると、次のような違いが出ます。
- 将来の年金額が増える(基礎年金に厚生年金が上乗せされる)
- 傷病手当金・出産手当金など、健康保険の給付の対象になる
- 保険料は事業主と折半になる
厚生労働省は手取りシミュレーターと公的年金シミュレーターを用意しています。当サイトでは個別の試算を行いません。手取りへの影響は、これらの公式ツールでご確認ください。
7. 事業主側がやること
- 自社の従業員数を確認し、いつ対象になるかを表で押さえる
- 短時間スタッフの週の所定労働時間を一覧にする(常態的な残業がないかも見る)
- 2026年10月の賃金要件撤廃を前提に、シフトの組み方を見直す
- 学生の扱い(定時制・通信制・休学中は対象)を間違えない
- スタッフへの説明資料を用意する(厚労省の特設サイトに説明動画・チラシがあります)
8. 働く側がやること
- 勤め先の従業員数を確認する
- 週20時間を超えているかを確認する
- 2026年10月以降は、賃金要件で調整する意味が薄くなることを前提に考える
- 手取りの変化は厚労省のシミュレーターで確認する
当サイトでは個別の加入判定や保険料の計算を行いません。勤め先、年金事務所、または社会保険労務士にご相談ください。
FAQ
106万円の壁はなくなるのですか。
厚生労働省の特設サイトは、賃金要件(月額8.8万円以上)について「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」と記載しています。企業規模・労働時間・学生でないことなどの要件は残ります。
今の企業規模要件は何人ですか。
2027年9月までは従業員数51人以上、2027年10月以降は36人以上です。その後も段階的に下がり、10人以下の企業は2035年10月からとされています。
週19時間の契約なら対象外ですか。
原則としては所定労働時間で判断しますが、常に残業が発生している場合などは、週の所定労働時間の算出に含むことがあります。
学生は対象外ですか。
一律ではありません。一部の教育施設に在学する方、休学中、定時制、通信制の方などは加入対象とされています。
130万円の壁とは違うのですか。
別の話です。本記事で扱っているのは社会保険の加入要件で、130万円は被扶養者の認定基準に関するものです。本記事では130万円の基準を確認していません。
参照した一次情報
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」 mhlw.go.jp
2026年9月20日確認。4つの加入要件、企業規模要件のスケジュール(51人以上→36人以上→21人以上→11人以上→10人以下)、週20時間の算出における残業の扱い、学生の例外(休学中・定時制・通信制)、2か月を超える雇用見込み、賃金要件の撤廃予定(2026年10月)に関する記述はこのページに基づきます。 - 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 mhlw.go.jp
2026年9月20日確認。適用拡大の全体像および新たに対象となる短時間労働者に対する保険料調整措置(標準報酬月額12.6万円以下・3年間)の所在の確認に使用しました。調整措置の具体的な負担割合・手続、および被扶養者の認定基準(いわゆる130万円)は、本記事では確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。社会保険労務士による記事ではありません。上記の確認日以降に制度や施行時期が変わっている可能性があります。個別の加入判定は、勤め先・年金事務所または専門家にご確認ください。



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