1か月以内に自主的に出せば無申告加算税はかかりません|期限後申告の5%・10%・15%

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結論:出す順番で、加算税の率が変わります

期限に間に合わなかったとき、いつ出すかで負担が変わります。国税庁の記載を整理します。

いつ出したか 無申告加算税の割合
法定申告期限から1か月以内に自主的に(一定の要件を満たす場合) かかりません
調査の事前通知の前に自主的に 5%
事前通知の後(決定を予知する前) 10%(50万円超の部分は15%)
調査を受けた後(決定を予知した後) 15%(50万円超の部分は20%)

気づいた時点で、何もされる前に出す。これだけで率が変わります。

国税庁も「その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください」としています。

1. まず「かからない」条件を確認する

いちばん大事な項目です。

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。
(1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
(2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

「一定の場合」の中身も示されています。イとロの両方を満たす必要があります。

イ その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

ロ その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

イが厳しいところです。申告書を出すだけでなく、税金も法定納期限までに納めている必要があります。3月15日を過ぎて申告書を出す場合、納付は3月15日までに済んでいなければなりません。

ロは「前回も使った人は使えない」という制限です。5年に1回までと読めます。

2. 令和5年分以降は段階が増えました

事前通知の後に出した場合の率です。

(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの=令和5年分以降)
納付すべき税金が、50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセント

調査を受けた後に出した場合は、さらに上がります。

(令和5年分以降)納付すべき税金が、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセント

300万円超で30%という区分が新設されています。

3. 繰り返すと、さらに10%加算されます

(令和5年分以降)期限後申告に係る年分の前年および前々年の所得税について無申告加算税もしくは(中略)重加算税が課されたことがあるときまたは課されるべきと認められるときには、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。

2年続けて無申告だと、3年目に10%上乗せという仕組みです。

調査後に出した場合についても、5年前までの間に無申告加算税(調査による更正または決定の予知後に課されたものに限る)または重加算税を課されたことがあるときは10%が加算されるとされています。

4. 帳簿を出さないと加算されます

令和5年分以降の新しい規定です。

税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。また、3分の2未満だった場合は、5パーセントの割合を乗じて計算した金額が加算されます。

売上の記載が3分の2未満で5%、2分の1未満で10%です。帳簿の保存については帳簿の保存期間の記事にまとめました。

5. 納期限は「提出した日」になります

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

提出した日が納期限です。後日まとめて払う、という猶予は自動では付きません。

そして、

また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

延滞税は無申告加算税とは別にかかります。割合は延滞税の記事にまとめました。2か月を境に約3倍になります。

6. 修正申告との違い

混同しやすいので整理します。

状況 かかる加算税
期限後申告 そもそも期限内に出していない 無申告加算税
修正申告 出したが、金額が少なかった 過少申告加算税

修正申告については修正申告の記事に書きました。どちらも事前通知の前に自分から動くと軽くなるという構造は共通しています。

7. 払えない場合は別の手があります

申告はしたが納められない、という場合は猶予の制度があります。納税の猶予・換価の猶予の記事をご覧ください。申告を遅らせるのではなく、申告してから猶予を申請するのが順番です。

8. 実務として

  1. 期限を過ぎたと気づいたらその日のうちに動く
  2. 1か月以内で、かつ税金を法定納期限までに納付済みなら無申告加算税はかからない可能性がある
  3. 間に合わないなら、事前通知が来る前に出す(5%)
  4. 提出日が納期限。その日に納める
  5. 調査で帳簿を出せるようにしておく

当サイトでは、個別のケースで加算税がかかるかどうかを判断できません。所轄の税務署または税理士にご相談ください。

申告をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが期限後申告にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

期限を過ぎたら必ず加算税がかかりますか。

かからない場合があります。法定申告期限から1か月以内に自主的で、かつ税金を法定納期限までに全額納付し、5年前までに無申告加算税等を課されていないなどの要件をすべて満たす場合です。

自分から出すと何%ですか。

調査の事前通知の前に自主的に出した場合は5%です。

300万円を超えるとどうなりますか。

令和5年分以降、事前通知の後なら300万円を超える部分は25%、調査を受けた後なら30%とされています。

いつまでに納めればよいですか。

「申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください」とされています。

帳簿を出さないとどうなりますか。

売上金額の記載が本来の3分の2未満で5%、2分の1未満で10%が加算されます。提示等をしなかった場合も10%です。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」 nta.go.jp
    2026年9月19日確認。できるだけ早く申告するよう求める記述、事前通知の前後および調査後の無申告加算税の割合(5%/10%・15%/15%・20%)、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)の段階区分(50万円まで/50万円超300万円まで/300万円超)、前年・前々年に課されたことがある場合の10%加算、5年前までの加算措置、帳簿の提示等をしなかった場合および売上金額の記載が2分の1未満・3分の2未満の場合の加算、無申告加算税がかからない要件(1か月以内の自主的な申告と、法定納期限までの全額納付・5年前までに課されたことがないこと)、期限後申告の納期限が提出した日である旨と延滞税に関する引用はこのページに基づきます。

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