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結論:申告書を出しても、納付書は送られてきません
国税庁の納付手続のページに、はっきり書かれています。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください。
そして、
国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。
待っていても何も届きません。納付は自分で動く手続きです。
1. 納期限と振替日は違います
ここが本題です。振替納税を使っている場合、口座から引き落とされる日(振替日)は納期限より後になります。
| 納期等の区分(令和7年分) | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
|---|---|---|
| 予定納税 第1期 | 令和7年7月31日(木) | 令和7年7月31日(木) |
| 予定納税 第2期 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月1日(月) |
| 確定申告 | 令和8年3月16日(月) | 令和8年4月23日(木) |
| 確定申告 延納 | 令和8年6月1日(月) | 令和8年6月1日(月) |
確定申告分だけ、振替日が約1か月後ろにずれます。予定納税と延納は同じ日です。
2. 令和8年分の日付
| 納期等の区分(令和8年分) | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
|---|---|---|
| 予定納税 第1期 | 令和8年7月31日(金) | 令和8年7月31日(金) |
| 予定納税 第2期 | 令和8年11月30日(月) | 令和8年11月30日(月) |
| 確定申告 | 令和9年3月15日(月) | 令和9年4月中旬〜下旬 |
| 確定申告 延納 | 令和9年5月31日(月) | 令和9年5月31日(月) |
国税庁は「令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします」としています。4月中旬〜下旬という幅で示されている段階です。
予定納税そのものの仕組みはこちらで整理しています。
3. 消費税は3月31日です
| 年分 | 納期限(確定申告・原則) | 振替日 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 令和8年3月31日(火) | 令和8年4月30日(木) |
| 令和8年分 | 令和9年3月31日(水) | 令和9年4月中旬〜下旬 |
所得税は3月15日(16日)、消費税は3月31日。半月ずれます。課税事業者になった年は、この2つを別々に管理する必要があります。
4. 源泉所得税の納期限
| 区分 | 納期限 |
|---|---|
| 納期の特例の承認を受けていない場合 | 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 |
| 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る) | 1月から6月までの支払分:7月10日 |
| 7月から12月までの支払分:翌年1月20日 |
特例の下半期分は1月10日ではなく1月20日です。ここは間違えやすいところです。詳しくは源泉徴収義務者の記事をご覧ください。
5. 土日祝日にあたる場合
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
令和8年3月15日が日曜日のため、令和7年分の確定申告の納期限が3月16日(月)になっているのはこの規定によるものです。
ただし、消費税の課税事業者選択届出書のような「届出」の期限には、休日でも延長されないものがあります。納付の期限と届出の期限を同じように考えないでください。
6. その他の税目
- 法人税:確定申告分は事業年度終了日の翌日から2月以内
- 消費税(法人事業者):確定申告分は課税期間終了日の翌日から2月以内
- 相続税:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
- 贈与税:翌年3月15日
中間申告分や課税期間の特例適用者については、税務署へお尋ねくださいとされています。
7. 遅れると延滞税がつきます
納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
起算日は法定納期限の翌日です。振替日ではありません。振替納税で残高不足だった場合も、納期限の翌日から計算されます。
延滞税の割合は2か月を境に大きく変わります。
8. 納付方法は複数あります
国税庁は「納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください」として、複数の納付手段を案内しています。国外から利用可能な納付手続についても案内があります。
当サイトでは、各納付手段の手数料や上限額を確認していません。クレジットカード納付の決済手数料など、手段ごとの条件は国税庁のページでご確認ください。
実務として決めておくとよいこと。
- 振替納税を使うか(使うなら確定申告分は約1か月の猶予ができます)
- 使うなら口座残高を振替日に合わせて用意する
- 使わないなら納期限までに自分で納付する手段を決めておく
- 消費税の3月31日を別に手帳に入れる
- 人を雇っているなら毎月10日(または7月10日・1月20日)を確認する
期限の全体像は個人事業主の期限と金額の一覧にまとめています。
納税額の見通しをソフトで持つ場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが納付手続にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
納付書は送られてきますか。
いいえ。申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。
振替納税だといつ引き落とされますか。
確定申告分は納期限より後ろになります。令和7年分は納期限3月16日、振替日4月23日でした。令和8年分の振替日は4月中旬〜下旬とされ、確定次第掲載されます。
消費税も同じ日ですか。
いいえ。消費税及び地方消費税の確定申告(原則)は3月31日です。
納期の特例の下半期はいつですか。
7月から12月までの支払分は翌年1月20日です。1月10日ではありません。
納期限が土日ならどうなりますか。
その翌日が納期限となります。
参照した一次情報
- 国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」 nta.go.jp
2026年9月17日確認。納税者自身が納期限までに納付する必要がある旨、申告書の提出後に納付書の送付や納税通知等のお知らせがない旨、納付手段を自ら選択する旨、国外から利用可能な納付手続への言及、納期限に遅れた場合の延滞税に関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」 nta.go.jp
2026年9月17日確認。申告所得税及び復興特別所得税の令和7年分・令和8年分の納期限と振替日、消費税及び地方消費税の納期限と振替日、源泉所得税の納期限(翌月10日、納期の特例の7月10日・翌年1月20日)、法人税・相続税・贈与税の納期限、土曜日・日曜日・国民の祝日・休日の場合の取扱い、令和8年分の振替日が確定次第掲載される旨の引用はこのページに基づきます。
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