納められないときは、申告してから猶予を申請します|100万円以下なら担保も不要

経営のヒント

本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。

結論:猶予が認められると、延滞税が免除または軽減されます

国税庁の記載です。

国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予(換価の猶予、納税の猶予)が認められる場合があります。

猶予が認められた場合は、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予されるほか、猶予期間中の延滞税が免除または軽減されます。

延滞税は2か月を境に約3倍になります(延滞税の記事)。放置して延滞税を払い続けるより、申請したほうが負担が小さくなる可能性があります。

順番が大事です。申告を遅らせるのではなく、申告してから猶予を申請します。期限後申告そのものには無申告加算税がかかります(期限後申告の記事)。

1. 2つの猶予があります

名前が似ていますが、要件が違います。

換価の猶予

次の1から5までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
5 原則として、担保の提供があること。

4つ目の「納期限から6か月以内」が期限です。ここを過ぎると申請できません。

なお「上記の『申請による換価の猶予』のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります」と注記されています。

納税の猶予

次の1から4までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
1 次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) 事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
(6) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。

こちらは具体的な事由が必要です。「お金がない」だけでは足りず、災害・病気・廃業・著しい損失などに当てはまる必要があります。

2. 担保が要らない場合があります

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
なお、次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
1 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
2 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
3 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

100万円以下なら担保は不要です。個人事業の規模だと、多くがここに入ります。

3つ目も実務的です。担保にできる財産がないこと自体が、担保不要の理由になります。

3. 期間は1年以内、月ごとの分割

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

「1年待ってもらえる」のではなく「1年かけて月々払う」という制度です。

延長もあります。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて2年を超えない範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

終了する前に申請が条件です。切れてからでは遅い、ということです。

4. 提出する書類

1 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
2 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」および「収支の明細書」)
3 担保の提供に関する書類(押印(実印)と、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要な場合があります。)
4 災害などの事実を証する書類(納税の猶予の場合)

ここでも100万円が境目です。100万円以下なら「財産収支状況書」1枚で済みます。

5. 申請しないとどうなるか

(納付されないときには)財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

国税庁は、はっきりこう呼びかけています。

国税を納期限までに納付できない場合は、お早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。

「徴収担当」という窓口名が明示されています。申告の相談窓口とは別です。

6. 実務としての順番

  1. まず期限内に申告する(納付できなくても、申告は別です)
  2. 納付が難しいと分かったら納期限から6か月以内に申請する
  3. 金額が100万円以下なら、担保も財産目録も不要
  4. 猶予中は月々の分割で納める
  5. 期間内に終わらなそうなら、終了前に延長を申請する

当サイトでは、個別のケースで猶予が認められるかを判断できません。また、延滞税がどの程度軽減されるかの具体的な割合は、この記事の一次情報では確認していません。所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。

7. 消費税にも使えます

この制度は「国税」が対象です。所得税だけでなく、消費税も含まれます。中間申告の負担が重いときの選択肢にもなり得ます(中間申告の記事)。

ただし要件の3つ目に「猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと」があります。他の税目を滞納していると使えません。

資金繰りをソフトで把握する場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが納税資金の管理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

いつまでに申請すればよいですか。

換価の猶予は「納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること」が要件です。

担保は必ず必要ですか。

猶予を受ける金額が100万円以下、期間が3か月以内、担保にできる財産がないのいずれかなら不要です。

どのくらい待ってもらえますか。

原則として1年以内で、各月に分割して納付します。延長は合計2年を超えない範囲です。

延滞税はどうなりますか。

「猶予期間中の延滞税が免除または軽減されます」とされています。具体的な割合は当サイトでは確認していません。

申告を遅らせて相談してもいいですか。

申告と納付は別です。期限後申告には無申告加算税がかかります。申告はしたうえで、納付について相談してください。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.9206「国税を期限内に納付できないとき」 nta.go.jp
    2026年9月19日確認。滞納処分を受ける場合があること、換価の猶予・納税の猶予の制度と猶予期間中の延滞税の免除または軽減、換価の猶予の5要件(納期限から6か月以内の申請を含む)、納税の猶予の4要件と猶予該当事実の6類型、担保が不要となる3つの場合(100万円以下・3か月以内・担保にできる財産がない)、猶予期間1年以内と各月の分割納付および2年を超えない範囲での延長、提出書類(申請書・財産収支状況書・100万円超の場合の財産目録と収支の明細書ほか)、所轄の税務署の徴収担当への相談に関する引用はこのページに基づきます。延滞税の軽減割合は確認していません。

関連記事

このテーマの記事一覧:税・会計・お金

この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の相談は、所轄の税務署の徴収担当へお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました