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結論:出さなくても「出したこと」にされます
中間申告でいちばん怖いのはここです。国税庁の記載です。
中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定することになります。
放っておくと税額が確定します。そして納めなければ延滞税が付きます(延滞税の記事)。「気づかなかった」では止まりません。
1. 対象になるのは年税額48万円超
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(中略)の消費税の年税額が48万円を超える者です。
注として「地方消費税額は含みません」と書かれています。納付書の合計額ではなく、国税部分だけで48万円という判定です。
また、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありませんとされています。
2. 回数は4段階です
| 直前の課税期間の確定消費税額 | 中間申告の回数 | 1回あたりの中間納付税額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則、中間申告不要(ただし任意の中間申告制度あり) | - |
| 48万円超から400万円以下 | 年1回 | 確定消費税額の6/12とその78分の22の地方消費税 |
| 400万円超から4,800万円以下 | 年3回 | 確定消費税額の3/12とその78分の22の地方消費税 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 確定消費税額の1/12とその78分の22の地方消費税 |
提出・納付期限は「各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内」です(年11回の場合を除く)。
「確定消費税額」の定義も置かれています。
「確定消費税額」とは、原則として、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません。)。
3. 年11回になったときの個人事業者の期限
年11回だけは、期限の決まり方が違います。個人事業者の場合です。
1月から3月分→5月末日
4月から11月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
最初の3か月分がまとめて5月末日になります。確定申告の直後に固まっている、という点は資金繰り上おさえておく価値があります。
4. 前年の実績が重すぎるときは「仮決算」
上記に代えて、「中間申告対象期間」について仮決算を行い、計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。
売上が落ちた年に、前年の実績どおり払わずに済む方法です。ただし制限が3つ書かれています。
- 仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。
- 仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません(期限を過ぎると、前年実績での提出があったものとみなされるため)。
- 資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付する必要があります。
なお、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用がありますとされています。簡易課税については簡易課税の記事をご覧ください。
5. 所得税の「減額申請」に当たるものはありません
廃業した場合の説明に、はっきり書かれています。
(廃業した場合、)中間申告書の提出期限前であれば、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等によらず、仮決算に基づいて中間申告税額を算出して申告・納付することができます(所得税の「予定納税額の減額申請手続」のような手続はありません。)。
所得税の予定納税には減額申請があります(予定納税の記事)。消費税の中間申告には、それに当たる手続がありません。減らしたければ仮決算をする、という選び方になります。
6. 払いすぎた分は確定申告で戻ります
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
ここに1つ、記入上の注意があります。
(注) 確定申告書に記載する「中間納付税額」 は、納付した税額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額になります。
まだ払っていなくても、納付すべき額を書くということです。通帳の出金額を写すと合いません。
7. 48万円以下でも自分から払える
48万円以下の欄に「任意の中間申告制度あり」と書かれています。年1回分を前もって納める制度です。当サイトでは、その適用要件(届出の期限など)を確認していません。国税庁のコード6611「任意の中間申告制度」をご確認ください。
まとめて払うのがつらい規模なら、先に分けて納めるという選択肢がある、という程度に覚えておけば十分です。
8. 実務としてやること
- 前年(前事業年度)の確定消費税額が48万円を超えたかを確認する(地方消費税は除く)
- 超えたら回数と期限をカレンダーに入れる
- 売上が大きく落ちた年は仮決算を検討する(期限後は不可)
- 提出しないと前年実績で確定することを前提に資金を残す
- 確定申告では「納付すべき中間納付税額」を記入する
当サイトでは個別の税額計算をしません。所轄の税務署または税理士にご相談ください。
会計ソフトで消費税額を把握しておく場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが中間申告や仮決算にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
48万円は納付書の合計額ですか。
注に「地方消費税額は含みません」とあります。国税部分での判定です。
中間申告を忘れたらどうなりますか。
「中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定する」とされています。
売上が減ったので減らせますか。
仮決算による中間申告ができます。ただし期限後は仮決算による提出はできません。所得税の減額申請のような手続はないと明記されています。
仮決算でマイナスになったら還付されますか。
「仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません」とされています。
払いすぎた中間納付はどうなりますか。
確定申告の際に控除され、「控除しきれない場合には還付されます」とされています。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」 nta.go.jp
2026年9月18日確認。48万円超という対象基準と地方消費税を含まない旨、未提出時に提出があったものとみなされる旨、回数・期限・中間納付税額の表、確定消費税額の定義、年11回の個人事業者の期限、仮決算の可否と3つの制限、廃業時の取扱いと「予定納税額の減額申請手続のような手続はない」旨、確定申告での控除と記載上の注意に関する引用はこのページに基づきます。
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