税理士に5万円超を払ったら支払調書が要ります|1月31日と、30枚のe-Tax義務

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結論:年5万円を超えて外部に払ったら、翌年1月31日に書類が要ります

源泉徴収して終わりではありません。翌年の1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に出す場面があります。

国税庁の提出範囲の記載から、個人事業でよくあるものを抜き出します。

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

税理士に年6万円払っていれば対象です。源泉徴収の対象になる報酬の範囲は報酬・料金の記事に書きました。この記事はその先、年明けに出す書類の話です。

1. 提出義務者は「支払をする方」

(提出義務者は)所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。

法人だけの話ではありません。源泉徴収義務者になっている個人事業主も含まれます。

2. 源泉徴収していなくても、提出が要ることがあります

ここが一番の落とし穴です。

なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

「源泉を引いていないから関係ない」とは言えません。源泉徴収の有無と、支払調書の提出義務は別です。

3. 金額は消費税込みで判断します(原則)

提出範囲の金額については、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。

税込5万4千円(本体5万円)の請求書で、消費税が明記されていなければ税込で判断して提出対象になります。区分されていれば本体で判断してもよい、という書き方です。

4. 提出範囲の一覧

支払の内容提出が必要になる金額
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等の報酬・料金/バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金/広告宣伝のための賞金同一人に対するその年中の合計額が50万円超
馬主に支払う競馬の賞金1回の支払賞金額が75万円超(その場合はその年中のすべての支払金額)
プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金同一人に対するその年中の合計額が5万円超
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等同一人に対するその年中の合計額が5万円超
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬同一人に対するその年中の合計額が50万円超

最後の行には注記があります。社会保険診療報酬支払基金は令和8年10月から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に名称が変更されるとされています。

5. 受け取る人に渡す写しには、マイナンバーを書けません

税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、報酬・料金等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。

ただし、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の写しを受給者に交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんのでご注意ください。

同じ書類を2通コピーして、1通を相手に渡す、という運用はできません。税務署提出用と本人交付用で中身が違います。

そもそも本人への交付は法律上の義務ではありませんが、慣行として渡している場合はマイナンバーを消したものを渡すことになります。顧客情報の扱い全般はサロンの個人情報の記事にまとめました。

6. 期限は1月31日、合計表とセットです

(中略)支払者の所轄税務署へ支払の確定した日の属する年の翌年の1月31日までにe-Taxを利用して提出するかまたは書面で提出しなければなりません。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。

「支払の確定した日」であって、実際に振り込んだ日ではありません。12月に確定して1月に払ったものは、確定した年の分です。経費の計上時期の考え方は必要経費の記事と同じ発想です。

7. 30枚以上ならe-Tax等が義務になります

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであったその法定調書の提出枚数が「30枚以上」令和8年12月31日以前に提出する法定調書については「100枚以上」)であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(中略)、光ディスク等(中略)または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等(中略)による提出が必要です。

国税庁の示す例です。

例えば、令和7年1月に提出すべき「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年1月に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はe-Tax等により提出する必要があります。

判定は前々年です。今年増えたからといって、今年すぐ義務になるわけではありません。100枚から30枚に下がる点は、外注の多い事業では効いてきます。

8. 非居住者に払った場合は別の様式です

非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として報酬等の支払をした場合には、(中略)「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません。

海外在住のデザイナーやライターに発注した場合が該当しえます。

請求と支払の記録をソフトで残す場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのサービスが法定調書の作成にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

請求書の作成と保存:請求書作成サービス「Misoca(みそか)」

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

相手に支払調書を渡す義務はありますか。

当サイトでは、本人交付の義務の有無を一次情報で確認していません。確認できたのは「写しを交付する場合にはマイナンバーを記載して交付することはできない」という点だけです。

法人への支払でも出すのですか。

「法人に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの(中略)についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります」とされています。

5万円は税込ですか税抜ですか。

原則は税込です。「消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません」とされています。

提出が遅れたらどうなりますか。

当サイトでは遅延した場合の取扱いを確認していません。所轄の税務署にご相談ください。

e-Tax義務の判定はいつの枚数ですか。

前々年の提出すべきであったその法定調書の提出枚数」で判定するとされています。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.7431「『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出範囲と提出枚数等」 nta.go.jp
    2026年9月17日確認。提出義務者、マイナンバーの記載と本人交付時の制限、提出範囲の各金額、消費税の扱い、源泉徴収していない場合の提出、提出期限と合計表、非居住者の場合に関する引用はこのページに基づきます。
  • 国税庁 タックスアンサー No.7455「法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務」 nta.go.jp
    2026年9月17日確認。30枚以上・令和8年12月31日以前は100枚以上という基準と、前々年で判定する具体例に関する引用はこのページに基づきます。

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