年末調整をする人・しない人|2,000万円超は対象外、途中退職は5つの例外だけ

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結論:申告書を出していない人は、そもそも対象になりません

国税庁の記載です。

この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。

ここが出発点です。扶養親族がいなくても、この申告書は出します。出していない人は、たとえ1年間働いていても年末調整の対象になりません。

スタッフを雇ったときの毎月の手続は源泉徴収の記事、保険の手続は労働保険の記事にまとめました。この記事は12月にやることです。

1. そもそも年末調整とは何か

毎月引いている源泉徴収税額は概算です。年末に本来の税額と突き合わせて、差額を精算する手続が年末調整です。

国税庁の説明では、1年間に源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額と、本来納めるべき所得税および復興特別所得税の額との差額を精算するものとされています。

2. 12月に行う年末調整の対象

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。

カッコ書きに注目してください。青色事業専従者も含みます。家族に給与を払っている個人事業主は、その家族についても年末調整をすることになります(専従者給与の記事)。

3. 除かれる2つの場合

ただし、次の2つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

(1)は「支払った」ではなく「支払うべきことが確定した」で判定します。未払いがあっても確定していれば含まれます。

(2)に当たる方は、災害で徴収猶予や還付を受けているケースです。この場合は年末調整ではなく確定申告で精算することになります。

4. 年の途中で年末調整をする5つの場合

12月を待たずに年末調整を行うのは、次の5つだけです。

該当する人
(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます)

そして、はっきりと書かれています。

したがって、年の中途で退職した人で(1)から(4)以外の人は年末調整の対象となりません。

5. (5)の136万円は覚えておく価値があります

サロンやお店で人を雇っている場合、いちばん出番が多いのが(5)です。

パートの方が年の途中で辞め、その年の給与が136万円以下で、他で働く見込みがない——この条件がそろえば、辞めるときに年末調整をします。

逆に、他の勤務先から給与を受け取る見込みがある場合は除かれます。「掛け持ちしている」「次が決まっている」と聞いていれば、年末調整はしません。源泉徴収票を渡して、本人が確定申告する流れになります。

6. 6月や9月に辞めた人はどうなるか

上の5つに当たらない限り、対象外です。つまり、

  • 店を辞めて別の店に移った
  • 自分で独立した
  • いったん働くのをやめた(給与が136万円を超えている)

といった方は、年末調整をせずに源泉徴収票を渡します。本人が確定申告をすることで精算されます。「うちで年末調整してあげる」はできません。

7. 個人事業主本人は対象外です

念のためですが、年末調整は給与所得者の手続です。事業主自身は年末調整ではなく確定申告で精算します(確定申告の記事)。

事業主が年末調整をするのは雇っているスタッフと青色事業専従者についてです。

8. 12月までに用意すること

  1. 全員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を回収する(出していない人は対象外になります)
  2. 年の途中で辞めた人が5つの例外に当たるか確認する
  3. パートで辞めた人はその年の給与総額と他所での見込みを確認する
  4. 給与総額が2,000万円を超える人がいないか確認する
  5. 対象外の人には源泉徴収票を渡す

当サイトでは、個別の人が年末調整の対象になるかを判断できません。また、年末調整の具体的な計算手順(コード2662「年末調整のしかた」など)についてはこの記事では扱っていません。所轄の税務署にご確認ください。

給与計算と年末調整をソフトで行う場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが年末調整にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

扶養家族がいない人も申告書を出すのですか。

年末調整の対象となるのは「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を年末調整を行う日までに提出している一定の人」とされています。

青色事業専従者も年末調整しますか。

12月に行う年末調整の対象として「年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)」と明記されています。

8月に辞めたスタッフの年末調整はできますか。

「年の中途で退職した人で(1)から(4)以外の人は年末調整の対象となりません」とされています。ただしパートタイマー等で本年中の給与総額が136万円以下、かつ他所で受け取る見込みがない場合は(5)に当たります。

2,000万円は支払った額ですか。

「1年間に支払うべきことが確定した給与の総額」とされています。

事業主本人も年末調整しますか。

年末調整は給与所得者の手続です。事業主自身は確定申告で精算します。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」 nta.go.jp
    2026年9月18日確認。年末調整が差額を精算する手続である旨、扶養控除等(異動)申告書の提出が前提である旨、12月に行う年末調整の対象(青色事業専従者を含む)、除かれる2つの場合(2,000万円超・災害減免法)、年の中途で行う5つの場合(非居住者・死亡退職・心身の障害・12月給与後の退職・パートタイマー等で136万円以下)、および(1)から(4)以外の中途退職者は対象とならない旨に関する引用はこのページに基づきます。

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