イエローとレッドは義務の重さが違います|土砂災害警戒区域と特別警戒区域

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結論:警戒区域は「知らせる」、特別警戒区域は「建てさせない」

国土交通省の資料では、2つの区域の目的がこう書き分けられています。

土砂災害警戒区域:土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域

土砂災害特別警戒区域:(中略)特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域

通称でイエローゾーン・レッドゾーンと呼ばれますが、違いは色ではなく、そこに課される規制です。

雨が降っているときの危険度は土砂キキクルで見ます(土砂キキクルの記事)。この記事は降る前から地図上で決まっている話です。

1. それぞれで何が行われるか

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
警戒避難体制の整備【市町村等】 ○ ○
ハザードマップの配布【市町村等】 ○ ○
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等【施設管理者】 ○ ○
特定開発行為に対する制限【都道府県】 × ○
建築物の構造規制【都道府県または市町村】 × ○
建築物の移転等の勧告【都道府県】 × ○

特別警戒区域ではすでに建っている建物に対しても「移転等の勧告」があり得ます。土地を買う・店を出すときに確認しておくべき情報です。

2. 特別警戒区域の目的に書かれていること

避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域。

「要配慮者利用施設」が明示されています。高齢者施設や保育所などが、危険な場所に新しく建たないようにするための規制だという位置づけです。

3. 対象になる3つの自然現象

資料には定義が併記されています。

現象 定義
急傾斜地の崩壊 傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象
土石流 山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
地滑り 土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

傾斜度30°以上という数字は覚えておく価値があります。見上げてかなりの急斜面、という感覚です。

4. 指定されるまでの流れ

  1. 土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通省]
  2. 基礎調査の実施[都道府県](法4条)——地形、地質、土地利用状況等を踏まえ、机上で地形図・航空写真等を用いて土砂災害のおそれのある箇所を抽出し、現地調査により区域の範囲を設定
  3. 基礎調査結果の通知・公表(法4条)——住民の危険性の認識と、指定促進のため公表しなければならない
  4. 市町村長への意見聴取(法7条・9条)——都道府県知事はあらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない
  5. 指定の公示(法7条・9条)——指定するときはその旨と区域等を公示しなければならない

決めているのは都道府県知事です。市町村ではありません。

5. 全国でどのくらい指定されているか

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域は約57万4千区域、土砂災害特別警戒区域は、約42万8千区域指定されている。(平成31年3月末時点)

警戒区域のうち7割以上が特別警戒区域でもある計算になります。「イエローだから大丈夫」と言える場所のほうが少ない、ということです。

これは平成31年3月末時点の数字です。その後も指定は進んでいるため、最新の状況は国土交通省または都道府県の公表をご確認ください。

6. 法律は災害のたびに変わってきました

時期 主な内容 背景として挙げられている災害
平成13年4月 施行。基礎調査と区域指定による危険の周知、警戒避難体制の整備、特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等 平成11年6月 広島市、呉市等の集中豪雨で死者24名
平成17年7月 要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害ハザードマップの配布等を義務付け 平成16年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等の被災が顕著
平成23年5月 大規模な土砂災害が急迫している場合の緊急調査、土砂災害緊急情報の通知・周知 平成20年 岩手・宮城内陸地震で多数の河道閉塞
平成27年1月 基礎調査結果の速やかな公表、避難経路を市町村地域防災計画に位置づけ、土砂災害警戒情報の通知・周知を義務付け 平成26年8月 広島市北部の集中豪雨で死者74名
平成29年6月 要配慮者利用施設における避難確保計画及び避難訓練の実施を施設管理者等へ義務付け 平成28年8月 岩手県岩泉町の高齢者グループホームが被災、死者9名

平成27年の改正で「基礎調査結果の速やかな公表」が入った意味は重いところです。広島の災害当時、調査は済んでいても指定が終わっていない場所があったという経緯を踏まえたものと読めます。

7. 自分の家や店を確認するには

  1. 市町村が配布している土砂災害ハザードマップを見る(配布は義務付けられています)
  2. 都道府県の区域指定の公示を確認する
  3. 賃貸・購入のときは重要事項説明で確認する(当サイトでは説明義務の根拠を確認していません。宅建業者にお尋ねください)
  4. 指定がなくても安全とは限らない——基礎調査が済んでいない場所があり得ます

ハザードマップの種類はハザードマップの記事にまとめました。

8. 施設を運営している方へ

警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者には、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています(平成29年6月改正)。

当サイトでは、どの施設が「要配慮者利用施設」に当たるかを判断できません。市町村の防災担当にご確認ください。

停電と持ち出しの備えについて

以下は広告です。当サイトでは、これらの製品が土砂災害からの避難にどこまで役立つかを検証していません。仕様・価格・内容は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

電源の備え:

Jackery(ジャクリ)のポータブル電源

持ち出し袋の選択肢:

防災士監修の防災グッズ44点セット

FAQ

イエローとレッドの違いは何ですか。

警戒区域は「危険の周知、警戒避難体制の整備」、特別警戒区域はそれに加えて「特定開発行為に対する制限」「建築物の構造規制」「建築物の移転等の勧告」が行われます。

誰が指定するのですか。

資料では「都道府県知事」が指定し、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならないとされています(法7条・9条)。

指定されていない場所は安全ですか。

指定は基礎調査を経て行われます。調査や指定が済んでいない場所があり得ます。安全の保証ではありません。

急傾斜地とは何度以上ですか。

急傾斜地の崩壊は「傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象」と定義されています。

全国でいくつ指定されていますか。

平成31年3月末時点で警戒区域が約57万4千区域、特別警戒区域が約42万8千区域とされています。

参照した一次情報

  • 国土交通省「土砂災害防止法の概要」(令和元(2019)年12月24日 第1回土砂災害防止対策小委員会 資料2) mlit.go.jp(PDF)
    2026年9月18日確認。2つの区域の目的、区域ごとに行われる措置と実施主体、対象となる3つの自然現象の定義、基本指針の作成から指定の公示までの流れと根拠条文、平成31年3月末時点の指定区域数、平成13年4月の施行から平成29年6月までの改正経緯と背景に挙げられた災害に関する引用はこの資料に基づきます。

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