所得税の税率は5%から45%の7段階|控除額を引くので、全部に45%はかかりません

経営のヒント

本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。

結論:税率が上がっても、手取りが逆転することはありません

「330万円を超えると20%になるから、超えないほうが得」という話を聞くことがあります。これは正しくありません。

国税庁の速算表には「控除額」の列があります。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

この控除額があるおかげで、段が上がった分は「超えた部分」にだけ高い率がかかる計算になります。所得が1円増えて税金が10万円増える、ということは起きません。

1. 国税庁が示している計算例

(課税される所得金額が7,000,000円の場合)
求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円 = 974,000円

700万円に23%をかけると161万円ですが、そこから63万6千円が引かれて97万4千円になります。実際の負担率は約13.9%です。

「税率23%」と聞いて身構える必要はありません。速算表の税率は、いちばん上の段の率です。

2. 「課税される所得金額」は売上ではありません

表の左列は「課税される所得金額」です。売上でも、所得でもありません。

おおまかには、売上 - 必要経費 - 青色申告特別控除 - 各種所得控除の残りです。

売上が400万円あっても、経費と控除を引いた後の課税所得が150万円なら5%の段です。

3. 復興特別所得税が上に乗ります

平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。

所得に対して2.1%ではなく、算出された所得税額に対して2.1%です。上の例(97万4千円)なら約2万円が加算される計算になります。

4. 令和9年から、乗る税が変わります

令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。

復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わる、という書き方です。合計の負担がどう変わるかについて、当サイトでは計算していません。

5. 高額所得者向けの上乗せがあります

令和7年分からは、基準所得金額(確定申告を要しない配当所得等を含めるなどした一定の所得金額)が3億3,000万円を超える場合で、その超える部分の金額の22.5%相当額が、その年分の通常の所得税及び復興特別所得税を上回るときは、その上回る部分の所得税額が加算されます。

該当する方は多くないと思いますが、令和7年分から始まっているという点だけ記しておきます。詳細は国税庁のコード2270「特定の基準所得金額の課税の特例」に案内されています。

6. 住民税と事業税は別にかかります

この表は所得税だけです。個人事業主にはこのほかに、

がかかります。所得税の表だけで資金計画を立てると足りなくなります。

7. 段の境目で何が起きるか(数字で確認)

速算表で、境目の前後を計算してみます。

課税所得 計算 所得税額
3,299,000円 3,299,000×0.10 - 97,500 232,400円
3,300,000円 3,300,000×0.20 - 427,500 232,500円

1,000円増えて、税額は100円増えるだけです。税率が10%から20%に変わっても、飛び上がりはありません。これが控除額の役割です。

8. 実務として

  1. 気にするのは税率ではなく課税される所得金額
  2. 速算表を使うときは控除額を引き忘れない
  3. 算出した所得税額に復興特別所得税2.1%を足す
  4. 住民税・個人事業税・消費税を別に見込む
  5. 「段を超えないように売上を抑える」は成り立ちません

当サイトでは個別の税額計算をしません。確定申告書等作成コーナー、または所轄の税務署をご利用ください。

税額の見通しをソフトで持つ場合

以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトの税額計算の精度を検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。

青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン

白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン

もう一方の選択肢:

FAQ

所得が増えて税率の段が上がると損しますか。

速算表には段ごとの控除額が設定されており、境目の前後で税額はほぼ連続します。上の計算例のとおりです。

45%は所得全体にかかりますか。

かかりません。40,000,000円以上の段でも控除額4,796,000円が差し引かれます。

復興特別所得税は所得の2.1%ですか。

「その年分の基準所得税額の2.1パーセント」とされています。所得ではなく税額に対する率です。

この表はいつの分ですか。

国税庁のタックスアンサー No.2260に掲載されている速算表です。当サイトが確認したのは2026年9月18日時点の内容です。適用年分の確認は国税庁のページでお願いします。

住民税もこの税率ですか。

違います。この表は所得税のみです。

参照した一次情報

  • 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 nta.go.jp
    2026年9月18日確認。速算表(課税される所得金額・税率・控除額)、課税される所得金額7,000,000円の場合の計算例、復興特別所得税2.1パーセント、令和9年1月1日以後の復興特別所得税1.1パーセントと防衛特別所得税1パーセント、令和7年分からの基準所得金額3億3,000万円超の特例に関する引用はこのページに基づきます。段の境目の計算は、当サイトが同じ速算表を用いて計算したものです。

関連記事

このテーマの記事一覧:税・会計・お金

この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の計算は、確定申告書等作成コーナーまたは所轄の税務署をご利用ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました