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結論:税率が上がっても、手取りが逆転することはありません
「330万円を超えると20%になるから、超えないほうが得」という話を聞くことがあります。これは正しくありません。
国税庁の速算表には「控除額」の列があります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
この控除額があるおかげで、段が上がった分は「超えた部分」にだけ高い率がかかる計算になります。所得が1円増えて税金が10万円増える、ということは起きません。
1. 国税庁が示している計算例
(課税される所得金額が7,000,000円の場合)
求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円 = 974,000円
700万円に23%をかけると161万円ですが、そこから63万6千円が引かれて97万4千円になります。実際の負担率は約13.9%です。
「税率23%」と聞いて身構える必要はありません。速算表の税率は、いちばん上の段の率です。
2. 「課税される所得金額」は売上ではありません
表の左列は「課税される所得金額」です。売上でも、所得でもありません。
おおまかには、売上 - 必要経費 - 青色申告特別控除 - 各種所得控除の残りです。
売上が400万円あっても、経費と控除を引いた後の課税所得が150万円なら5%の段です。
3. 復興特別所得税が上に乗ります
平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
所得に対して2.1%ではなく、算出された所得税額に対して2.1%です。上の例(97万4千円)なら約2万円が加算される計算になります。
4. 令和9年から、乗る税が変わります
令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。
復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わる、という書き方です。合計の負担がどう変わるかについて、当サイトでは計算していません。
5. 高額所得者向けの上乗せがあります
令和7年分からは、基準所得金額(確定申告を要しない配当所得等を含めるなどした一定の所得金額)が3億3,000万円を超える場合で、その超える部分の金額の22.5%相当額が、その年分の通常の所得税及び復興特別所得税を上回るときは、その上回る部分の所得税額が加算されます。
該当する方は多くないと思いますが、令和7年分から始まっているという点だけ記しておきます。詳細は国税庁のコード2270「特定の基準所得金額の課税の特例」に案内されています。
6. 住民税と事業税は別にかかります
この表は所得税だけです。個人事業主にはこのほかに、
- 住民税
- 個人事業税(法定業種の場合。個人事業税の記事)
- 課税事業者なら消費税
がかかります。所得税の表だけで資金計画を立てると足りなくなります。
7. 段の境目で何が起きるか(数字で確認)
速算表で、境目の前後を計算してみます。
| 課税所得 | 計算 | 所得税額 |
|---|---|---|
| 3,299,000円 | 3,299,000×0.10 - 97,500 | 232,400円 |
| 3,300,000円 | 3,300,000×0.20 - 427,500 | 232,500円 |
1,000円増えて、税額は100円増えるだけです。税率が10%から20%に変わっても、飛び上がりはありません。これが控除額の役割です。
8. 実務として
- 気にするのは税率ではなく課税される所得金額
- 速算表を使うときは控除額を引き忘れない
- 算出した所得税額に復興特別所得税2.1%を足す
- 住民税・個人事業税・消費税を別に見込む
- 「段を超えないように売上を抑える」は成り立ちません
当サイトでは個別の税額計算をしません。確定申告書等作成コーナー、または所轄の税務署をご利用ください。
税額の見通しをソフトで持つ場合
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もう一方の選択肢:
FAQ
所得が増えて税率の段が上がると損しますか。
速算表には段ごとの控除額が設定されており、境目の前後で税額はほぼ連続します。上の計算例のとおりです。
45%は所得全体にかかりますか。
かかりません。40,000,000円以上の段でも控除額4,796,000円が差し引かれます。
復興特別所得税は所得の2.1%ですか。
「その年分の基準所得税額の2.1パーセント」とされています。所得ではなく税額に対する率です。
この表はいつの分ですか。
国税庁のタックスアンサー No.2260に掲載されている速算表です。当サイトが確認したのは2026年9月18日時点の内容です。適用年分の確認は国税庁のページでお願いします。
住民税もこの税率ですか。
違います。この表は所得税のみです。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 nta.go.jp
2026年9月18日確認。速算表(課税される所得金額・税率・控除額)、課税される所得金額7,000,000円の場合の計算例、復興特別所得税2.1パーセント、令和9年1月1日以後の復興特別所得税1.1パーセントと防衛特別所得税1パーセント、令和7年分からの基準所得金額3億3,000万円超の特例に関する引用はこのページに基づきます。段の境目の計算は、当サイトが同じ速算表を用いて計算したものです。
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