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結論:「払ってもらえない」だけでは経費になりません
回収できない売掛金を必要経費(貸倒金)にできるのは、一定の事実が発生した場合です。国税庁の説明です。
売掛金や未収入金、貸付金、前渡金など(以下「貸金等」といいます。)について、得意先の資産の状況や支払能力などからみて、その貸金等の全額が回収できないことが明らかになった場合など一定の事情が生じたときには、その回収できない金額などが貸倒金として必要経費になります。
所得税基本通達では、この「一定の事情」が3つの類型に分けて書かれています。
1. 類型1:切り捨てられたとき(通達51-11)
法的な手続き等で債権が切り捨てられた場合です。切り捨てられた部分の金額を、その事実が発生した日の属する年分の必要経費に算入します。
- 更生計画認可の決定または再生計画認可の決定があったこと
- 特別清算に係る協定の認可の決定があったこと
- 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定(債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの、または行政機関・金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がこれに準ずるもの)により切り捨てられたこと
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと
4番は自分から書面で通知することで成立する類型です。「債務超過が相当期間継続」という前提があります。
2. 類型2:全額回収できないことが明らかなとき(通達51-12)
貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、当該債務者に対して有する貸金等の全額について貸倒れになったものとして(中略)必要経費に算入する。
ただし条件があります。
この場合において、当該貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできない。
注として「保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない」とされています。
3. 類型3:取引停止から1年(通達51-13)
実務で一番使う類型です。売掛債権に限られます。
(1)債務者との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時より後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上を経過したこと(当該売掛債権について担保物のある場合を除く)。
(2)同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと。
この場合、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を必要経費に算入できます。国税庁は「1円以上の備忘価額を残して、その差額を必要経費にすることができます」としています。
全額を落とさず、1円だけ残すのがこの類型の特徴です。
4. 「取引の停止」の意味に注意
通達の注記です。
(1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
一見のお客様が払わないというケースは、この1年ルールの対象外です。継続取引が前提になっています。
5. 「貸金等」に含まれるもの
通達51-10では、売掛金や貸付金のほかに次のようなものも含まれるとされています。
- 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
- 事業上の取引のため、または事業の用に供する建物等の賃借りのために差し入れた保証金、敷金、預け金等の債権
- 使用人に対する貸付金または前払給料、概算払旅費等
- 自己の事業の用に供する資金の融資を受ける手段として取得した受取手形に係る債権
例示として「自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金」も挙げられています。フリーランスの未収金もここに入ります。
6. 売掛債権と貸付金は別扱いです
通達51-13は「売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)」と明記しています。
1年ルールが使えるのは売掛債権だけです。貸したお金は、類型1か類型2で判断することになります。
7. 記録として残すもの
いずれの類型でも、「その事実が発生した」ことを説明できる記録が必要になります。
- 取引停止の時期が分かる取引履歴
- 最後の弁済期・最後の弁済の日付
- 督促の記録(送った日付、方法、内容)
- 債務免除を通知した場合の書面の控え
- 担保物がある場合は処分した記録
帳簿と書類の保存期間はこちらで整理しています。
8. 当サイトで判断しないこと
貸倒れの判定は、個別の事実関係で結論が変わります。本記事は通達と国税庁の説明の紹介であり、特定のケースで貸倒損失に計上できるかどうかを判断するものではありません。
また、回収できなかった売上をそもそも計上していない場合と、計上したうえで貸倒れにする場合では処理が異なります。経費は債務が確定した年に計上するという原則と合わせて、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
回収そのものについては、請求書や領収書の扱いも関係します。
売掛金の管理をソフトで行う場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが貸倒れの処理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
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FAQ
払ってもらえないので経費にできますか。
一定の事情が生じたときに限られます。通達では切捨て・全額回収不能・取引停止から1年等の類型が示されています。
1年経てば必ず落とせますか。
売掛債権について、取引の停止(または最後の弁済期・最後の弁済のうち最も遅い時)から1年以上が要件です。担保物がある場合は除かれます。また、継続的な取引を行っていた債務者が対象です。
備忘価額とは何ですか。
1円以上を残し、その差額を必要経費にする、という扱いです。
貸したお金も1年ルールで落とせますか。
いいえ。通達51-13の売掛債権には貸付金その他これに準ずる債権を含みません。
担保を取っている場合は。
担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできないとされています。
参照した一次情報
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「貸倒金」(令和7年分よくある質問) keisan.nta.go.jp
2026年9月17日確認。貸金等の範囲、全額が回収できないことが明らかになった場合など一定の事情が生じたときに必要経費になる旨、取引停止から1年以上・同一地域の売掛債権が取立費用に満たない場合の取扱いと1円以上の備忘価額に関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁 法令解釈通達「〔貸倒損失〕」(所得税基本通達51-10〜51-13ほか) nta.go.jp
2026年9月17日確認。51-10の貸金等に含まれるものの例示、51-11の切捨ての4類型、51-12の全額回収不能と担保物・保証債務の取扱い、51-13の売掛債権の定義・取引停止から1年・同一地域の要件・備忘価額・取引の停止に関する注記の引用はこの通達に基づきます。
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