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結論:個人の発言でも、所属先に影響が及びます
総務省の記載です。
個人としてSNSを利用するときには、不用意な発言に十分な注意を払う必要があります。発言がきっかけとなって他の利用者から集中的な非難などを浴びることになると、その影響は所属する企業や組織にまで及び、ブランドイメージを損なうリスクもあります。
総務省は、「会社の名前を明らかにした上で個人として利用するとき」と「業務で利用するとき」を分けて、それぞれ留意点があるとしています。
1. 業務でSNSを使うときの5項目
総務省が挙げているものです。企業や組織の情報セキュリティポリシーに従うことが前提とされています。
- 企業や組織のブランドイメージを損なう発言をしない。
- 第三者にアカウントを乗っ取られないよう、アカウント情報(IDやパスワードなど)の適切な管理を行う。
- 利用するサービスの規約を遵守する。
- メンテナンスなどで、サービスが利用できないときの運用を決めておく。
- 発信内容が著作権や肖像権の侵害に該当しないようにする。
4番は見落とされがちです。SNSが使えない日の連絡手段を決めているか、という話です。予約をSNSのDMだけで受けている店舗は、ここが弱点になります。
2. 公式アカウントは「代表するもの」として受け取られます
企業や組織の公式アカウントを担当している場合は、よりいっそうの注意が必要です。公式アカウントでの投稿は企業や組織を代表するものと受け取られます。また、アカウントの管理が不十分なために不正行為による被害に遭った場合は、企業や組織のブランドイメージを大きく損なう可能性があります。
店の公式アカウントのパスワードを、スタッフ全員で共有していないか。パスワードの管理と不正アクセスの話がここでつながります。
3. PII(個人識別用情報)とは
PII(個人識別用情報:Personally Identifiable Information)とは、氏名、性別、生年月日のほか、住所、メールアドレス、電話番号などの連絡先情報や、顔写真、身分証番号など、個人を識別するために使用される又はされ得る情報のことです。
知られた場合の影響も挙げられています。
迷惑メールを送りつけられたり、迷惑電話がかかってきたり、なりすましや不正ログインに使われたり、誹謗中傷あるいは脅迫、強盗、誘拐などの犯罪に利用される可能性もないとはいえません。
4. 自分の情報を出すのは自由。他人の情報は別です
総務省は、ここを丁寧に分けています。
とはいえ、氏名や生年月日を表明してインターネット上で情報発信するのは個人の自由ともいえ、氏名や生年月日は必ず伏せるべきものというわけではありません。連絡先や顔写真を公開するのも個人の自由でしょう。
ただ、他人の公表されていないPIIを、本人に断りなく公開してしまうと、その人に迷惑をかけることになるかもしれません。
サロンの投稿でいえば、お客様の顔・名前・来店日時がこれに当たります。顧客情報の管理責任はこちらで整理しています。
5. 未成年者の情報は保護者が判断する
特に、未成年者のPIIについては要注意です。自分の情報が将来どのように使われることになるのか、自分で判断をすることが難しい年齢のうちは、保護者が判断してあげることも大切です。
お子様の来店写真を載せる場合、本人ではなく保護者の同意が必要になる理由がここにあります。
6. 名前を出さなくても追跡されます
また、氏名を明かさない場合でも、「Cookie」をPIIにして、Webサイトのアクセス履歴が自動的に収集されることがあります。収集されたアクセス履歴に基づいて個人に合わせた広告が表示されたりすることがありますが、そういった収集を望まない場合、拒否する(オプトアウトする)ことができるのが一般的です。
マイナンバーや基礎年金番号についても注意があります。
本来これらの番号は目的外に利用することが法律で禁止されており、目的外利用される危険性は少ないですが、不用意に提示しないようにしましょう。
7. 「PII」と「個人情報」は別の言葉です
総務省は明確に線を引いています。
なお、ここでいう「PII」(個人識別用情報)は、個人情報保護法の「個人情報」や「個人データ」のことではありません。個人情報や個人データについては、法律に従った取り扱いが求められます。
PIIは注意の対象、個人情報は法律の対象という整理です。混同すると、どちらの基準で考えればよいか分からなくなります。
8. 小さな店でも「ポリシー」は作れます
情報セキュリティ対策は画一的なものではなく、企業や組織の持つ情報や組織の規模、体制によって、大きく異なります。つまり、業務形態、ネットワークやシステムの構成、保有する情報資産などを踏まえた上で、その内容に見合った情報セキュリティポリシーを作成しなければなりません。
そして、担当者だけの問題ではないとされています。
情報資産を共有するすべての社員や職員が適切な情報セキュリティ意識を持たなければ、ウイルス、情報漏洩などから組織を防御することは困難です。
紙1枚で決めておくとよいこと。
- 店の公式アカウントを誰が触るか
- お客様が写った写真を載せる前に何を確認するか(同意、未成年なら保護者)
- 載せない情報(来店日時、他のお客様の会話、施術内容の詳細)
- SNSが使えないときの連絡手段
- スタッフの個人アカウントで店の話をどこまで書いてよいか
広告として投稿する場合はステマ規制、他人の写真や作品を使う場合は著作権も関係します。
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FAQ
プライベートの投稿でも会社に影響しますか。
総務省は「その影響は所属する企業や組織にまで及び、ブランドイメージを損なうリスクもあります」としています。
公式アカウントで気をつけることは。
投稿は企業や組織を代表するものと受け取られます。アカウント情報の管理が不十分で被害に遭うと、イメージを大きく損なう可能性があるとされています。
自分の顔写真を出すのは危険ですか。
総務省は「連絡先や顔写真を公開するのも個人の自由でしょう」としています。問題になるのは他人の公表されていないPIIを本人に断りなく公開することです。
子どもの写真は。
自分で判断をすることが難しい年齢のうちは、保護者が判断してあげることも大切とされています。
PIIと個人情報は同じですか。
いいえ。総務省は「個人情報保護法の『個人情報』や『個人データ』のことではありません」と明記しています。
参照した一次情報
- 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト|SNSの正しい利用」 soumu.go.jp
2026年9月17日確認。個人利用と業務利用の区別、不用意な発言が所属組織に及ぼす影響、業務利用時の5項目、公式アカウントに関する注意に関する引用はこのページに基づきます。 - 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト|PII(個人識別用情報)を不用意に公開しないようにしよう」 soumu.go.jp
2026年9月17日確認。PIIの定義と知られた場合の影響、自分の情報を公開するのは自由である旨と他人のPIIに関する注意、未成年者のPIIと保護者の判断、Cookieによる収集とオプトアウト、マイナンバー等の目的外利用の禁止と不用意な提示への注意、PIIが個人情報保護法の個人情報・個人データとは異なる旨の引用はこのページに基づきます。 - 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト|情報セキュリティポリシーの順守」 soumu.go.jp
2026年9月17日確認。情報セキュリティポリシーの定義と記載される内容、規模や体制に応じて内容が異なる旨、二次的なメリット、全員が意識を持つ必要がある旨、疑問がある場合は情報管理担当者に相談する旨の引用はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。情報セキュリティ・法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に総務省の記載が変わっている可能性があります。個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会の案内や専門家にご確認ください。



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