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結論:本人が休まないなら、使用者が日を指定します
2019年4月から全ての企業に義務が生じています。厚生労働省の記載です。
労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
「本人が申し出ないから」は理由になりません。申し出がなければ、使用者の側が日を決めて休ませるという作りです。
スタッフを雇ったときの手続は労働保険の記事、労働条件の明示は明示ルールの記事にまとめました。
1. 誰が対象になるか
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
管理監督者も入ります。店長だから対象外、ということはありません。
そもそも年次有給休暇が発生する条件は、労働基準法第39条でこう定められています。
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
パートタイムの方についても、
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
比例付与でも10日以上になれば、5日の義務の対象です。週4日勤務の方などが該当しえます。
2. いつからいつまでの1年か
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
会社の年度ではなく、人ごとの基準日から1年です。入社日がばらばらなら、管理する期間も人ごとにずれます。ここが実務でいちばん面倒なところです。
3. 本人が休んだ分は差し引けます
年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。
厚生労働省が挙げている例です。
| 本人の取得状況 | 使用者の時季指定 |
|---|---|
| 労働者が自ら5日取得した場合 | 不要 |
| 労働者が自ら3日取得+計画的付与2日 | 不要 |
| 労働者が自ら3日取得した場合 | 使用者は2日を時季指定 |
| 計画的付与で2日取得した場合 | 使用者は3日を時季指定 |
足りない分だけ指定すればよいということです。全員に5日を機械的に指定する必要はありません。
4. 指定のしかたには順番があります
リーフレットの図では、使用者による時季指定は次の流れです。
- 使用者が労働者に取得時季の意見を聴取
- 労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定
- 「◯月×日に休んでください」
いきなり日付を通告するのではなく、先に意見を聴くという順番になっています。
5. 前倒しで付与すると、期間も前倒しになります
①法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合
⇒使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければなりません。
示されている例です。4月1日入社で、通常なら10月1日が基準日になるところ、入社時の4月1日に10日を付与した場合は、
通常は10/1〜翌9/30までの1年間に5日取得させることになるが、4/1に前倒しで付与した場合には、4/1〜翌3/31までの1年間に5日取得させなければならない。
早く与えると、義務の期限も早く来ます。「新人に早めに有給を出す」という親切が、管理上の期限を前倒しにします。
6. 基準日をそろえるときの計算
全社で起算日を統一しようとすると、期間が重なることがあります。その場合の扱いも示されています。
②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合(中略)
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認められます。
具体例が添えられています。4月1日入社で、初年度は10月1日に10日、翌年度は4月1日に11日を付与する場合。
この場合には、10/1〜翌々3/31までの期間(18箇月)に、5日÷12×18=7.5日以上取得させることも認められる。
18か月で7.5日という計算です。基準日をそろえたい場合の実務的な逃げ道になります。
7. 実務としてやること
- スタッフごとに基準日(付与日)を一覧にする
- それぞれ付与日数が10日以上かを確認する(パートの比例付与を含む)
- 基準日から1年のカレンダーを人ごとに引く
- 期間の途中で取得日数を数え、5日に足りない人を洗い出す
- 足りない人に意見を聴いてから日を指定する
当サイトでは、個別のケースが義務の対象になるかを判断できません。また、義務に違反した場合の取扱いについても、この記事の一次情報では確認していません。都道府県労働局または労働基準監督署にご確認ください。
勤怠と給与をソフトで管理する場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが年次有給休暇の管理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
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もう一方の選択肢:
FAQ
パートも対象ですか。
所定労働日数に応じて比例付与され、付与日数が10日以上になれば対象です。
店長は対象外ですか。
対象者は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)」とされています。
本人が5日休んでいたらどうなりますか。
「年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要」です。
いつから数える1年ですか。
「労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内」です。会社の年度ではありません。
入社時にまとめて付与したら得ですか。
前倒しで付与した場合、付与した日から1年以内に5日取得させる義務になります。期限も前倒しになります。
参照した一次情報
- 厚生労働省 リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」(2018年9月) mhlw.go.jp(PDF)
2026年9月19日確認。2019年4月からの義務化と年5日の時季指定、対象者が年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)である旨、労働基準法第39条による付与要件(6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤・年10日、6年6か月で20日)とパートタイム労働者の比例付与、基準日から1年以内という期間、5日以上取得済みの場合は指定不要であることと控除できる日数の例、意見聴取から指定までの流れ、法定の基準日より前に付与した場合の取扱い、基準日をそろえる場合の比例按分(18箇月で5日÷12×18=7.5日)に関する引用はこのリーフレットに基づきます。
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