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結論:まつ毛美容液に「医薬部外品」はありません
国民生活センターの報道発表資料(令和元年8月8日)の記載です。
まつ毛美容液は、現時点(2019年7月末時点)では医薬部外品として承認されたものはありません。しかし、インターネットショッピングモールにおいて、「まつ毛美容液」が分類されるカテゴリで、5銘柄の医薬部外品の育毛剤がまつ毛美容液として販売されていました。
つまり「薬用まつ毛美容液」という商品は、本来ありえないということです。そう見えるものは、頭髪用の育毛剤がその棚に置かれているケースがありました。
化粧品と医薬部外品の見分け方は医薬部外品の記事に書きました。
この資料は2019年(令和元年)のものです。その後の承認状況について、当サイトでは確認していません。
1. 相談は2018年度に急増しています
PIO-NETには、まつ毛にはり、こし、つやを与える等の効能をうたう美容液(中略)を使用して目の周りが腫れたなどの危害を受けたという相談が、2015年度以降381件寄せられています。特に2018年度に急増しており、中には、眼科医で角膜潰瘍の診断を受けたという事例もありました。
年度別の件数も示されています。
| 年度 | 危害件数 |
|---|---|
| 2015年度 | 8件 |
| 2016年度 | 18件 |
| 2017年度 | 70件 |
| 2018年度 | 281件 |
| 2019年度 | 4件(2019年5月31日までの登録分) |
2017年度から2018年度で4倍になっています。2019年度の4件は集計期間が2か月分なので、前年と単純に比べられません。
ここでいう「危害」の定義も置かれています。商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病を受けた相談を指します。
2. 化粧品がうたえないこと
化粧品では、医薬品等適正広告基準により毛髪にはり、こし、つやを与える等の効能をうたうことができますが、まつ毛の育毛の効能効果をうたうことは認められていません。
それにもかかわらず、
化粧品の効能として表示される範囲を超えると考えられる「育毛」「発毛を促す」など、育毛の効能効果を期待させるような表示がなされたまつ毛美容液が販売されていました。
化粧品がうたえる効能の範囲は決まっています(化粧品の効能の記事)。「まつ毛が伸びる」「生える」と書いてある時点で、範囲を超えています。
3. 実際にどんな表示があったか
調査した5銘柄に見られた表示として、次のような例が挙げられています(固有名詞は伏せられています)。
- 「◯◯アイラッシュ薬用◯◯」
- 「◯◯(まつ毛美容液 薬用育毛料)」
- 「◯◯薬用育毛ジェル」
- 「◯◯ まつ毛とまゆ毛シリーズ 薬用・育毛◯◯3本セット(医薬部外品)」
- 「◯◯(薬用まつげ育毛剤)」「まつ毛 美容液 育毛剤 ◯◯」
「薬用」「育毛」という語が並びます。買う側から見れば効きそうに読めますが、これらは頭髪への使用を想定して承認された医薬部外品の育毛剤でした。
4. 医薬部外品の育毛剤が承認されている範囲
資料の注に明記されています。
医薬部外品の育毛剤(養毛剤)は、脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤として、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛の効能効果について承認を受けたもの。
ここに「まつ毛」はありません。承認されているのは頭髪についてです。だから国民生活センターは、はっきりこう勧めています。
医薬部外品の育毛剤は頭髪用のものであり、まつ毛への効能効果が承認されたものではないので、まつ毛に使用しないようにしましょう。
5. 定期購入のトラブルも含まれています
(危害情報の中には)期待した効能効果があらわれなかったという相談もみられます。これらの相談情報では、定期購入となっていて解約トラブルになっている事例も多く含まれているので、購入・契約については慎重に検討しましょう。
肌の問題と、契約の問題が同時に起きているということです。定期購入の最終確認画面の見方は通信販売の記事にまとめました。
6. 異常が出たときにすること
使用中、使用後に、肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常があらわれたときや、目に痛みや違和感があらわれたときには、ただちに使用を中止して、症状の程度によっては皮膚科医や眼科医を受診しましょう。その際は使用していた商品を持参し、症状の出たときの体調・食事内容・使用している薬の種類・生活全般の様子を伝えましょう。
「商品を持参する」「体調や生活の様子まで伝える」という点が具体的です。ヘアカラーのかぶれのときと同じ考え方です(かぶれの記事)。
7. 目のまわりは特殊な場所です
まつ毛エクステンションについて厚生労働省が指摘しているのと同じ構造があります(まつ毛エクステの記事)。目の周りへの施術・使用は、目や皮膚に健康被害が生じるおそれがあり、その出方は本人の体調にも左右されます。
まつ毛美容液は自分で塗るものなので、量、頻度、生え際に触れる範囲を自分で決めることになります。「もっと効かせたい」と量を増やす使い方は、目に入るリスクを上げます。
8. 買う前・使う前に確認すること
- 「薬用」「医薬部外品」と書いてあるまつ毛美容液は、頭髪用の育毛剤ではないかを確認する
- 「育毛」「発毛を促す」といった表示がないか(化粧品ではうたえません)
- 定期購入になっていないか、解約条件はどうか
- 使い始めは少量から、目に入らない範囲で
- 異常が出たらただちに中止し、商品を持って受診する
当サイトでは、特定の商品の安全性や効果を検証していません。また、上記は2019年の調査に基づく内容です。
サロンを探す・髪のケアをする場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのサービスや製品がまつ毛美容液に関係する内容を扱っているかを検証していません。仕様・料金・取扱いは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
サロンを探す場合:
髪のケアの選択肢:
FAQ
「薬用まつ毛美容液」は効果が保証されていますか。
資料では「まつ毛美容液は、現時点(2019年7月末時点)では医薬部外品として承認されたものはありません」とされています。
頭髪用の育毛剤をまつ毛に使ってもいいですか。
「まつ毛への効能効果が承認されたものではないので、まつ毛に使用しないようにしましょう」と案内されています。
どのくらい相談が来ているのですか。
「2015年度以降381件」、うち2018年度が281件とされています(2019年5月31日までの登録分)。
重い症状の例はありますか。
「中には、眼科医で角膜潰瘍の診断を受けたという事例もありました」と記載されています。
受診するとき何を持っていけばよいですか。
「使用していた商品を持参し、症状の出たときの体調・食事内容・使用している薬の種類・生活全般の様子を伝えましょう」とされています。
参照した一次情報
- 独立行政法人国民生活センター「まつ毛美容液による危害が急増!-効能等表示の調査もあわせて実施-」(令和元年8月8日 報道発表資料) kokusen.go.jp(PDF)
2026年9月18日確認。PIO-NETの相談件数381件と年度別内訳、2018年度の急増、角膜潰瘍の事例、PIO-NETにおける「危害」の定義、医薬部外品として承認されたまつ毛美容液がない旨(2019年7月末時点)、医薬部外品の育毛剤がまつ毛美容液として販売されていた旨と表示の例、医薬品等適正広告基準により化粧品がまつ毛の育毛の効能効果をうたえない旨、医薬部外品の育毛剤の承認された効能効果、消費者へのアドバイス(定期購入、異常時の対応、頭髪用育毛剤をまつ毛に使わないこと)に関する引用はこの資料に基づきます。本資料は2019年時点の調査であり、その後の状況は当サイトでは確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。医療の専門家による記事ではありません。上記の資料は2019年のものであり、現在の販売状況や承認状況は変わっている可能性があります。症状が出た場合は、皮膚科医または眼科医にご相談ください。



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