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結論:まつ毛エクステは「美容」です。免許のない人はできません
厚生労働省の記載です。
まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に基づく「美容」に該当しますので、施術者には美容師の免許が必要です。また、美容師法では、「美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。」とされているため、届出されていない美容所においてまつ毛エクステンションの施術を行うことはできません。
条件は2つあります。施術者が美容師免許を持っていることと、場所が届出済みの美容所であることです。片方だけでは足りません。
自宅の一室やレンタルスペース、出張施術は「届出されていない美容所」に当たる可能性があります。美容所の衛生基準は美容所の消毒の記事にまとめました。
1. なぜ通知が繰り返されているのか
まつ毛エクステンションの流行に伴い、消費生活センターなどへ寄せられる危害に関する相談件数が増加しており、まつ毛エクステンションの施術による危害情報が公表されています。
厚生労働省が公表している関連通知は、日付を並べると経緯が見えます。
| 日付 | 通知 |
|---|---|
| 平成20年3月7日 | まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について |
| 平成22年2月18日 | まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について |
| 平成24年11月28日 | まつ毛エクステンションによる安全性の確保について |
| 平成27年6月4日 | まつ毛エクステンションに係る消費者事故等について(依頼) |
同じ内容の通知が4回出ているという事実が、実態を示しています。
2. 平成24年の検討会が挙げた2つの問題
平成24年11月28日の通知(健衛発1128第1号)に添付された「論点の整理」に、率直な記述があります。
しかしながら、現実には、美容師免許を取得せずに営業を行う者が多いこと、また、美容師が実施するとしても、単に美容師養成課程を修了しただけでは、まつ毛エクステンションについての専門教育を受けていないことから、施術を受ける者の安全性について確保ができない側面があり、今回の検討を行うに至っている。
つまり、免許があることと、まつ毛エクステの専門教育を受けていることは別だと国自身が書いています。
この背景として、平成23年12月に消費者委員会から「まつ毛エクステンション等の施術について技術基準等を整備すること」等の建議があったとされています。
3. 危害は「施術の仕方」だけで決まりません
まつ毛エクステンションは、目の周りへの施術であることから、目や皮膚に健康被害が生ずるおそれがあること、また、同健康被害は施術の仕方のみならず、消費者の体調等にも影響を受けること等について、消費者に理解が求められることが議論された。
ヘアカラーのかぶれと同じ構造です(かぶれの記事)。前回大丈夫だったから今回も大丈夫、とは限りません。
4. 施術所に求められているもの
論点整理が挙げている項目です。
施術所においては、サービスの内容や健康被害のリスクの明示がなされるとともに、施術者の資格・経験の明示、顧客の体調の確認(カウンセリング、アレルギーテスト等)、事故発生時の対応方針の説明と事故情報の開示、等が求められる。
4つあります。店を選ぶ側から見れば、この4つが用意されているかが判断材料になります。
さらに、広告を出す側にも言及があります。
昨今では、消費者は、インターネットやいわゆるフリーペーパーを通じた広告等で情報を入手し、サービスや店舗の選択の意思決定を行っている。こうした広告等を掲載するサイト運営者やフリーペーパー編集者に本検討会の検討状況等が伝わることも求められる。
予約サイトやチラシで集客する店にとっては、リスクの明示を広告側でも行うという話になります。広告表現の規制はチラシの記事にまとめました。
5. 異常を感じたときにすること
●もし、施術により目やその周辺に異常を感じた場合は、直ちに皮膚科や眼科などの医療機関を受診し、まつ毛エクステンションの施術を受けたことを告げて診察を受けましょう。
ポイントは「施術を受けたことを告げて」です。受診時に伝えなければ、原因にたどり着くのが遅れます。
通知でも、行政に対して「眼等に異常が生じた場合には、直ちに医師による受診を勧奨するよう」消費者および営業者等への注意喚起を求めています。
6. 相談先は2つあります
●まつ毛エクステンションの施術を受けて危害が生じたり、美容師ではない人が施術していると思われたら、消費生活センターへ相談したり、地域の保健所や衛生担当部署などへ情報提供しましょう。
健康被害は消費生活センター、無免許の疑いは保健所、という切り分けになります。
7. 店側が行政から求められていること
通知には、都道府県等への依頼としてこう書かれています。
美容師養成課程(通信教育を含む)に加わっている者については、美容師免許の円滑な資格取得を促すとともに、衛生措置が不十分な店舗については重点的な指導監督をお願いします。
「重点的な指導監督」の対象と名指しされているのが衛生措置の不十分な店舗です。消毒の方法と時間は法令で決まっています(美容所の消毒)。
8. 受ける前に確認する5つ
- 施術者が美容師免許を持っているか(掲示されているか)
- そこが届出済みの美容所か
- リスクの説明とカウンセリングがあるか
- 体調の確認(アレルギーテスト等)をしているか
- 事故が起きたときの対応が説明されているか
当サイトでは、特定の店舗や施術の安全性を判断できません。また、施術の技術基準について当サイトは一次情報を確認していません。異常があれば医療機関へ、疑問があれば保健所へご相談ください。
サロンを探す・髪のケアをする場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのサービスや製品がまつ毛エクステンションの安全性に関係する内容を扱っているかを検証していません。仕様・料金・取扱いは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
サロンを探す場合:
髪のケアの選択肢:
FAQ
資格がなくてもできる施術ではないのですか。
「施術者には美容師の免許が必要です」とされています。
自宅サロンでもできますか。
「届出されていない美容所においてまつ毛エクステンションの施術を行うことはできません」とされています。届出の要否は保健所にご確認ください。
美容師免許があれば安全ですか。
平成24年の論点整理は「単に美容師養成課程を修了しただけでは、まつ毛エクステンションについての専門教育を受けていない」と指摘しています。
目に異常が出たらどこへ行けばよいですか。
「直ちに皮膚科や眼科などの医療機関を受診し、まつ毛エクステンションの施術を受けたことを告げて」診察を受けるよう案内されています。
無資格の疑いがある店を見つけたら。
「消費生活センターへ相談したり、地域の保健所や衛生担当部署などへ情報提供」するよう案内されています。
参照した一次情報
- 厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害」 mhlw.go.jp
2026年9月17日確認。美容師法上の「美容」に該当し免許が必要であること、美容所で行わなければならないこと、相談件数の増加、異常時の受診と相談先、関連通知の日付に関する引用はこのページに基づきます。 - 厚生労働省「まつ毛エクステンションによる安全性の確保について」(平成24年11月28日 健衛発1128第1号)および別添「まつ毛エクステンションの施術に係る論点の整理」 mhlw.go.jp(PDF)
2026年9月17日確認。無免許営業と専門教育の不足に関する指摘、消費者委員会の建議(平成23年12月)、健康被害が消費者の体調にも影響を受ける旨、施術所に求められる4項目、広告掲載事業者への言及、重点的な指導監督と受診勧奨に関する引用はこの通知に基づきます。
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