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結論:喫煙可能室を置けるのは、3つの条件をすべて満たす飲食店だけです
改正健康増進法は2020年4月1日に全面施行されています。原則は屋内禁煙で、例外として各種喫煙室が置けます。そのうち「喫煙可能室」は経過措置で、条件が3つあります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件1[既存事業者] | 2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること |
| 条件2[資本金] | 資本金5,000万円以下であること |
| 条件3[面積] | 客席面積100㎡以下であること |
上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。
条件1には注記があります。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。
条件2にも例外があります(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く)。
2020年4月2日以降に新しく開いた飲食店は、この選択肢を使えません。
1. 屋内が原則禁煙。敷地内禁煙の施設もあります
| 区分 | 施設 | 扱い |
|---|---|---|
| 敷地内禁煙 | 学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機 | 屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません(屋外には、必要な措置が取られた場所に限り喫煙場所の設置ができます) |
| 屋内原則禁煙 | 多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等 | 所定の要件に適合すれば各種喫煙室の設置ができます |
違反については、「全面施行された2020年4月以降にこのことに違反すると、罰金の対象となることもあります」とされています。
2. 喫煙室は4種類あります
| 種類 | 喫煙 | 飲食 | 設置場所 | 設置できる事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 喫煙専用室 | ○ 可能 | × 不可 | 施設の一部 | 一般的な事業者 |
| 加熱式たばこ専用喫煙室 | △ 加熱式たばこに限定 | ○ 可能 | 施設の一部 | 一般的な事業者(経過措置) |
| 喫煙目的室 | ○ 可能 | ○ 主食を除く飲食等可能 | 施設の全部または一部 | 喫煙目的施設 |
| 喫煙可能室 | ○ 可能 | ○ 可能 | 施設の全部または一部 | 既存特定飲食提供施設(経過措置) |
実務上いちばん効くのは喫煙専用室では飲食ができないことです。席で吸えるのは、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室、喫煙可能室のいずれかに限られます。
「主食」の意味も定義されています。
主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。
3. 煙を出さないための技術的基準(3つ)
健康増進法施行規則等で定められています。
| # | 基準 |
|---|---|
| ⅰ | 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること |
| ⅱ | たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること |
| ⅲ | たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること |
例外も3つ示されています。
- 複数階に分かれている場合は、上記に代えて壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能
- 既存特定飲食提供施設で店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
- 施行時点に既に存在している建築物等で、管理権原者の責めに帰することができない事由により基準を満たすことが困難な場合は、一定の経過措置(脱煙機能付き喫煙ブース等により、同等程度に流出を防止できること)
4. 標識の掲示は義務です
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
必要なのは2か所分です。
- 各種喫煙室そのものに掲示する標識(喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室/喫煙目的室/喫煙可能室)
- 施設に喫煙室があることを示す標識(「喫煙専用室あり」など)
厚生労働省のサイトからダウンロードできる標識が提供されています。自作して紛らわしいものにすると罰則の対象になり得るため、配布されているものを使うのが確実です。
5. 20歳未満は立入禁止です
改正法のポイント7として挙げられています。20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止です。これは客だけでなく、従業員も含みます。
職場の受動喫煙については職場の受動喫煙防止ガイドラインの記事にまとめています。喫煙室の清掃を20歳未満にさせられない、という話はそちらです。
6. 設備投資には支援制度があります
| 区分 | 制度 |
|---|---|
| 財政支援 | 受動喫煙防止対策助成金 |
| 税制措置 | 中小企業経営強化税制(即時償却または取得価額の10%の税額控除。資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%) |
税制措置の対象となる設備の下限額です。
- 機械装置:160万円以上
- 工具:30万円以上
- 器具・備品:30万円以上
- 建物付属設備:60万円以上
- ソフトウェア:70万円以上
対象となる事業者は、資本金または出資金1億円以下の法人、資本金等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、協同組合等です。
喫煙室の器具備品や建物附属設備も、要件に該当する場合は対象になり得るとされています。ただし、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資であることが前提です。税額控除には、その事業年度の法人税額または所得税額の20%という上限があります。
助成金・税制の申請要件や受付状況は、本記事では確認していません。厚生労働省および中小企業庁の情報をご確認ください。
7. 実務としてやること
- 自店が2020年4月1日時点で存在していたかを確認する
- 資本金5,000万円以下・客席面積100㎡以下かを確認する
- 3つすべて満たすなら喫煙可能室、満たさないなら喫煙専用室(飲食不可)か加熱式たばこ専用喫煙室を検討する
- 気流0.2m/秒以上・壁天井で区画・屋外へ排気の3点を満たせるか、設備業者に確認する
- 標識を掲示する(喫煙室と、施設の出入口の2か所分)
- 20歳未満を喫煙エリアに入れない(従業員を含む)
- 設備投資をするなら助成金・税制を先に調べる
当サイトでは個別の施設が要件を満たすかを判断しません。所管の保健所にご確認ください。
FAQ
いつから全面施行ですか。
2020年4月1日です。
席でたばこを吸ってもらえますか。
喫煙専用室では飲食等ができません。席で吸えるのは、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室、喫煙可能室のいずれかに限られます。
喫煙可能室はどの店でも置けますか。
置けません。2020年4月1日時点で現に存する飲食店、資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下の3条件をすべて満たす既存特定飲食提供施設に限られる経過措置です。
学校や病院に喫煙室は作れますか。
作れません。学校・病院・児童施設等、行政機関等は敷地内禁煙で、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。屋外には、必要な措置が取られた場所に限り喫煙場所を設置できます。
標識は自分で作ってよいですか。
指定された標識の掲示が義務付けられており、紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等は禁止されていて罰則の対象です。厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
20歳未満のアルバイトは喫煙室に入れますか。
入れません。20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止です。
参照した一次情報
- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。 改正法のポイント」 jyudokitsuen.mhlw.go.jp
2026年9月21日確認。全面施行日(2020年4月1日)、屋内原則禁煙と敷地内禁煙の施設、4種類の喫煙室の設置条件と飲食の可否、主食の定義、技術的基準3項目と3つの例外、既存特定飲食提供施設の3条件と総合判断、標識の掲示義務と罰則、20歳未満の立入禁止、財政支援(受動喫煙防止対策助成金)および税制措置(中小企業経営強化税制の対象設備・控除率・対象事業者・上限)に関する記述はこのページに基づきます。助成金の申請要件・受付状況、標識の個別の様式、および脱煙機能付き喫煙ブースの性能測定方法は、本記事では扱っていません。
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