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結論:相続登記は義務です。期限は「知った日から3年以内」です
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。法務省の説明です。
相続したことを知った日から3年以内に登記!
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
そして、多くの人が見落とすのがここです。
令和6年4月1日より前の相続も対象!
※令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
「うちは何年も前の相続だから関係ない」は逆です。過去の相続も対象で、期限は令和9年(2027年)3月31日。本記事の公開時点で、残りは1年半ほどです。
1. なぜ義務になったのか
法務省は、背景を3つ挙げています。
| 問題 | 中身 |
|---|---|
| 所有者不明土地の増加 | 登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増加 |
| 環境の悪化 | 適切な管理がされず放置され、周辺の環境が悪化 |
| 取引・事業の阻害 | 所有者の探索に時間と費用が必要となり、民間取引・公共事業を阻害 |
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
2. 期限の数え方は「相続開始日」ではありません
起算点は「不動産を相続で取得したことを知った日」です。亡くなった日でも、遺産分割が終わった日でもありません。
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日以後に、相続で取得したことを知った | 知った日から3年以内 |
| 令和6年4月1日より前に、相続で取得したことを知っていた | 令和9年3月31日まで |
2つ目が経過措置です。施行日より前の相続についても義務がかかり、そのぶん猶予として3年が与えられている、という構造になっています。
3. 話がまとまらないときのための「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらないことはあります。そのために用意されているのが相続人申告登記です。
法務省の説明では、遺産分割の話合いがまとまらないなど、3年以内に遺産分割を踏まえた相続登記の申請が難しい場合に、相続人が単独で行うことができる手続で、これにより義務が履行されたとみなされます。
押さえるべき点は2つです。
- 単独でできる(他の相続人の協力を待たなくてよい)
- これで申請義務は果たしたことになる
ただし、これは「自分が相続人である」と申し出る手続であって、不動産の権利そのものを自分名義にするものではありません。遺産分割がまとまったら、改めて相続登記をすることになります。
4. 「正当な理由」があれば過料は科されません
条文の書き方は「正当な理由がないのに」申請をしない場合です。逆に言えば、正当な理由があれば対象になりません。
何が「正当な理由」に当たるかの個別判断は、当サイトでは行いません。法務省は相続登記の申請義務化についてのQ&Aのページを設けているので、そちらと、管轄の法務局にご確認ください。
また、過料は「科される可能性があります」という書き方であり、期限を過ぎたら自動的に課される、と読める記述にはなっていません。
5. 先に確認しておくこと
実務として、まず手元で確認できるのは次の点です。
- 亡くなった方の名義の不動産が、ほかにもないか(自宅だけとは限りません。共有の持分、田畑、山林、私道が残っていることがあります)
- その不動産が、さらに前の世代の名義のままになっていないか(祖父母の名義のまま、というケース)
- 相続人が誰か(戸籍をたどる必要があります)
2つ目が最も手間がかかります。世代をまたいでいると、相続人の数が増えて連絡だけで時間を使います。期限に対して、この探索の時間が読めないことが一番のリスクです。
6. 併せて動いている制度
相続登記の義務化は、「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」という一連の改正の一部です。同じ枠組みの中に、相続土地国庫帰属法(一定の要件を満たす土地を手放して国に帰属させる制度)も含まれています。
本記事では相続登記の義務化のみを扱っています。相続土地国庫帰属制度の要件や負担金については確認していません。
遺言を残す側の手続については自筆証書遺言書保管制度の記事にまとめています。
7. 実務としてやること
- 登記されていない相続が残っていないかを確認する(過去の相続も対象です)
- 令和6年4月1日より前に知っていた分は、令和9年3月31日が期限であることを前提に動く
- 遺産分割がまとまらないなら相続人申告登記を検討する(単独で可能・義務を履行したとみなされる)
- 名義が世代をまたいでいる場合は、早めに専門家に相談する(相続人の探索に時間がかかります)
当サイトでは個別の登記手続や期限の判断を行いません。管轄の法務局、または司法書士・弁護士にご相談ください。
FAQ
いつから義務になりましたか。
令和6年4月1日からです。根拠は令和3年の民法・不動産登記法等の改正です。
期限はいつから数えますか。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に知っていた場合は令和9年3月31日までです。
昔の相続でも対象ですか。
対象です。法務省は「令和6年4月1日より前の相続も対象!」と明示しています。
遺産分割の話がまとまりません。どうすればよいですか。
相続人申告登記という手続があります。相続人が単独で行うことができ、これにより義務が履行されたとみなされます。
過料は必ず科されますか。
法務省の表現は「正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります」です。正当な理由の個別判断については、法務局にご確認ください。
参照した一次情報
- 法務省「不動産を相続したらかならず相続登記!」 moj.go.jp
2026年9月20日確認。義務化の開始日(令和6年4月1日)、3年以内という期限、10万円以下の過料、令和6年4月1日より前の相続も対象であること、令和9年3月31日という経過措置の期限、義務化の背景(所有者不明土地の増加・環境の悪化・取引や公共事業の阻害)に関する記述はこのページに基づきます。 - 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」 moj.go.jp
2026年9月20日確認。改正全体の枠組みおよび相続登記の申請義務化に関するQ&Aのページが設けられていることの確認に使用しました。相続人申告登記の具体的な申請方法・必要書類、および相続土地国庫帰属制度の要件・負担金は、本記事では確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。司法書士・弁護士による記事ではありません。上記の確認日以降に制度や運用が変わっている可能性があります。個別の手続については管轄の法務局または専門家にご相談ください。


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