自筆証書遺言書保管制度は余白で書き直しになります|A4・片面・3,900円

暮らし役立ち情報

この記事には広告はありません。当サイトの他の記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。

結論:預けられるのは自筆証書遺言だけ。様式が合わないと、その場で受け付けてもらえません

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」は、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。手数料は遺言書1通につき3,900円で、保管年数に関係なく申請時の定額です。

この制度の要点を先に並べます。

  • 原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間保管される
  • 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要
  • 相続人等は全国どこの法務局でもデータによる閲覧や証明書の交付が受けられる
  • 申請できるのは遺言者本人のみ。代理人・郵送は不可。予約が必須

そして、注意事項として法務局自身がこう書いています。

※遺言の内容について相談に応じることはできません
本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

預かってもらえた=内容が有効、ではありません。チェックされるのは形式面です。

1. 民法が定める自筆証書遺言の要件

これを満たさない遺言書は預かってもらえません。

#要件
全文・作成日付・遺言者氏名を遺言者が自書し、押印する
財産目録は自書でなくてもよい(パソコン、登記事項証明書や通帳のコピー等を添付する方法)。ただしその目録の全てのページに署名押印が必要
訂正・追加は、場所がわかるように示したうえで、訂正・追加した旨を付記して署名し、その箇所に押印する

日付には具体例つきの注意があります。

遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

2. この制度で追加される「様式」のルール

民法の要件に加えて、保管制度独自の様式ルールがあります(法務局における遺言書の保管等に関する省令別記第1号様式)。ここでつまずく人が多いところです。

項目ルール
用紙サイズA4サイズ
模様等文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題なし
余白上5mm・下10mm・左20mm・右5mmを最低限確保
片面片面のみに記載。両面に書いたものは預かってもらえない(財産目録も同様)
ページ番号各ページに記載(例:1/2、2/2)。ページ番号も必ず余白内に書く。1枚なら不要
綴じ方ホチキス等で綴じない(スキャナで読み取るため、全ページをバラバラのまま提出。封筒も不要)

余白について、はっきり書かれています。

余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直していただかなければお預かりできません。

予約を取って法務局まで行って、余白で書き直しになるということが起こり得ます。ページ番号を余白の外に書いてしまうのも同じです。

3. 書くときの道具と、氏名の書き方

項目ルール
筆記具長期間保存するため、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具
氏名ペンネーム等ではなく戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)

氏名については、制度と民法の違いが説明されています。

民法上は、本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、本制度では、(中略)ペンネーム等の公的資料で確認することできない表記である場合はお預かりできません。

4. 申請の流れ

  1. 自筆証書遺言を作成する(内容の相談には法務局は応じません。必要なら弁護士等へ)
  2. 遺言書保管所を決める:遺言者の住所地本籍地所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所から選ぶ。2通目以降は、最初に申請した保管所にしか申請できない
  3. 保管申請書を作成する(法務局のサイトからダウンロード、または窓口で入手)
  4. 予約を取る(必須)
  5. 本人が来庁して申請する

一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

予約について

項目内容
方法法務局手続案内予約サービスの専用HP(24時間365日)、または保管所への電話・窓口(平日9:00〜17:00)
予約できる期間30日先まで
当日予約不可
受付の締切午前中は翌業務日以降、午後は翌々業務日以降の予約が可能
人数夫婦で1通ずつ申請する場合も1人につき1件の予約が必要

なお、変更の届出と証明書の交付の請求は郵送でもでき、予約不要です。法務局はこの2つについて郵送を勧めています。

5. 亡くなったあと、家族に届く2種類の通知

通知届くタイミング届く相手
関係遺言書保管通知相続人等のうち誰か1人が閲覧または遺言書情報証明書の交付を受けたときその他の相続人全員
指定者通知遺言者の死亡の事実が確認できたとき(相続人等の閲覧等を待たない)遺言者があらかじめ指定した人(遺言者1名につき3名まで

指定者通知を希望しておかないと、誰かが法務局に行くまで誰にも通知が行きません。遺言書を預けたこと自体を家族が知らない場合、ここが効きます。希望するかどうかは申請時に決めます。

6. 遺言者が生前にできること

  1. 遺言書の保管の申請
  2. 預けた遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
  3. 保管の申請の撤回(返還してもらう)
  4. 変更の届出(住所・氏名その他の事項が変わったとき)
  5. 非表示措置の届出(DV被害者等の住所・本籍を証明書で非表示にする)

④は忘れやすいところです。引っ越しても届け出ていなければ、法務局は古い住所しか持っていません。

7. 実務としてやること

  1. 内容について不安があるなら、先に弁護士等に相談する(法務局は内容の相談に応じません)
  2. A4・片面・余白(上5・下10・左20・右5mm)・ページ番号は余白内・綴じない、で書く
  3. 日付は「吉日」を使わず、年月日を特定して書く
  4. 氏名は戸籍どおり、筆記具は消えないもの
  5. 住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかの保管所を決めて予約を取る(当日不可・30日先まで)
  6. 指定者通知を希望するかを決めておく(3名まで)
  7. 引っ越したら変更の届出(郵送可・予約不要)

当サイトでは遺言の内容や法的効果について判断しません。制度の詳細は法務局のページを、内容については弁護士等の専門家にご相談ください。

FAQ

手数料はいくらですか。保管年数で増えますか。

遺言書1通につき3,900円で、保管年数に関係なく申請時の定額です。

法務局に預ければ、遺言が有効になりますか。

いいえ。法務局は「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」としています。チェックされるのは形式面です。

公正証書遺言も預けられますか。

預けられません。この制度でお預かりするのは民法第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書に限られています。

代理人や郵送で申請できますか。

できません。保管の申請ができるのは遺言者本人のみで、代理人による申請や郵送による申請はできません。予約も必須です。

2通目はどこに預けますか。

最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行えません。

相続人は遠方の法務局でも見られますか。

データでも管理しているため、全国どこの法務局でもデータによる閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。ただし原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でしかできません。

参照した一次情報

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」 moj.go.jp
    2026年9月19日確認。制度のメリット(原本50年・画像データ150年、検認不要、全国の法務局での閲覧・証明書交付)、2種類の通知、遺言者ができる5つの手続、民法上の要件と様式ルール(A4・余白・片面・ページ番号・綴じない)、筆記具と氏名の注意、申請の流れと保管所の選び方、予約のルール、手数料3,900円に関する記述はこのサイトに基づきます。相続人等が行う手続の詳細、証明書の交付手数料、非表示措置の要件は本記事では扱っていません。

関連記事

この記事は当サイト運営者が執筆しました。弁護士・司法書士による記事ではありません。上記の確認日以降に制度や手数料が変わっている可能性があります。手続の詳細はお近くの法務局(遺言書保管所)に、遺言の内容は専門家にご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました