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結論:対象は4品目だけ。費用を払うのは捨てる人です
環境省の記載です。
(4品目について)小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
払うのは2種類の料金です。リサイクル料金と収集運搬料金。前者はメーカーごと、後者は引き取る小売業者ごとに決まります。「リサイクル料金◯◯円」だけを見て総額と思うと足りません。
1. 対象になる「家電4品目」
| 品目 | 環境省の記載 |
|---|---|
| 家庭用エアコン | 家庭用エアコン |
| テレビ | ブラウン管式・液晶式・有機EL式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式 |
| 電気冷蔵庫・電気冷凍庫 | 電気冷蔵庫・電気冷凍庫 |
| 電気洗濯機・衣類乾燥機 | 電気洗濯機・衣類乾燥機 |
テレビの定義に注意が要ります。電池で動くポータブルテレビや、建築物に組み込む設計のものは除かれています。
また、この4品目に入っていないもの——電子レンジ、掃除機、パソコン、扇風機などは、家電リサイクル法の対象ではありません。自治体の区分や別の制度に従うことになります。当サイトでは、対象外の機器の処分方法を確認していません。お住まいの自治体にご確認ください。
なお、機器を手放す前のデータ消去については機器廃棄の記事にまとめました。
2. いつからある制度か
(中略)使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
目的も書かれています。
廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため
3. メーカーにはリサイクル率の義務があります
製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(55〜82%)を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒートポンプ式のもの)については、含まれるフロンを回収しなければなりません。
払った料金は回収・運搬・解体・素材の再生に使われます。特にフロンは、正規のルートでなければ回収されません。
「無料回収」をうたう業者に渡した場合にフロンが適切に処理されるかは、当サイトでは確認していません。
4. 管理票(マニフェスト)で追えます
そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。
ここは知っておく価値があります。引き取ってもらったら控えを受け取り、保管しておく。後から追えるようにするための仕組みです。
5. 回収率には目標があります
国、製造業者等、小売業者、市町村、消費者といった各主体が積極的に特定家庭用機器廃棄物の回収促進に取り組み、社会全体として適正なリサイクルを推進するため、平成27年3月に家電リサイクル法の基本方針に廃家電の回収率目標(平成30年度までに56%とする。)を規定しました。
その目標を達成するため、平成28年3月に「特定家庭用機器廃棄物回収率目標達成アクションプラン」が策定されたとされています。
回収率の目標が56%ということは、裏返せば相当な割合が正規ルートに乗っていないという前提があるということです。当サイトでは、その後の達成状況を確認していません。
6. 不法投棄が問題になっています
環境省は「廃家電の不法投棄等の状況について(環境省調査結果)」を継続して公表し、「家電リサイクル法に基づく小売業者への立入検査の実施状況について」も公表しています。
立入検査の対象は小売業者です。引き取る側が義務を果たしているかを行政が確認する仕組みがある、ということです。
7. 捨てるときの確認事項
- その機器が4品目に入るか(テレビは電源方式と設置形態にも条件があります)
- リサイクル料金(メーカー・品目・サイズで決まります)
- 収集運搬料金(引き取る業者で決まります)
- 管理票(マニフェスト)の控えを受け取ったか
- データが入っている機器なら、先にデータを消したか
当サイトでは、個別の料金や手続の窓口を確認していません。買い替えなら購入店、そうでなければお住まいの市町村または小売業者にご確認ください。
8. 「無料回収」を見かけたとき
制度の設計上、4品目の処理には費用がかかります。リサイクル率の達成義務とフロン回収の義務があるためです。
それでも無料をうたう場合、なぜ無料にできるのかを確認することになります。管理票の控えが出るかどうかは、ひとつの手がかりです。
当サイトでは、特定の業者の適法性を判断できません。不安がある場合は市町村の廃棄物担当にご相談ください。
電源の備えについて
以下は広告です。当サイトでは、この製品が家電リサイクル法の対象になるかを含め、処分方法を確認していません。仕様・価格は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
FAQ
パソコンや電子レンジも対象ですか。
環境省が挙げている家電4品目は家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機です。それ以外は含まれていません。
誰が費用を払うのですか。
「消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うこと」と定められています。
リサイクル率はどのくらいですか。
「定められているリサイクル率(55〜82%)を達成しなければならない」とされています。品目ごとの内訳は当サイトでは確認していません。
ちゃんとリサイクルされたか確認できますか。
管理票(マニフェスト)制度により「リサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができる」とされています。
いつからの制度ですか。
「平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行」されました。
参照した一次情報
- 環境省「家電リサイクル法の概要」 env.go.jp
2026年9月18日確認。制定・施行の時期と目的、家電4品目とテレビの定義、小売業者・製造業者等・消費者の役割分担と収集運搬料金・リサイクル料金、リサイクル率55〜82%とフロン回収の義務、管理票(マニフェスト)制度、平成27年3月の回収率目標56%と平成28年3月のアクションプランに関する引用はこのページに基づきます。
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