宿のキャンセル料は宿ごとに決まります|国のモデル約款も%は空欄、予約画面で見る3つのこと

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結論:宿のキャンセル料は、宿ごとに決まっています。国のモデル約款も「何%」は空欄です

ツアー(募集型企画旅行)の取消料には、標準旅行業約款で上限が決まっています。ところが、ホテルや旅館に直接(または予約サイトで宿だけを)予約した場合は話が違います。

観光庁が示している「モデル宿泊約款」(最終改正 令和5年12月13日)を見ると、違約金の表は日付の区分だけがあり、%の欄は空欄です。率は、それぞれの宿が自分の約款で決めます。

だから、宿のキャンセル料は「一般的には何%」と覚えるものではなく、予約ごとに確かめるものです。この記事では、モデル宿泊約款と消費者契約法で決まっていることを整理し、予約サイトで確認する場所をまとめます(2026年10月6日確認)。

1. モデル宿泊約款の違約金の表

モデル宿泊約款の別表第2(違約金)は、ホテル用と旅館用の2つがあります。

表の列(契約解除の通知を受けた日) 行(契約申込人数)
ホテル用 不泊/当日/前日/9日前/20日前 一般(14名まで)/団体(15〜99名、100名以上)
旅館用 不泊/当日/前日/2日前/3日前/5日前/6日前/7日前/8日前/14日前/15日前/20日前/30日前 14名まで/15〜30名/31〜100名/101名以上

どちらの表も、%の数字は入っていません。注記には「%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です」とあります。基本宿泊料(室料、または室料と朝食等の飲食料)に対する割合で決める、ということです。

2. モデル宿泊約款で決まっていること

項目 モデル宿泊約款の内容
解除できるか 宿泊客は、申し出て宿泊契約を解除できる(第6条第1項)
違約金がかかる場合 宿泊客の責めに帰すべき事由で解除したとき、別表第2により違約金がかかる(第6条第2項)
違約金がかからない場合 宿が申込金の支払期日を指定して支払いを求めた場合に、その支払いより前に解除したとき(第6条第2項)
連絡なしで来なかったとき 連絡をしないで当日の決められた時刻を過ぎても到着しないときは、宿泊客が解除したものとみなすことがある(第6条第3項)
連泊を短くしたとき 短縮した日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金(別表第2の注2)
団体の一部が取り消したとき 宿泊の10日前の人数の10%(端数切り上げ)にあたる人数は違約金なし(別表第2の注3)
宿が部屋を用意できないとき できる限り同じ条件の他の宿をあっせん。できないときは違約金相当額の補償料を払う(宿に責任がない場合を除く。第14条)

「連絡なしで来なかったとき」の時刻(当日の午後○時など)も、約款では空欄になっています。これも宿ごとに決めます。

3. 高すぎるキャンセル料は、超える部分が無効です

宿泊客が個人(消費者)の場合、消費者契約法第9条第1項第1号が関係します。

当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、(中略)当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

つまり、キャンセル料の定めがあっても、同じ種類の契約の解除で宿に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効です。また同条第2項は、消費者から求められたとき、事業者は違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないとしています。

ただし、どこまでが「平均的な損害」かは、宿や時期、予約の条件によって変わります。当サイトでは個別の金額が妥当かどうかの判断はできません。納得できない請求を受けたときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。

4. 予約サイトでは、キャンセル料を決めるのは宿です

予約サイトを通した場合も、キャンセル料を決めるのは宿です。Yahoo!トラベルのお問い合わせQ&Aは、次のように案内しています。

項目 Yahoo!トラベルの案内
誰が決めるか 宿泊施設がキャンセルポリシーの設定とキャンセル料の収受判断を行う。相談は宿泊施設へ直接
どこで確認するか プラン詳細、予約完了メール、予約内容の確認画面(予約詳細)に記載されたキャンセルポリシー
何に対する%か 割引クーポン等による割引前の「ご宿泊/ご利用料金総額」
連泊(2〜9泊)を取り消したとき 各宿泊日を基準に、宿泊日ごとにキャンセルポリシーを当てはめる
連絡なしで泊まらなかったとき(不泊) チェックイン日を基準に、宿泊日程全体にキャンセルポリシーを当てはめる
誰が請求するか 現地決済は宿泊施設から直接。オンラインカード決済は予約時に登録したカードに、宿泊施設に代わってYahoo!トラベルから

Q&Aには具体例もあります。8月3日チェックイン・8月5日チェックアウトの予約で、ポリシーが「前日50%/当日100%」の場合、8月3日に自分で取り消すと「8月3日分100%+8月4日分50%」になります。同じ予約で連絡なしに泊まらなかった(不泊)場合は、ポリシーが「当日50%/不泊100%」なら「8月3日分100%+8月4日分100%」です。

割引クーポンを使っていても、キャンセル料は割引前の金額で計算される点は見落としやすいところです。

グランピング施設の予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の利用規約(第7条)も、キャンセルや変更は予約システムか電話で施設に連絡し、施設が定めるポリシーに基づいてキャンセル料を支払う、としています。

5. 予約する前に確認する3つのこと

  1. キャンセル料がかかり始める日(何日前から、何%か)
  2. 連絡なしで到着しなかったときの扱い(何時を過ぎたら取消扱いになるか)
  3. 支払い方法による違い(現地で払うか、事前にカードで払うか)

予定が変わるかもしれない旅行は、キャンセル料がかかり始める日を予約した日に手帳やカレンダーへ書いておくと、取り消しの判断が遅れません。

宿を探すときは、プランのページでキャンセルポリシーを見てから予約してください。

【ヤフートラベル】

【リゾートグランピングドットコム】

よくある質問

ツアーと宿だけの予約で、キャンセル料のルールは違いますか

違います。ツアー(募集型企画旅行)は標準旅行業約款に取消料の上限があります。宿だけの予約は宿の約款で決まり、モデル宿泊約款には率が書かれていません。ツアーの取消料は別の記事にまとめています。

台風で行けなくなったときもキャンセル料がかかりますか

モデル宿泊約款では、違約金がかかるのは「宿泊客がその責めに帰すべき事由により」解除した場合です。災害時の扱いは宿や予約サイトの案内によって違うため、当サイトでは一律の答えを出せません。まず宿に連絡し、取り扱いを確認してください。

連泊の2泊目だけ取り消したら?

モデル宿泊約款では、契約日数を短縮した場合、短縮した日数にかかわらず1日分(初日)の違約金とされています。実際の扱いは宿の約款を確認してください。

参照した一次情報

  • 観光庁「モデル宿泊約款」(最終改正 令和5年12月13日) mlit.go.jp(PDF)
    2026年10月6日確認。第6条(宿泊客の契約解除権)、第14条(客室を提供できないときの取扱い)、別表第1(宿泊料金等の内訳)、別表第2(違約金。ホテル用・旅館用の区分と注記、%欄が空欄であること)はこの資料に基づきます。
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」第9条 laws.e-gov.go.jp
    2026年10月6日確認。平均的な損害の額を超える部分の無効(第1項第1号)と、算定根拠の概要の説明の努力義務(第2項)は条文に基づきます。
  • Yahoo!トラベル お問い合わせQ&A「予約をキャンセルした場合、キャンセル料はかかりますか?」 help.ikyu.com
    2026年10月6日確認。宿泊施設がキャンセルポリシーを設定し収受を判断すること、確認する場所、割引前の総額で算出すること、連泊と不泊の計算例、現地決済とオンラインカード決済の請求の違いはこのページに基づきます(ページの管理は株式会社一休)。
  • リゾートグランピングドットコム「Webサイト利用規約」 resort-glamping.com
    2026年10月6日確認。第7条(予約のキャンセル、変更)はこのページに基づきます。

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約款と条文は2026年10月6日に確認したものです。実際のキャンセル料は、予約した宿・プランの条件をご確認ください。

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