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結論:15万円を超えると、確定申告の前に2回払うことになります
個人事業主が「3月15日に払えばいい」と思っていると、7月と11月に納付が来ます。これが予定納税です。
国税庁の記載はこうです。
予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、(中略)その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。
払いすぎになる分は、翌年の確定申告で精算されます。取られっぱなしにはなりません。ただし、資金繰りの話としては別です。
1. 金額と時期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 予定納税基準額が15万円以上の人 |
| 判定の基準日 | その年の5月15日現在で確定している前年分 |
| 通知 | 所轄の税務署長から6月15日までに書面またはe-Taxで通知 |
| 納める額 | 原則、予定納税基準額の3分の1を2回 |
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 |
納期限が土日祝の場合は翌日が納期限になります。
2. 「予定納税基準額」は前年の申告納税額そのままとは限りません
原則は、5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額になります。
ただし、前年分に次のいずれかがある場合は、計算し直したものが基準額になります。
- 前年分の所得金額のうちに山林所得、退職所得等の分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得(除外所得)が含まれている場合
- 前年分の所得税について外国税額控除の適用を受けている場合
- 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合
つまり、去年たまたま出た一時的な所得は、予定納税の計算から外れるということです。去年に単発の譲渡益があっただけの人が、その分まで毎年前払いさせられるわけではありません。
3. 通知が来る前提なので、自分で計算して納めるものではありません
予定納税額は税務署長から通知されます。確定申告のように自分で計算して申告する手続ではありません。
ただし、国税通則法の規定で第1期の納期限が延長される(見込みの)場合には、通知の時期が変わります。国税庁は、その年の7月31日(延長された場合は延長後の納期限)の1か月前の日までに通知が行われるとしています。延長後の納期限がその年の12月31日後になる場合は、通知は要しないとされています。
4. 払えないと見込まれるなら「減額申請」があります
ここが実務で一番使う部分です。廃業・休業・業況不振などで今年の税額が去年より明らかに少なくなる見込みなら、予定納税額を減らす申請ができます。
国税庁が手続対象者として挙げている例です。
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合(雑損控除、医療費控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除など)
5. 減額申請の期限は7月15日と11月15日です
納期(7月1日〜7月31日)とは別の期限です。ここを取り違えると間に合いません。
| 申請の種類 | 提出時期 |
|---|---|
| 第1期分および第2期分の減額申請 | その年の7月1日から7月15日まで |
| 第2期分のみの減額申請、特別農業所得者の減額申請 | その年の11月1日から11月15日まで |
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります。
判定の現況日も決まっています。第1期・第2期の申請はその年6月30日の現況、第2期のみの申請はその年10月31日の現況による申告納税見積額で判断します。
添付書類は「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」とされています。当サイトでは、どの程度の資料が求められるかを確認していません。所轄の税務署にご確認ください。
6. 特別農業所得者は1回だけです
特別農業所得者は、予定納税基準額の2分の1を第2期分として1回のみ納付します。
特別農業所得者とは、その年の農業所得の金額が総所得金額の10分の7を超え、かつその年の9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7を超える人とされています。前年に特別農業所得者でなかった人が承認を受けるには、その年の5月15日までに承認申請書の提出が必要です。
7. 遅れると延滞税がかかります
国税庁は、予定納税額の納付が期限に遅れた場合、あるいは振替納税を利用していて残高不足等で引き落とされなかった場合は、それぞれの期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかるとしています。
振替納税にしていても、口座に残っていなければ同じということです。延滞税の割合は2か月を境に上がります。
8. 令和8年分で気をつける点
国税庁はこう注記しています。
令和8年度税制改正における基礎控除の見直しについては、予定納税額の計算上、考慮されていません。基礎控除の見直しは、確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額において精算されます。
減額申請の申告納税見積額の計算でも、基礎控除の見直しは考慮されないとされています。「控除が増えるはずだから予定納税も減るだろう」とは考えないほうがよいということです。基礎控除の変更は確定申告で精算されます。
資金繰りと納税額の見通しをソフトで持つ場合
以下は広告です。当サイトでは、これらのソフトが予定納税の管理にどこまで対応するかを検証していません。対応状況・料金・プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。優劣を示すものではなく、選択肢として並べています。
青色申告をする場合:やよいの青色申告オンライン![]()
白色申告の場合:やよいの白色申告オンライン![]()
もう一方の選択肢:
FAQ
予定納税は申告しないといけませんか。
いいえ。予定納税額は所轄の税務署長から通知されます。自分で計算して申告する手続ではありません。
通知が来なければ納めなくてよいのですか。
予定納税基準額が15万円未満なら対象外です。通知の有無について個別の判断は当サイトではできません。6月中に通知が見当たらず不安な場合は所轄の税務署にご確認ください。
7月31日を過ぎてから減額申請はできますか。
第1期分および第2期分の減額申請の提出時期は7月1日から7月15日までとされています。それ以降は第2期分のみの減額申請(11月1日から11月15日まで)の期間になります。
去年たまたま大きな譲渡益がありました。今年も予定納税が来ますか。
譲渡所得や一時所得などは「除外所得」として、予定納税基準額の計算から外して計算されるとされています。ただし個別の計算は当サイトでは行えません。
災害にあった場合は。
国税庁には別途「No.8005 災害により被害を受けたときの予定納税の減額申請」というコードがあります。当サイトではその内容を確認していません。
参照した一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」(令和8年6月1日現在法令等) nta.go.jp
2026年9月16日確認。15万円という基準、5月15日現在という判定日、6月15日までの通知、3分の1を2回という納付額、7月・11月の納期、除外所得・外国税額控除・災害減免法に関する記述、特別農業所得者の扱い、延滞税に関する記述、基礎控除の見直しが計算上考慮されない旨の引用はこのページに基づきます。 - 国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」 nta.go.jp
2026年9月16日確認。減額申請の手続対象者、6月30日・10月31日という現況日、7月1日〜7月15日および11月1日〜11月15日という提出時期、添付書類に関する引用はこのページに基づきます。 - 国税庁「A1-37 特別農業所得者の承認申請手続」 nta.go.jp
2026年9月16日確認。特別農業所得者の定義(10分の7の要件)と、承認申請書の提出期限が5月15日である旨はこのページに基づきます。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。税理士等の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に国税庁の記載が変わっている可能性があります。個別の判断および減額申請の可否は、所轄の税務署へお願いします。


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