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結論:マイナ保険証がなくても「資格確認書」が届きます。申請は要りません
厚生労働省の資料(2025年9月時点)の整理です。
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
ポイントは3つです。
- 無償
- 申請によらず(こちらから手続をしなくても届く)
- 従来の健康保険証と同様に、単体で受診できる
有効期限は最長5年で、保険者によって様式・発行形態が異なります。
1. これからの受診方法は2通りです
| あなたの状況 | 医療機関で使うもの |
|---|---|
| マイナ保険証を持っている | マイナ保険証 |
| マイナ保険証を持っていない | 資格確認書 |
そして、従来の健康保険証については、
いまお手元にある健康保険証は、記載された有効期限で満了を迎えます。(記載がない場合は、最長でも令和7年12月1日まで)
本記事の公開時点で、この期限は過ぎています。手元に古い保険証しかない方は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかが手元にあるかを確認してください。
2. マイナ保険証とは何か
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを持っているだけでは、マイナ保険証ではありません。利用登録という手続が別にあります。
メリットとして挙げられているものの一つです。
患者さんの同意のもと、医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を正確に確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
診療情報の共有は患者の同意のもとで行われる、という点が明記されています。
3. マイナ保険証を持っていても資格確認書がもらえる人
ここが見落とされやすいところです。両方を持てる場合があります。
| 対象 | 交付の仕方 |
|---|---|
| 後期高齢者医療制度の被保険者 (75歳以上の方/65歳以上75歳未満で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方) |
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、無償で申請によらず交付 |
| マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方 (ご高齢の方、障害のある方、など) |
申請いただくことで無償で交付 |
厚生労働省は、上記に該当する方は「マイナ保険証と資格確認書の両方をお持ちいただけます」としています。
75歳以上の方は、マイナ保険証を持っていても資格確認書が自動で届きます。手続は不要です。
4. 「配慮が必要な方」は申請が要ります
後期高齢者以外で、マイナンバーカードでの受診が難しい方は申請が必要です。そして、
従来の健康保険証と同様に、親族等の法定代理人や介助者等による申請が可能です。
本人が窓口に行けなくても、家族や介助者が代わりに申請できます。施設職員等の外部の方が申請する場合の書き方も、申請書の記入要領に示されています。
申請書の入手先
| 加入している保険 | 入手先 |
|---|---|
| 市区町村国保 | お住まいの市町村(特別区を含む)の窓口 |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合、または各都道府県の窓口 |
| 被用者保険(会社の健康保険など) | 保険者のWebサイトやお問い合わせ先等 |
5. 申請書に書くこと
記入項目は10個です。主なものを挙げます。
- 申請する年月日
- 申請する人(本人または代理人)の氏名・電話番号・住所
- 申請する人が属する世帯の世帯主との関係性(施設職員等の外部の方が申請する場合は「その他」に関係性を記入)
- 世帯主の氏名
- 世帯主の個人番号(マイナンバー)
- 交付を希望する人の住所(申請者本人の場合は「同上」にチェック)
- 交付を希望する人の氏名・性別・生年月日
- 交付を希望する理由(選択式)
- 交付を希望する人の個人番号(マイナンバー)
- 任意記載事項を記載するかどうか
6. 「任意記載事項」は書いてもらったほうが手間が減ります
10番目の項目です。
任意記載事項とは、一部負担金限度額の適用区分、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額の減額の適用区分、認定を受けた特定疾病および自己負担限度額の区分をいいます。
任意記載事項を記載することで、別途、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証を申請いただき、交付を受ける必要がなくなります。
入院や高額な治療が見込まれる場合、通常は限度額適用認定証を別に申請します。資格確認書に任意記載事項を入れておけば、その申請が不要になります。
7. 実務としてやること
- 手元にマイナ保険証(利用登録済みのマイナンバーカード)か資格確認書があるか確認する
- どちらもないなら、加入している保険者(市区町村・健保組合・協会けんぽ等)に問い合わせる
- 75歳以上の家族には、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が届く
- カードでの受診が難しい家族がいるなら、代理で資格確認書を申請できる
- 入院等が見込まれるなら、申請時に任意記載事項を「希望する」にする
当サイトでは個別の資格や手続の判断をしません。加入している保険者にご確認ください。
FAQ
マイナ保険証を作らないと受診できませんか。
できます。マイナ保険証を保有していない方全てに、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。従来の健康保険証と同様に単体で受診できます。
資格確認書の申請は必要ですか。
マイナ保険証を持っていない方には申請によらず交付されます。マイナ保険証を持っている方のうち配慮が必要な方は、申請すると交付されます。後期高齢者医療制度の被保険者は、保有状況にかかわらず申請不要です。
マイナンバーカードがあれば、それがマイナ保険証ですか。
違います。マイナ保険証とは健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードです。登録の手続が別にあります。
資格確認書の有効期限は。
最長5年です。様式・発行形態は保険者によって異なります。
本人が窓口に行けません。
親族等の法定代理人や介助者等による申請が可能です。申請書は加入している保険者から入手します。
限度額適用認定証は別に申請しますか。
資格確認書の交付申請で任意記載事項を記載すれば、限度額適用認定証等を別途申請して交付を受ける必要がなくなります。
参照した一次情報
- 厚生労働省保険局「マイナ保険証と資格確認書について」(2025年9月時点) mhlw.go.jp(PDF)
2026年9月21日確認。これからの受診方法、従来の健康保険証の有効期限(記載がない場合は最長でも令和7年12月1日まで)、マイナ保険証の定義とメリット、資格確認書の交付(無償・申請によらず・最長5年・保険者により様式が異なる)、後期高齢者医療制度の被保険者および配慮が必要な方の扱い、代理申請、申請書の入手先と記入項目、任意記載事項に関する記述はこの資料に基づきます。マイナ保険証の利用登録の具体的な手順、医療機関でのオンライン資格確認の運用、および資格情報のお知らせについては本記事では扱っていません。 - 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」 mhlw.go.jp
2026年9月21日確認。資格確認書に関する案内の所在の確認に使用しました。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。上記の確認日以降に制度や運用が変わっている可能性があります。個別の手続については加入している保険者にご確認ください。


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