この記事には広告はありません。当サイトの他の記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。
結論:届出だけでは使えません。検査確認を受ける必要があります
美容所を開くときの流れで、いちばん見落とされやすいのがここです。厚生労働省の美容師法概要です。
美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
届出 → 検査確認 → 使用開始という順番です。工事が終わって届出を出しただけでは営業できません。
1. 美容師が複数いるなら管理美容師が要ります
美容師が複数いる美容所の開設者は、美容所の衛生管理の責任者として管理美容師を置かなくてはならない。
なお、管理美容師は美容師歴3年以上の者であって都道府県知事が指定した講習会を修了した者でなくてはならない。
要件は2つで、両方が必要です。
| # | 要件 |
|---|---|
| 1 | 美容師歴3年以上 |
| 2 | 都道府県知事が指定した講習会を修了 |
免許を持っているだけではなれません。3年の実務経験に加えて、講習会の修了が必要です。開業の予定があるなら、講習の日程は早めに調べておくことになります。
なお、条件は「美容師が複数いる」ことです。一人で営む美容所には、この義務はかかりません。
2. そもそも「美容」の範囲
美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。
カッティングと染毛については、具体的に整理されています。
- 美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる
- 女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる
- 染毛も理容・美容行為に含まれる
「業」の定義も明記されています。
業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。
無料でも「業」に当たり得ます。知人に繰り返し施術する、といったケースで問題になる部分です。
そして、
美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
3. 免許を取るまでの道のり
美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者に与えられる。
免許を与えない/取り消すことができる場合、業務停止を命じることがある場合も定められています。
- 精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるとき:免許を与えなかったり取り消したりすることができる
- 伝染性の疾病にかかり就業が適切でないとき:業務停止を命ずることがある
4. 美容所の外では原則できません
美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。
そのうえで、こう書かれています。
なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。
「出張専門」という形態自体は否定されていません。ただし、相手が条件を満たす場合に限られます。出張美容の対象の詳細は出張美容の記事にまとめています。
5. 立入検査と閉鎖命令
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 環境衛生監視員 | 美容所が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事等は立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う |
| 閉鎖命令 | 都道府県知事等は、必要に応じ美容所の閉鎖命令を出すことができる |
開設時の検査確認だけでなく、営業中も立入検査があり得ます。
6. 器具やタオルの扱い
美容師法概要にも、一文だけ衛生の話が入っています。
また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。
具体的な基準は「理容所及び美容所における衛生管理要領」に定められています。詳しくは衛生管理要領の記事にまとめました。消毒の方法と時間については美容所の消毒の記事を参照してください。
7. 開業前のチェックリスト
- 届出先を確認する(都道府県知事/保健所設置市の市長/特別区の区長)
- 着工前に保健所に図面を見せて相談する(構造設備基準に合っているか)
- 美容師が複数になるなら管理美容師を決める(3年以上+講習会修了)
- 講習会の日程を先に押さえる
- 工事完了後に届出を出す
- 検査確認を受けてから使用を開始する
- 廃止するときも届出が必要
開業にあたっては、このほかに開業届の記事、スタッフを雇うなら労働保険の記事や源泉徴収の記事もあわせてご確認ください。
当サイトでは個別の開設手続や構造設備の適否を判断しません。必ず所管の保健所にご相談ください。
FAQ
届出を出せば営業できますか。
できません。使用前の検査確認を受けなければ使用してはならないとされています。
管理美容師はいつ必要ですか。
美容師が複数いる美容所の開設者は、管理美容師を置かなくてはなりません。
管理美容師になるには何が必要ですか。
美容師歴3年以上であり、かつ都道府県知事が指定した講習会を修了していることの両方が必要です。
無料なら美容師免許がなくてもできますか。
できません。「業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない」とされており、免許を持たない者は美容を業として行うことはできません。
出張専門の美容師として開業できますか。
美容師法概要は「出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能」としています。対象者の条件(疾病等により来られない者、儀式の直前、条例で定める場合)を満たす必要があります。
開業後に検査はありますか。
衛生基準に従って運営されているかどうか、環境衛生監視員による立ち入り検査が行われることがあります。必要に応じて閉鎖命令が出される場合もあります。
参照した一次情報
- 厚生労働省「美容師法概要」 mhlw.go.jp
2026年9月21日確認。美容の定義とカッティング・染毛の扱い、「業」の定義(有料・無料を問わない)、免許を持たない者が美容を業として行えないこと、免許の取得要件(養成施設の課程と試験)、免許を与えない/取り消す場合と業務停止、美容所での施術の原則と出張の例外、開設・廃止の届出と使用前の検査確認、管理美容師の設置義務と要件(美容師歴3年以上・知事指定の講習会修了)、環境衛生監視員による立入検査、閉鎖命令、器具やタオルの清潔保持に関する記述はこのページに基づきます。構造設備基準の具体的な数値、届出書の様式・必要書類・手数料、および講習会の実施主体・日程は、本記事では確認していません。
関連記事
- 作業面は300ルクス、紫外線消毒器は85μW/cm²|美容所の衛生管理要領
- 美容所の消毒は方法ごとに時間が決まっています|煮沸2分、エタノール10分、紫外線20分
- 出張美容ができるのは決まった場合だけです|施行令第4条と、免許証の提示
- まつ毛エクステには美容師免許が必要です|届出のない場所では施術できません
- 開業届はいつまでに出すのか|青色申告承認申請書とは期限が違います
- 顔そりは理容、まつ毛エクステは美容|理容師法と美容師法の境目
このテーマの記事一覧:美容・ヘア
この記事は当サイト運営者が執筆しました。行政書士による記事ではありません。上記の確認日以降に制度や運用が変わっている可能性があります。開設の手続については必ず所管の保健所にご確認ください。


コメント