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結論:免許は要りませんが、16歳未満は運転できません
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、運転免許なしで運転できるようになりました。ただし、免許が要らないことと、自由に乗れることは別です。
運転する前に満たしておく条件が3つあります。
特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②自賠責保険(共済)に加入し、③ナンバープレートを取り付けなければなりません。
そして年齢です。
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
1. そもそも「特定小型原動機付自転車」とは何か
形が電動キックボードであれば該当する、というものではありません。基準をすべて満たすものだけです。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 車体の大きさ | 長さ190cm以下、幅60cm以下 |
| 車体の構造 | 時速20kmを超えて加速することができない構造であること |
| 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと | |
| オートマチック・トランスミッション(AT)であること | |
| 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等 |
警察庁は、基準を満たさない場合についてはっきり書いています。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
個人輸入品やネット通販の安価な製品には、基準を満たさないものがあります。買う前に確認するところです。警察庁は、基準に適合していることを示す性能等確認済シールにも触れています。
ナンバープレートについては、車体幅に収まるような小型のものを市町村が順次交付する予定で、従来の原動機付自転車のものを交付されていても小型のものの交付を受けられる、とされています。
2. 走る場所は「車道の左側」が原則
車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
通行できる帯として、「普通自転車専用通行帯」と「特定小型原動機付自転車・自転車専用」の標識が示されています。
3. 右折は、どんな交差点でも二段階右折です
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
※ 青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
「小さい交差点なら普通に右折してよい」ではありません。例外なしです。
左折については、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように曲がる、とされています。
4. 歩道を走れるのは「特例」に当たるときだけ
歩道通行には、さらに別の基準(特例特定小型原動機付自転車)があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 車両側 | ・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること ・時速6kmを超えて加速することができない構造であること 等 |
| 場所 | 全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られる |
| 通行部分 | 歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分 |
| 優先 | 歩行者優先。歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止 |
警察庁は注記を付けています。
※ スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することができません。
灯火を点滅させていても、実際に時速6kmを超えて走れる状態なら歩道は不可、ということです。
5. そのほか守らなければならないこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 飲酒運転の禁止 | 警察庁は「飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です」としています |
| 信号 | 原則として車両用の信号に従う |
| 通行の禁止 | 「通行止め」「車両通行止め」「車両進入禁止」「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」「指定方向外進行禁止」「一方通行」等に従う |
| 一時停止 | 標識等により一時停止すべきとされているときは停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止 |
| 歩行者の優先 | 横断歩道で歩行者が横断している/しようとしているときは、手前で一時停止して道を譲る |
| ながらスマホの禁止 | 通話のための使用、画面に表示された画像の注視をしながらの運転は不可 |
| ヘルメット | 「交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう」 |
6. 事故を起こしたときにやること
救護と報告を怠るといわゆる「ひき逃げ」になります。警察庁が挙げている手順です。
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る
- 負傷者がいる場合は、医師・救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど可能な応急救護処置を行う。むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに救出して安全な場所に移動させる
- 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける
7. 自転車とは別の制度です
自転車には令和8年4月1日から交通反則通告制度(青切符)が導入されましたが、特定小型原動機付自転車は自転車ではなく原動機付自転車の一種です。ルールも根拠も別に整理されています。自転車側の話は自転車の青切符の記事にまとめています。
特定小型原動機付自転車に対する反則金や罰則の具体的な金額は、本記事では一次情報で確認していないため記載しません。
8. 実務としてやること
- 買う前に基準に適合しているかを確認する(長さ190cm・幅60cm以下、時速20km以下、AT、最高速度表示灯)
- 自賠責保険に加入し、ナンバープレートを取り付ける
- 16歳未満は運転させない
- 車道の左側を走る。右折は必ず二段階右折
- 歩道は標識のある歩道で時速6km以下の設定+緑の灯火を点滅のときだけ
- 飲まない、ながらスマホをしない、ヘルメットをかぶる
当サイトでは個別の車両が基準に適合するかを判断しません。警察庁の特設ページと、販売元の表示をご確認ください。
FAQ
運転免許は必要ですか。
特定小型原動機付自転車の基準を満たす車両なら不要です。ただし基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要で、その場合は一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
何歳から乗れますか。
16歳以上です。16歳未満の運転は禁止されています。
自賠責保険は必要ですか。
必要です。運転するに当たって、保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入、ナンバープレートの取付けが求められます。
歩道は走れますか。
条件付きです。「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道で、緑の最高速度表示灯を点滅させ、時速6kmを超えて加速できない構造である場合に限られます。歩行者優先で、妨げるときは一時停止です。
右折はどうしますか。
どのような交差点でも二段階右折です。例外はありません。
ヘルメットは義務ですか。
警察庁の資料は「乗車用ヘルメットを着用しましょう」という書き方で、安全利用のための項目として挙げられています。
参照した一次情報
- 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて」 npa.go.jp(PDF)
2026年9月20日確認。保安基準への適合・自賠責保険・ナンバープレート、16歳未満の運転禁止、特定小型原動機付自転車の基準(大きさ・構造)、基準を満たさない場合の扱い、車道通行の原則と左側通行、二段階右折、左折の方法、信号・通行禁止・一時停止・歩行者優先・ながらスマホ、特例特定小型原動機付自転車の歩道通行の条件、ヘルメット、交通事故の場合の措置に関する記述はこの資料に基づきます。 - 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 npa.go.jp
2026年9月20日確認。制度の施行(令和5年7月1日)および関連資料の所在の確認に使用しました。違反に対する反則金額・罰則の内容は本記事では確認していません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。上記の確認日以降に制度や運用が変わっている可能性があります。個別の車両や違反の扱いについては、警察庁または都道府県警察の情報をご確認ください。


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