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結論:届出の期間は令和8年5月25日で終わりました。今できるのは「変更」です
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度は、令和7年5月26日に始まりました。法務省のサイトには、現在こう表示されています。
※令和8年5月25日を持ちまして届出期間は終了しました。
届出をしなかった人については、こうなります。
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
つまり市区町村から届いた通知のフリガナが、そのまま戸籍に記載されていく段階です。今、確認すべきことがあります。
1. 届出をしなかった人には、一度だけチャンスが残っています
これが本記事で一番重要な点です。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
整理すると、こうなります。
| あなたの状況 | 今後フリガナを変えるとき |
|---|---|
| 届出をしなかった(通知のフリガナが記載された) | 一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更できる |
| 届出をした | 家庭裁判所の許可が必要 |
届出をしないまま「たぶん合っているだろう」で済ませた方は、記載されたフリガナを一度確認する意味があります。違っていた場合、許可なしで直せるのは1回だけです。
2. なぜ制度ができたのか
根拠法は、令和5年6月9日に公布された令和5年法律第48号(マイナンバー法等の一部改正法)に含まれる戸籍法の改正です。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
これまで、戸籍には読み方が載っていませんでした。住民票や各種の届出で使われているフリガナは、行政側が便宜上持っていた情報です。それを戸籍の記載事項にした、という改正です。
3. どんなフリガナが認められるのか
使える文字は決まっています。
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ ヮ ッ ー(長音記号)
カタカナと長音記号のみです。読み方そのものにも条件があります。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています
ただし例外が用意されています。
既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し(中略)一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、(中略)当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されています。
4. 届出人は「氏」と「名」で違いました
終了した届出制度の仕組みですが、今後の変更手続を考えるうえでも押さえておく価値があります。
| 区分 | 届出人 |
|---|---|
| 氏のフリガナ | 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出る。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されていればその子 |
| 名のフリガナ | 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となる |
氏は世帯で1つ、名は一人ひとり、という構造です。
5. 制度開始後に生まれた子どもは別扱いです
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
通知を待つのではなく、出生届と同時です。これから出産を控えている方は、名前の読み方をその時点で決めて届け出ることになります。
6. 他の手続との食い違いに注意が必要です
法務省が明示している注意点です。
他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。
年金については、日本年金機構からのお知らせも確認するよう案内されています。銀行口座、クレジットカード、保険、パスポートなど、フリガナが登録されているものは多くあります。戸籍側を変えたら終わり、ではありません。
7. この制度に便乗した詐欺への注意
法務省が注意喚起を出しています。
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
覚えておく形は2つです。手数料を求められたら詐欺。法務省からURL付きのメールは来ない。届出自体は、マイナポータル・市区町村窓口・郵送のいずれも手数料はかかりませんでした。
フィッシングの手口についてはフィッシングの記事にまとめています。
8. 実務としてやること
- 届出をしなかった方は、戸籍に記載されたフリガナを確認する
- 違っていた場合、家庭裁判所の許可なしで直せるのは一度だけであることを前提に動く
- 銀行・年金・保険・パスポートなど、他の登録との食い違いを確認する
- 制度開始後に生まれる子は出生届と同時にフリガナを届け出る
- 手数料を求めるメールや電話は詐欺として扱う
当サイトでは個別の戸籍手続について判断しません。本籍地の市区町村または法務局にご確認ください。
FAQ
まだ届出をしていません。どうなりますか。
市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載されたフリガナをそのまま戸籍に記載します。届出期間は令和8年5月25日で終了しています。
記載されたフリガナが違っていました。直せますか。
届出をしなかった場合に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。届出を行った後に変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
珍しい読み方ですが、認められますか。
原則は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」です。ただし一般の読み方以外を現に使用している場合は、通用していることを証する書面(旅券や預貯金通帳等が想定されています)を提出して届け出ることができるとされていました。
ひらがなやローマ字は使えますか。
使えません。使用できるのはカタカナと長音記号(ー)です。
届出に手数料はかかりますか。
かかりません。手数料がかかると言って金銭を要求するものは全て詐欺だと法務省が注意喚起しています。
これから生まれる子どもはどうなりますか。
通知を待つのではなく、出生届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
参照した一次情報
- 法務省「戸籍にフリガナが記載されます」 moj.go.jp
2026年9月19日確認。改正法(令和5年法律第48号、令和5年6月9日公布)、施行日(令和7年5月26日)、届出期間の終了(令和8年5月25日)、詐欺への注意喚起に関する記述はこのページに基づきます。 - 法務省「フリガナが記載されるまで」 moj.go.jp
2026年9月19日確認。通知→届出→市区町村長による記載という流れ、届出がなかった場合の一度限りの変更、届出人(氏は筆頭者・名は本人)、使用できる文字、一般の読み方以外を届け出る場合の証する書面、制度開始後に出生した者の扱い、他の行政手続との関係に関する記述はこのページに基づきます。届書の具体的な様式および記載例は本記事では扱っていません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。上記の確認日以降に制度や運用が変わっている可能性があります。個別の手続については本籍地の市区町村または法務局にご確認ください。



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