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結論:「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」行為は、医療機関でしかできません
厚生労働省の通知(平成13年11月8日 医政医発第105号)が、脱毛と医師法の関係を定めています。
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
この通知は、脱毛だけを扱っているわけではありません。同じ条文の中に、こう並んでいます。
| # | 医師法第17条に違反することとされている行為 |
|---|---|
| (1) | レーザー光線等を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為 |
| (2) | 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(いわゆるアートメイク等) |
| (3) | 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為 |
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず」という部分が重要です。機器の種類ではなく、何をしているかで線が引かれています。
1. エステでできるのは「破壊しない範囲」です
国民生活センターの報告書が、この線を整理しています。
高い脱毛効果を得るためには、皮脂腺開口部から毛乳頭の間にあるバルジ領域に存在する、毛を形作る細胞である「毛包幹細胞」を熱変性(破壊)する必要がありますが、「毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」は「医行為」に該当するため、医療機関でしか行うことができません。エステで行うことができるのは、光を照射すること等による一時的な除毛・減毛など、医行為に該当しない範囲の施術のみです。
「医行為」の定義も示されています。
医行為:医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為。
| エステ | 医療機関 | |
|---|---|---|
| できること | 医行為に該当しない範囲の施術(一時的な除毛・減毛) | 毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する施術 |
| 代表的な施術 | 光脱毛(業界団体の自主基準では「毛の幹細胞を破壊しない範囲で行われる光脱毛」と定義) | レーザー脱毛、光脱毛(IPL、フラッシュ等)、電気脱毛(毛穴に針を通して電流を流す) |
| トラブル時 | ― | 人体の組織を破壊する行為であるため皮膚トラブルの可能性があるが、直ちに医師の診察を受けることができる |
「光脱毛」という同じ言葉が両方に出てきます。名前では区別できません。エステの光脱毛は破壊しない範囲、医療機関の光脱毛(IPL・フラッシュ等)は毛乳頭などを破壊する、という違いです。
針を使う電気脱毛については、別の通知(昭和59年11月13日 医事第69号)で、毛のうへ針を挿入し電気を通し毛乳頭部を破壊する方法による脱毛行為が医行為とされています。
2. 危害の相談は、エステでも医療機関でも出ています
国民生活センターが2017年5月に公表した報告書の数字です(2012年度以降の約5年間、2017年2月末日までのPIO-NET登録分)。
| 項目 | エステ | 医療機関 |
|---|---|---|
| 脱毛に関する相談 | 12,693件 | 1,968件 |
| そのうち危害事例 | 680件 | 284件 |
| 危害内容(皮膚障害) | 50.7% | 41.9% |
| 危害内容(熱傷) | 39.6% | 47.2% |
| 医療機関で治療を受けた割合 | 57.3% | 67.0% |
| 治療が1か月以上 | 17.6% | 23.6% |
医療機関で受けた脱毛でも危害は起きています。「医療だから安全」という話ではありません。報告書には、こういう数字もあります。
医療機関で脱毛を受けて危害が発生し、治療を受けたという相談(122件)のうち、脱毛を受けた医療機関とは別の医療機関を受診したという旨の相談は45.9%(56件)にのぼりました。
施術した医療機関で治療を受けなかったケースが約半数、ということです。
また、2017年3月に実施されたアンケート調査では、回答者の約4分の1が、過去3年間に脱毛を受けた後にやけど、痛み、ヒリヒリ感などの身体症状が生じた経験があると回答しています。
3. 施術の内容別に見ると、傾向が違います
| 施術 | エステの危害件数 | 医療機関の危害件数 |
|---|---|---|
| 光脱毛 | 229件 | 8件 |
| レーザー脱毛 | 72件 | 206件(96.3%) |
| 電気脱毛 | 31件 | 0件 |
| ワックス脱毛 | 11件 | 0件 |
エステの相談に「レーザー脱毛」が72件、「電気脱毛」が31件含まれている点に注意してください。相談者の申し出に基づく分類なので、言葉の使われ方の問題もありますが、破壊を伴う施術がエステで行われていた可能性を含む数字です。
4. 報告書に載っている危害事例
報告書が挙げている、エステでの事例です(いずれも相談者の申し出に基づくもの)。
【事例1】脱毛エステの施術後に発疹ができたため皮膚科を受診。毛のう炎と診断された(中略)その後5カ月ほど、発疹が良くなりかけてはぶり返すことが続き、わきには黒ずみもできてしまった。
【事例2】デリケートゾーンの光脱毛の施術時にスタッフがシェーバーで下処理をした。数日後お風呂に入った際、傷があり、血がかさぶたになっていることに気付いた。
事例2は、光の照射ではなく下処理で起きています。脱毛のトラブルとして想定される範囲が、照射だけではないことがわかります。
5. 契約前と施術前に確認すること
- その施設が医療機関か、エステかを確認する(医師がいるか、医療広告か)
- エステで「永久脱毛」「毛根を破壊」といった説明がされていないか
- 施術前の説明が書面で渡されるか、質問に答えるか
- 下処理(シェービング)を誰がどうやるか
- トラブルが起きたときの対応(どこで診てもらうか)を先に確認する
- 契約が長期・高額になる場合は、中途解約の条件を確認する
エステティックや美容医療の中途解約については中途解約の記事にまとめています。
当サイトでは特定の施設や施術方法を推奨しません。また、個別の施術が医行為に当たるかどうかの判断もしません。トラブルが起きたときは、まず医療機関を受診し、契約については消費者ホットライン188や最寄りの消費生活センターにご相談ください。
FAQ
エステでの脱毛は違法ですか。
いいえ。医行為に該当しない範囲の施術(一時的な除毛・減毛)はエステで行えます。違反となるのは、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為を医師免許のない者が業として行う場合です。
エステの光脱毛と医療機関の光脱毛は同じものですか。
名前は同じでも中身が違います。業界団体の自主基準では、エステの美容ライト脱毛は「毛の幹細胞を破壊しない範囲」と定義されています。医療機関の光脱毛(IPL、フラッシュ等)は毛乳頭などを破壊する方法として説明されています。
「永久脱毛」はエステでできますか。
毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は医療機関でしか行えません。エステで「永久脱毛」と説明された場合は、何をする施術なのかを具体的に確認してください。当サイトでは個別の広告表現の適否を判断しません。
医療機関で受ければ安全ですか。
報告書では、医療機関で受けた脱毛による危害事例が284件あり、うち67.0%が治療を受けたとされています。人体の組織を破壊する行為であるため、トラブルの可能性は前提とされています。
アートメイクやケミカルピーリングも同じ扱いですか。
同じ通知の中で、針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為と、酸等の化学薬品を皮膚に塗布して表皮剥離を行う行為が、医師法第17条に違反することとされています。
参照した一次情報
- 厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号) mhlw.go.jp
2026年9月19日確認。医師法第17条に違反することとされている3つの行為、および違反行為に対する指導等に関する記述はこの通知に基づきます。この通知が現在も有効であるかの最新の確認、および後続の通知による変更の有無は、本記事では確認していません。 - 国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(平成29年5月11日) kokusen.go.jp
2026年9月19日確認。エステと医療機関で行われる脱毛の違い、医行為の定義、相談件数・危害件数・危害内容・危害の程度、施術内容別の件数、危害事例はこの報告書に基づきます。数字は2012年度以降の約5年間(2017年2月末日までのPIO-NET登録分)のもので、現在の件数ではありません。
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この記事は当サイト運営者が執筆しました。医師・法律の専門家による記事ではありません。上記の確認日以降に通知や運用が変わっている可能性があります。身体に症状が出た場合は医療機関を、契約については消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。



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